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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ビルの改修工事)

ビルの改修工事における経理処理とは?

このQ&Aのポイント
  • ビルの改修工事における経理処理方法について教えてください。資本的支出として処理するのか、新しい資産として扱うのかについて知りたいです。
  • ビルの改修工事における経理処理では、資本的支出として処理するか、新しい資産として扱うかの判断が重要です。
  • ビルの改修工事における経理処理は、資本的支出として処理するか、新しい資産として扱うかを検討する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。 貴社ビルのトイレの改修がどのようなものか分かりませんので断定はできませんが、一般的には(1)全面改装(レイアウト変更)、(2)老朽化した設備等のみの交換、(3)便器のみの交換(和式から洋式へ) くらいに分類できると思います。 (1)全面改装 改修に係る費用の全額が資本的支出となります。厳密にいえば、壁面や床は建物を構成するものですからその改装費用は建物(区分や耐用年数、償却方法は既存のビルと同一)、それ以外の便器、洗面台、鏡台等の改装費用は建物附属設備(給排水・衛生設備)で耐用年数は15年です。 (2)老朽化した設備等のみの交換 ○老朽化した便器の交換 従来と同様のものと交換するのであればその全額を修繕費とすることができます。ただし、従来と比べて良質な素材が使用されている場合や従来和式であったものを洋式にした場合などは、一台あたりの交換費用が20万円以上であれば全額が資本的支出(建物附属設備・衛生設備・15年)となり、20万円未満であれば「少額費用」(法人税基本通達7-8-3(1))として全額を修繕費とすることができます。 ○老朽化した壁面・タイルの交換 傷んでいる部分について従来と同一の素材を使用したものと交換した場合には、原状回復費用として交換費用の全額を修繕費とすることができます。新しい良質な素材を使用したものと交換した場合には、その交換費用が20万円以下である場合を除いて、資本的支出(建物・既存のビルと同一)となります。 ○老朽化した洗面台、鏡台等の交換 従来と同一の素材のものと交換してもその交換費用は「部分品の通常の取替え費用」(法人税基本通達7-8-1(3))と考えられますから、交換費用の全額を修繕費とすることができます。新素材・良質素材による場合の取り扱いは便器の場合と同じです。 (3)便器のみの交換(和式から洋式へ) (2)と同様に、一台あたりの交換費用が20万円未満であればその全額が修繕費、20万円以上であればその全額が資本的支出(建物附属設備・衛生設備・15年)となります。

WAMI2004
質問者

お礼

細かく教えていただき、ありがとうございます。 大変参考になりました。 お礼が遅くなりまして済みませんでした。

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