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損益通算で株取引を知られたくない
株で損失を出した会社員です。源泉徴収有りの特定口座です。 証券会社A社で120万円の損失、B社で40万円の利益でした。確定申告して、B社の源泉徴収分の4万円を還付してもらおうと考えています。 そこで質問ですが、確定申告すると、 (1)自分が株をやっていることが職場にわかってしまいますか?どのような記載が給与明細に書かれるのですか?40万円の利益が記載されますか?それとも、合算で80万円の損失が記載されますか? (2)還付金は、医療控除の還付金などと一緒に税務署から振込まれるのですか? (3)B社の利益は申告せずに、A社の損失のみ申告できますか? (4)もし今年、たとえば200万円の利益が出て、来年の確定申告の損益通算で120万円のプラスになった場合は、次年度の住民税が増えたりしますか? お教えください。よろしくお願いします。
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(1) その年の株の譲渡益がトータルでプラスだとして確定申告すれば、住民税が変わりますから、職場の給与関連に携わる人には「なぜ住民税が増えたのか?」と疑問に思い、「そういえばあの人、株やってそうね」という連想は働くでしょう。しかし、ご質問の件ではトータルでは -120 + 40 = -80万円ですから、損失です。利益ではないので住民税は変わらず、したがって職場にもバレません。 (2) 確定申告時に自分で指定した自分名義の口座に振り込まれるはずです。 (3) 源泉徴収ありであるかぎり、確定申告する証券会社と確定申告をしない証券会社を好きに選んで確定申告できます。Bを申告せずにAを申告することも可能です。ただし、AとBの両方を申告しても、トータルでは上述のようにマイナスですので、したがって株の利益はないものとして扱われますので、ほとんどの人はこのケースの場合、AとBの両方を申告するのが普通でしょう。 (4) 確定申告すれば株の利益なので住民税が増えるでしょう。しかし、源泉徴収ありの口座ならば、利益の出ている口座を確定申告から外すという選択ができます。ですから合計して利益がないようになるように選んで確定申告する限り住民税は増えません。
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- jun-rr
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(1)確定申告により直接会社に情報がいくことはないと思います。 ただ損失を出した場合、翌年の住民税の決定通知書の「繰越損失」欄に印が入りますので、 見る人によっては察するのではないかと…。 (2)国税分(7%)のみ後日振り込まれます。住民税分(3%)は翌年の計算の際控除されるようです。 (3)A社のみの申告ではB社の源泉分は還付されないと思います。 (4)源泉徴収ありで利益が出た場合は確定申告しなければ、翌年の住民税は変わらないのでは。 すみません、ちょっと分かりません。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 ご回答を参考にして、確定申告に行ってきます。
損失分は翌年に繰り越せます。(3年間) そうすれば他の住民税とか控除とかそういったものには 何も影響はありません。 マイナス80万なので仮に翌年プラす80万になっても 相殺出来ますので まだまだ大丈夫です。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 ご回答を参考にして、確定申告に行ってきます。
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