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海外在住時の海外保有財産の申告

海外在住です。日本国籍です。日本に住民登録はありません。 海外の銀行などに5000万円以上保有している場合は届け出が必要になると思いますが、海外在住中に5000万円に達した場合でも、日本の税務署に届け出る義務がありますか?それとも、帰国して日本の住民になったときに届け出れば大丈夫ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (953/1525)
回答No.2

国税庁 国外財産調書の提出義務 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm こちらのページによれば対象者は居住者(非永住者を除く)となっていますから、お察しの通り帰国して日本の住民になったとき届出れば大丈夫です。

Stefanie
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもスッキリしました。

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その他の回答 (1)

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (693/3289)
回答No.1

海外在住で、日本に住民登録があるかないかも不明。50年以上も前に、日本の住民届けなどそのままで、海外に。日本の税金関係も、それからは一度も何もしないでやってきています。 幸いにして、海外暮らしも順調で、資産も5000万円なんてゆうに越していますが、こちっらの税関系は綺麗にしているだけで、日本の税務署なんかには、届け出ることもしたことも無しです。 日本で余命を過ごすことになれば、日本入国時に1万ドル以上の所持金(現金以外を含めて)がある事を申告するだけです。 他国での収入でその国で税をちゃんと支払っていれば、日本に持ち込んだときに、日本でも課税などされないと理解しています。

Stefanie
質問者

お礼

ありがとうございます。おっしゃるとおり、海外で納税していれば、日本国内源泉所得でない限りは課税されないと理解しています。

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