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集金不能な代金の消費税まで払わないといけない?
自分の行ってる会社では、お客様から代金を回収できなかった時は、(販売した)従業員がお客様の代わりに代金を支払わなければなりません。この場合、消費税も払わされてるのですが、消費税まで払わないといけないのでしょうか?
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- nekoojisan
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回答No.2
まず、他の方の回答通り、従業員に会社の売掛金を支払わせる事は重大な法令違反です。労基署に訴えても良いでしょう。 あえて、その上で代金の消費税ですが、商品代金10,000円とすると消費税が1,000円となります。会社の経理上は、11,000円の売掛金が残るだけなので、11,000円を入金しなければ、0円とはなりません。 売り上げた以上は、消費税も含めた金額になります。
noname#259815
回答No.1
客の代金も消費税も支払う必要はありません 労働基準法: 社員に未回収代金を自己負担させることは、労働基準法に違反する可能性があります。 社員に対して罰金や懲役を課すことはできません。