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コンテナハウスの仲介について
コンテナハウスで土地に定着しているものは(長さ10m程度のもの)建物として扱われ、宅地建物取引の対象となるのでしょうか? またコンテナハウスが宅地建物取引の対象外になる条件は何かありますか。
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---------コンテナハウスが宅地建物取引の対象外になる条件 直ちに移動できる状態にあること タイヤのついたトレーラーに載せられていて 車を接続すれば移動可能な状態。
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noname#259815
回答No.2
コンテナハウスは一般的な建築物と全く同じ扱いとされています。 (コンテナハウスとしての法律はありません) 定義としては「随時かつ任意に移動できないコンテナ」に該当されるため、どんな用途で利用しようが、いつでも任意に動かせることができなければ土地に定着したものであり「建築物」に該当します。
- sebsereb
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回答No.1
宅地建物取引では、売る側の立場で建物というか土地の残置物というかで変わります。土地を売ると言えば土地(+土地に付属する物)です。 ただコンテナを建物としなければコンテナ代は経費にはならないので商売としては成り立たないと思います。 なんのために宅地建物の対象としたくないのか分からないです。