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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損益通算)

損益通算とは?給与収入のみの場合でも必要?

このQ&Aのポイント
  • 給与収入のみで、家賃収入や副業がない場合、損益通算を計上するべきかとの質問です。
  • 夫の場合は、年収600万円の給与収入の他に、社債の利金18万円がありました。
  • 一部の保有株を損切りし、約6万円の損失が発生しましたが、申告しなかった理由についても質問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 「証券税制に正面から向き合う」ことを選択されたようですから、もう少し補足させていただきます。 >EB債……「株価が下がった場合は、株を買ってたってのと同じじゃないの?」と気づき…… ”自問自答”でここに気づくことができたなら、たぶん「独学」でもなんとかなると思います。 >市役所には、……所得税と住民税とで課税方式を別々のものするなら、4月中に手続きに来て下さいといわれました。 「課税方式を別々のものする」場合の手続き(申告)については、以下の記事が詳しいです。 『所得税と住民税で異なる課税方式を選択するメリット|コンパッソ税理士法人』 https://compasso.jp/column_2018-01-25 ***** (補足情報) 「金融税制(証券税制)」は、いわば「所得税のルールの応用問題」です。 応用には基本が欠かせませんから、「すっきりと理解できてない」のも、もしかすると「いきなり応用問題に取り組んでしまったから」ではないでしょうか? ということで、(ご存知のことも多いと思いますが)念のため「所得税のルールの基本」をざっくりおさらいしてみます。(長文です。) *** まず、基本中の基本と言えるのは、「収入」「所得」「課税所得」の3つの用語の違いを明確にすることです。 式にすると、以下のようになり、後はこの式の応用です。 ・【収入】-必要経費=【所得】   ↓ ・所得-所得控除=【課税所得】   ↓ ・課税所得×税率=税額 ※よく勘違いされますが、「給与所得控除」は「所得控除」ではありません。 ※「所得控除」と「税額控除」も、まったく異なる「控除」です。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年02月07日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848 『所得控除と税額控除の違い【必読】|FPのネタ帳-税金の基礎編』 http://tax.fppad.jp/lib/688 *** 続いて重要なのが、「所得の種類(と区分)」です。 skqeeさんに関係があるのは、「給与所得」「利子所得」「配当所得」「譲渡所得」の4つで、それぞれ【種類ごとにルールがまったく異なる】ため注意が必要です。 (参考) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm --- 「所得」の種類(区分)とともに重要なのが、「総合課税と分離課税のどちらの課税対象か?」をはっきりさせることです。 まず、「所得税」は、「総合課税」で計算するのが【原則】です。 「総合課税」の対象となる所得は【すべて】合算し、【総所得金額(そう・しょとくきんがく)】として税額算定のベースになります。 具体的には、以下のような計算式により納付税額を計算します。 ・総所得金額-【所得控除の合計額】=課税所得   ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額   ↓ ・所得税額-【税額控除】=申告納税額   ↓ ・申告納税額-【源泉徴収税額】=納付税額(マイナスの場合は還付) ※「所得税率」は、「課税所得(課税される所得金額)」によって決まります。(「所得金額」では【ありません】) (参考) 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2220.htm 『所得税の税率|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……がある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** さて、「総合課税と分離課税の両方の所得がある場合」ですが、文字通り、総合課税と【分離して】税額を計算します。 まず、「【源泉】分離課税」の所得は、源泉徴収された時点で納税が完結してしまいますので、「所得税の確定申告」からも【分離】します。 当然、前述の「総所得金額」にも算入しません(含めません。)。 --- 次に、「【申告】分離課税」の所得ですが、原則として、「所得税の確定申告」によって税額を確定し納税します。 ただし、「分離課税」なので、やはり「総所得金額」には算入せず、分離して税額を計算します。 つまり、総合課税の税率には一切影響しませんし、影響も受けないということです。 ですから、【総合課税と申告分離課税のどちらで申告してもよい所得】の場合は【税率の低い方を選択する】ことで節税が可能になります。 --- ◯備考1:「総合課税と分離課税の両方の所得がある場合」の【所得控除】について 「所得控除」は、まず「総所得金額」から控除し、【控除しきれなかった】場合に、「申告分離課税の所得」から控除します。 (参考) 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html --- ◯備考2:「総合課税と分離課税の両方の所得がある場合」の【所得税の精算】について 以下のように精算します。 ・「総合課税の所得税額」+「申告分離課税の所得税額」=(その年の、その人の)所得税額   ↓ ・所得税額-税額控除=申告納税額   ↓ ・申告納税額-源泉徴収税額=納付税額(マイナスの場合は還付) ※言うまでもありませんが、「【源泉】分離課税」によって徴収された源泉所得税は(上記の源泉徴収税額に)算入しません(できません。)。 ***** 以上が、「所得税のルールの基本」です。(概要なので省略している点も多いです。) 以下は、基本を踏まえた上での「補足」です。 --- ◯補足1:「利子所得」と「配当所得」について 「利子所得」「配当所得」については、「総合課税」「源泉分離課税」「申告分離課税」「申告不要制度(*)」の【いずれか】の課税方式が適用されます。 *「源泉徴収ありの特定口座」の「申告不要制度」とはまた別の「申告不要制度」です。 『利子所得と配当所得の課税方法|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order2/yogo/3-2_y01.htm --- ◯補足2:「特定口座への配当【等】の受け入れ」について 以下の記事にありますように、【特定口座に受け入れた場合でも】「配当【等】のみ申告」「譲渡【益】のみ申告」という選択が可能です。 『「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ|SMBC日興証券株式会社』 https://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokutei/haitou/ >[「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた配当等を申告する際の注意点]の項を参照 --- ◯補足3:「損益通算」について 「株の売却【損】と配当・利子による【利益】の損益通算の【特例】」については、以下の記事の「(注)5」を参照してください。 『損益通算|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm なお、「損益通算」と「繰越控除」は(それぞれ関連はありますが)あくまでも異なる【特例】です。 --- ◯補足4:「個人住民税」について 「個人住民税」には、「均等割」や「非課税限度額(≒非課税となる所得基準)」など【所得税にはない独自の制度】がありますが、字数制限にかかりましたので、「参考リンク」の紹介だけにしておきます。 疑問点があれば、補足してください。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「前年中の【合計】所得金額」および「前年中の総所得金額【等】」によって「課税・非課税の判定」が行われます。 ※「非課税限度額」には【地域差】があります。 --- 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >【合計所得金額】とは、次の金額の合計金額をいいます。 >【総所得金額【等】】とは、【合計所得金額に】各損失の繰越控除の【適用をした後の金額】をいいます。

noname#231298
質問者

お礼

少しずつ勉強中です。 サイトの方から、早く質問を締切るように催促されましたので、いったん締め切らせていただきます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 「利子所得」について補足です。 askqeeさんには関係ないと思いますが、「利子所得が総合課税の対象となるケース」について(国税庁の記事では触れられていませんので)参考リンクを貼っておきます。 (参考) 『利子所得・配当所得|関東信越税理士会』 http://www.kzei.or.jp/contents/startup/cat1/2012/10/29-1929.html >4 総合課税の対象となる利子所得 >【国外にある銀行】から受けた銀行預金の利子等については日本の法律の施行地外のため【所得税が源泉徴収されていません】ので総合課税の対象となります。

noname#231298
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

何度もすみません。少しだけ補足です。 補足いただいた社債も特定口座に入れているものでしょうか。 そうであれば、株譲渡損失とはすでに損益通算されているはずなのですが、違いますでしょうか。 なお、配当等であれば確定申告で総合課税として申告できますが、補足いただいた社債の利金等は申告分離課税しか選択できません。したがって、確定申告しても、損益通算ということでは同じだと思われます。 なお、申告の選択肢としては、以下の組合せが可能です。(すべて、源泉徴収ありの特定口座内での取り引きと仮定) ・株譲渡損益:申告不要、申告分離課税 ・債券の利金等:申告不要、申告分離課税 ・配当等:申告不要、申告分離課税、総合課税 そして、「株譲渡損益」と「利金・配当等」とで別々の課税方式を選択可能。 さらに、所得税と住民税とでそれぞれ別々の課税方式を選択可能。 下記サイトの記事が詳しいです。ご参考まで。 https://www.mizuho-sc.com/beginner/useful/zeisei_hayawakari.html https://www.mizuho-sc.com/beginner/useful/tokuteikouza.html https://www.mizuho-sc.com/beginner/useful/zeikin.html https://www.mizuho-sc.com/beginner/useful/toushi_zeikin.html https://www.mizuho-sc.com/beginner/useful/saiken_zeikin.html https://www.mizuho-sc.com/beginner/useful/kurikoshikoujyo.html

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 「ネットで調べたところ」とあり、気になったので念のため補足です。 なお、これも単なる「参考情報」なので、面倒であれば読まなくても大丈夫です。 --- 証券税制は頻繁に改正があります。しかも根本的に見直すのではなく、ちょこちょことルールを変えたり、むやみに「特例」を増やす一方で、どんどん複雑化しています。 正直、「改正」ではなく「改悪」としか思えません。 ですから、「ネットで調べる→ますます分からなくなる」ということが往々にしてあります。 国は「証券投資促進」の方針ですが、税制がこのありさまなので、必死に「何も考えなくていいNISAを使え」と躍起になっているわけです。 --- そうは言っても、NISAだけで事足りるわけもなく、複雑怪奇な税制と付き合っていくしかありません。 では、どうすればよいかですが、「証券税制を一から独学する」「税務署に聞く」「税理士など民間の専門業者に聞く」などの方法が考えられます。 しかし、どれも一長一短があります。 「独学」でなんとかなるならそれが一番いいですが、税務署の職員さんでさえ【コロコロ変わる特例だらけの税制】に手を焼いている状況なので、「もともと所得税に詳しい人」でないとあまりお勧めできません。 「税務署の(個人課税課の)職員さん」に聞くのはタダですが、「電話で仮定の話をする」ような状況では、職員さんといえども適切な助言をするのはなかなか難しいです。 なにしろ【特例だらけ】なので、「仮定の話」では回答を一つに絞り込めないことが多いからです。 「だったらお金払って相談する税理士さんなら大丈夫だろう」と思いがちですが、「手を焼いている」のは税理士さんも同じです。 ですから、「日頃から証券投資関連の相談や代理申告をメイン業務にしている」という税理士さんでもなければ、結局は「最新の法令」や「最新の通達」を一つ一つ確認しながら対応することになります。 ちなみに、一口に「税理士」と言っても、専門とする分野(税法)があるのが普通ですから「相続税など資産税が専門(得意分野)」「(個人の所得税ではなく)法人税が専門(得意分野)」のような人に相談しても、適切な助言がもらえる可能性は低くなります。 --- あと、もう1つ重要なのが、「税務署に住民税のことを聞いてもダメ」ということです。 「税務署」は、「所得税・法人税」や「相続税」などの【国税】を取り扱う役所なので、【地方税】である「住民税」は【管轄外】なのです。 ですから、「住民税の相談」をしても基本的に「門前払い」です。(管轄外のことにむやみに答えてしまうことの方が問題ですから、「断り方」はともあれ、その対応自体は間違っていません。) ということで、「住民税」は、【市町村の役所(の課税担当の職員さん)】に聞かないといけないのですが、「市町村の職員さん」も「コロコロ変わる税制に手を焼いている」のは同じです。 --- なんだか八方塞がりですが、愚痴を言っても始まらないので、「マシな解決策」を考えてみます。 「証券税制に精通した税理士に丸投げ」するのが「節税」の面で安心できますし、なにより「楽」ですが、「報酬を上回る節税」が見込めないと意味がありません。 それ以外の方法で、「とにかく楽なのがいい」ということならば、「NISA」や「【源泉徴収あり】の特定口座」を使って【税金のことは何も考えない】のが一番簡単な解決法です。(「NISA」にしても「特定口座」にしてもそのために作られた【特例】です。) また、【税法上は(税金の制度上は)】、「NISA」や「源泉徴収ありの特定口座」の中で(納税が)完結している「所得」は「所得の合計額」には【含めません】。 ですから、本来ならば「税法上の(税金の制度上の)所得(の増加)」の影響を受けるはずの制度にも、原則として影響がありません。 --- 「いや、楽かどうかはどうでもよくて、1円でも税金を少なくしたいんだ!」という場合は、残念ながら「複雑怪奇」な証券税制に正面から向き合う必要があります。 前述の通り、「専門家」であるはずの「税務署の(個人課税課の)職員さん」「市町村の(税務担当の)職員さん」「税理士さん」などでも手を焼くのですから、【何の悪気もなく】【むしろ善意で】【間違った(あるいは古い)アドバイス】をされることがあります。(私の回答も含めネットの情報も同様です。) ですから、結局【最後は自分が頼り】ということになり、【独学】は必須となります。 しかも、しばらくするとまた「改正」で特例が増えたりしますので、常に「最新の法令」「最新の通達」にアップデートしていかないといけません。 --- なお、「独学」の際に活躍するのが、国税庁が提供している「所得税(確定申告書等作成コーナー)」です。 お役所が作ったツールはいまいちなものが多いですが、(委託した業者がよかったのか)このWebツールはだいぶ”使える”ものに仕上がっています。 正直、一度使うと「電卓片手に紙の申告書に手書きする」ことなどとても考えられません。 では、「独学にどう使うのか?」ですが、単純に【色々なケースを想定して申告書を何パターンも作ってみる】だけです。 数字さえ入れれば「所得税額」が自動的に計算されますから、「どうするのが一番お得か?」「自分の考えは合っているか?」が簡単に分かります。 また、画面の指示に従わないと先に進めないので、「独学で覚えたことが合っているかどうか?」を確認するのにも役立ちます。 --- さらに、「申告書を作ってみたけど自信がない」のであれば、印刷して税務署の職員さんにチェックしてもらえばよいのです。 【仮定の話】ではなく、「目の前にある申告書のチェック」ならば助言する側も「楽」ですし、「間違った助言」をされる可能性も低くなります。 また、「住民税がいくらになるか?」は「確定申告書等作成コーナー」では分かりませんが、市町村の役所に「(仮の)確定申告書」を持っていけば試算してくれるはずです。 とはいえ、忙しい時期は避けたほうがよいので、事前に電話で確認したほうがよいです。これは税務署も同じです。(税務署なら「消費税申告」が終わるのを待ってからの方がよいです。) --- いかがでしょうか? 「税制」だけ見ると「国は本当に証券投資を促進したいのか!?」と首をかしげたくなりますが、「NISAや特定口座だけで納税を完結させない=1円でも多く節税したい」場合は、上記の通り、なかなか面倒なことにならざるを得ません。 とりあえず、「2017年分の確定申告」はもうどうしようもない(訂正できない)ので、まだ気が早いかもしれませんが「2018年分をどうするか?」を検討してみてください。 なお、「税務署」は(場所にもよりますが)「還付申告」が始まる「年明け」から相談者が増え始めます。 ですから、なるべく【年内】に方針を固めて、疑問点があれば【早めに相談】しておいたほうがよいです。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『確定申告コールセンターってこんな感じです(2013年03月02日)|murataxのひとりごと~税金小ネタ満載!』 https://ameblo.jp/m-c-tax/entry-11481270253.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html

noname#231298
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 国のやることは、改正もありますので、税務関係も最新情報に!のことは、よく理解できます。仰る通りだと思います。 当の、税理士さんでも、変化についていくのが大変だと。全くそうですね。 質問をさせていただいてから、税務署と役所の税務課へ何度か問合せました。今年確定申告する分は、もうやり直すことができないと言われましたので、今後の為に質問しました。 足を運んだりもしましたが、いまひとつ、私の頭がついていけず、理解したい気持ちはものすごくあるのですが、すっきりと理解できてないです。 投資した債権の内容は、すべて円建ての債券で。 倒産しない限り、満期まで持ってくと、投資した金額全額と、利金が戻ってくる債権と、 「観察期間中に対象株式の終値が一度でもノックイン判定水準以下になった場合」に・・・、その後の株価次第では、投資した金額以下で償還されてしまうか、株式(と、端数は現金)で返還されてしまうというリスクの大きな債権です。 4月に入って判明したのですが、EB債で大損が出そうなので、恐らくH30年度は、(たぶん、株式の売買はしないと思いますので、債券のことだけで)「赤」になりそうです。 EB債に投資し始めて3年目になりますが、最初はわからなかったものの、やっていくうちに、ノックインのことが、「株式を買って株価が下がったらどうなんだ」と、自問自答してると、「株価が下がった場合は、株を買ってたってのと同じじゃないの?」と気づき、夫に説明したのですが、夫はその部分を耳に入れてくれてなくて、某商品で失敗しました。 市役所には、来年、もし所得税と住民税とで課税方式を別々のものするなら、4月中に手続きに来て下さいといわれました。 12月が終わって、確定申告用の書類がそろったら、それらを持って、税務署(相談)と市役所(相談)を行ったり来たりしながら、どの道をいくか選択するのがよさそうです。(が、現実的には、何度も行ったり来たりはできそうにないので、適当なところで妥協となりそうです。) 阿呆な私の頭で、理解しないとならないので、どこまで頑張れるか・・・。 本当にありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

すでに確定申告をされているなら、あとから「源泉徴収ありの特定口座」の損益を含めて確定申告し直すことはできません。最初の確定申告の時に、特定口座の申告はしない選択をしたとみなされるためです。 したがって、以下は来年のための情報にしかなりませんが、少し補足します。 まず、「社債」と書かれているのはどんな社債でしょうか。特定口座内にある社債(の利金)であれば、すでに株譲渡損との損益通算はなされています。あらためて確定申告で損益通算する必要はありません。「社債の利金も載っている年間取引報告書」と書かれているので、損益通算済みと思われます。 https://www.mizuho-sc.com/beginner/saiken_zeikin.html なお、債券の利子ではなくて、「株式等の配当」であれば確定申告するメリットは出てきます。株式の譲渡益については分離課税だけで確定申告のメリットはあまりありませんが、配当は総合課税も選択できます。特定口座内の株譲渡損益と配当とで別々の申告方式を選択できます。 年収が600万円程度であれば、所得税率は20%ですが、総合課税にすると配当控除がありますので実効税率はもっと下がります。株譲渡損は全額を翌年以降に繰り越せます。 さらに言うと、昨年分所得の確定申告から、所得税と住民税とで課税方式を別々のものに選択してもいいということが明確化されました。もちろん株譲渡損益と配当とは別々にできます。住民税率は10%ですが、住民税の申告では申告不要を選択すると5%のままになりますし、株譲渡損と損益通算して申告分離課税にするという選択肢もあります。 それから、確定申告する場合でも、夫が会社員で社会保険に加入されているなら、社会保険料への影響はありません。社会保険の保険料は勤務先の給与だけに依存します。確定申告で他の所得を追加計上しても関係しません。これがもし国民健康保険などであれば、保険料に影響してくる可能性があります。

noname#231298
質問者

お礼

ありがとうございます。 >「社債」と書かれているのはどんな社債でしょうか? すべて円建ての債券で。 倒産しない限り、満期まで持ってくと、投資した金額全額と、利金が戻ってくる債権と、 「観察期間中に対象株式の終値が一度でもノックイン判定水準以下になった場合」に・・・、その後の株価次第では、投資した金額以下で償還されてしまうか、株式(と、端数は現金)で返還されてしまうというリスクの大きな債権です。 今年確定申告する分(=去年度の収入・所得の確定申告)は、もう、やり直すことができないのですね。 「昨年分所得の確定申告から、所得税と住民税とで課税方式を別々のものに選択してもいい」のことを、今後の確定申告の為に、役所の税務課で聞いてきました。が、正直、いまひとつ、よく理解できてません。ややこしくて。 それと、この「所得税と住民税とで課税方式を別々のものに選択可能」は、株式の譲渡のみに適用なのでしょうか? 夫が会社員で社会保険に加入してます。国保ではないです。 4月に入って判明したのですが、EB債で大損が出そうなので、恐らくH30年度は、(たぶん、株式の売買はしないと思いますので、債券のことだけで)「赤」になりそうです。 書いて下さってることは、的を得たご回答だと思いますが、何度も読み返しておりますのに、なかなか頭がついていきません。 一度、「所得税と住民税とで課税方式を別々」を実際にやってみたら理解できるのかと思います。 頑張ります。 ありがとうございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.1

>総合課税にして損益通算をしたほうがよいのでしょうか? 残念ながら、「株の売買による損益(株式等の譲渡所得および損失)」を「総合課税にする」ことは【できません】。(「申告分離課税」の対象ということです。) ですから、「総合課税」の対象である「給与所得」と損益通算することもできません。 なお、言うまでもありませんが、「【源泉徴収ありの】特定口座【内】の損益」については、【証券会社が】(いわば勝手に)「損益通算」してくれます。 (参考) 『所得税……申告分離課税制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm >【申告分離課税制度】となっている例としては、……【株式等の譲渡所得等】……等があります。 --- 『2016年1月から公社債・公社債投資信託の税制が大幅に変わります!|大和証券』 http://www.daiwa.jp/tax_kaisei1601/ >Point2 特定口座の対象商品の拡大 >特定口座の源泉徴収あり口座の場合※7、特定口座【内】にて源泉徴収や【損益通算】を行ないます。…… ここから先は「参考情報」なので読み飛ばしていただいても特に問題ありません。 ***** 参考情報1:「配当所得」について 「配当所得」は、【原則として】「総合課税」の対象ですが、【上場株式等の配当等に限り】「申告分離課税」【も】選択することができます。 (参考) 『所得税……配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 『所得税……上場株式等の配当所得等に係る申告分離課税制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm ***** 参考情報2:「確定申告」と「【源泉徴収あり】の特定口座」について ご存知の通り、「特定口座」のうち【源泉徴収あり】の口座であれば、口座内の所得(や損失)は、「確定申告書」に記載しなくてもよいことになっています。 この「(特定口座の)確定申告不要制度」は、面倒がなくて便利なのですが、1つ注意点があります。 --- たとえば、今回のご質問のように「特定口座の損益を申告しなかった」場合は、【後から】「やっぱり特定口座の損益を申告したい」と思っても訂正が【できません】。 なぜかと言いますと、【納税者が(自分の意志で)確定申告不要制度を選択した】とみなされ、「間違いではないのだから訂正することはできない」という扱いになるためです。 ※厳しいようですが、ルールを甘くすると「面倒がなくて便利」というメリットが意味をなさなくなる(申告する方も受理する方も面倒になる)ので、やむを得ないかとも思います。 --- ちなみに、このルールは、給与所得者などが行なう「還付申告(還付を受けるための確定申告)」でも変わりません。 ですから、3/15に間に合わせる必要がない「還付申告」の場合は、【じっくりよく検討してから申告する】のがよいと思います。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >……還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、その年の翌年1月1日から【5年間】提出することができます。 --- 以下の記事は、少々専門的で分かりやすいとは言えませんが、「法令とその解釈、運用」について詳しく解説されています。 『[PDF]上場株式等の譲渡損失に係る更正の請求の可否|PwC』 https://www.pwc.com/jp/ja/tax-articles/assets/qa-2012-04-case4.pdf ※「【源泉徴収あり】の特定口座」の取り扱いについては、3ページ目の「(1)のケース」の中段の「……なお、当該譲渡損失が源泉徴収選択の特定口座において生じている場合は、……」以降で解説されています。 ***** 参考情報3:「確定申告」と「社会保険料」について (旦那さんが)「確定申告」でどんなにたくさんの所得を申告しても、(旦那さんの)「厚生年金保険」「健康保険」「雇用保険」などの保険料には【まったく】影響がありません。 なぜかと言いますと、どの保険料も、【税法上の所得金額ではなく】「賃金(報酬)の額」もとに決めるルールになっているからです。 また、「税務署」に提出された「確定申告書」の【データ】は、原則として「地方団体(地方自治体)」以外には提供されません。 ※「市町村国保」は、【前年の税法上の所得金額(など)】を元に決定されます。 (参考) 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html >厚生年金保険の保険料は、【毎月の給与(標準報酬月額)】と【賞与(標準賞与額)】に共通の保険料率をかけて計算され、…… --- 『費用の負担|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3192/1938-289 >……保険料の額は、被保険者の【標準報酬月額及び標準賞与額】に保険料率(一般保険料率+介護保険料率)をかけた額となります。…… --- 『雇用保険料の対象となる賃金|freee株式会社』 https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/how-to-calculate-employment-insurance/#content1-1 >雇用保険料の対象となる給与額や賞与額は、税金や社会保険料などを差し引くまえの総賃金額です。…… --- Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されます…… --- 『給料・給与・賃金・報酬の違いは何ですか?(編集 2015/02/26)|会計ドットコム』 https://www.kaike1.com/expenses/personnel-e/salary-difference2938

noname#231298
質問者

お礼

たくさん書いて下さり、ありがとうございます。 勉強させていただきます。

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