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損益通算の基本と確定申告の注意点
- 株取引における損益通算の重要性を解説し、証券会社での処理についての理解を深める。
- 特定口座を利用した場合の税金処理や、確定申告の必要性について検討する。
- 損失繰越のルールと確定申告の関係を理解し、長期的な投資戦略に役立てる。
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①その通りです。特定口座(源泉徴収あり)では保有証券を売却したら、その都度、口座内の年間の損益を通算して源泉徴収税額を再計算し、納め過ぎている税金があれば自動的に還付されます。たとえば、銘柄Aの売却で100万円の利益が出て、その後、銘柄Bの売却で100万円の損失が出れば、通算の損益はゼロですから、銘柄Aの売却時に源泉徴収された税金20万3150円は、銘柄Bの売却時に自動的に全額還付されます。源泉徴収ありの特定口座が申告不要になっているのは、こういうシステムが備わっているからです。 ②株式などの売却益は申告分離課税といって、ほかの所得とは分離して別途所定の税率(住民税は5%)をかける課税方式になっているので、基本的には申告しても住民税が余計にとられることはありません。ただ、国民健康保険料(税)は、分離課税の所得も全部ひっくるめた「総所得金額等」をもとに計算するので、申告するかどうかで金額に影響があります。また、住民税額に影響しなくても、合計所得金額や総所得金額等には加算されるので、こうした所得金額をもとに判定されるいろんなことで不利になる可能性はあります。 複数の口座で損益通算するなど、申告することで還付金が出る場合はともかく、そうでないなら申告するメリットはありません。 ③その通りです。最大3年繰り越すことができます。なお、合計所得金額は繰越損失適用前の金額になるので、合計所得金額が判定される事柄(住民税非課税、扶養控除、配偶者控除など)が重要な方は注意が必要です。総所得金額等は繰越損失適用後の金額になります。
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- yokohamatakurou
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①それぞれの証券会社の中で損益通算はしてもらえますが、証券会社Aがトータルで黒字、証券会社Bがトータルで赤字となったような場合は、自分で確定申告して全体の損益通算をするしかありません。 ②住民税を考えて損か得かは、ケースバイケースなので、計算して考えるしかありません。一方の会社で大きく損が出ているのなら、損益通算した方が得するケースがほとんどだと思います。 ③その通りです。3年繰越できたかと。
お礼
早速のアドバイスをいただきありがとうございました。 私の場合は申告しないほうがいい判断がつきました。ありがとうございました。
お礼
ご丁寧なアドバイスをありがとうございました。確信が持てました。