株損益の確定申告についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 株取引による確定申告について、損の計算と申告方法について疑問があります。
  • 複数の証券会社で取引している場合、損の計算は合算されるのか、それとも各証券会社ごとに計算されるのか気になります。
  • また、申告する場合は損が出た証券会社の分のみを申告すれば良いのでしょうか。
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株損益の確定申告

株取引による確定申告についてお聞きします。 複数の証券会社において「源泉徴収有り特別口座」で取引しています。 利益に対しての課税手続きは証券会社が行ってくれることは理解しています。 損については申告しておけば通産扱いで有利になることも知っています。 質問です 1.損の計算は複数の証券会社の合計で計算するのでしょうか。   例えばA社において100万円の利益 B社において130万の損が出た場合、損額は   30万円となるのか。   A社において100万円の利益  B社で50万円の損の場合、損額は無しとなるので   しょうか 2.申告する場合、損が出た証券会社の分のみを申告すればいいのでしょうか。   例えば10社のうち、6社が利益が出て4社が損になった場合、損失した4社だけを申告  するのでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>1.損の計算は複数の証券会社の合計で計算するのでしょうか。 >例えばA社において100万円の利益 B社において130万の損が出た場合、損額は30万円となるのか。 はい、「【その人の】【その年の】株式等に係る譲渡損失の金額30万円」となります。 >A社において100万円の利益 B社で50万円の損の場合、損額は無しとなるのでしょうか はい、「【その人の】【その年の】株式等に係る譲渡益の金額50万円」となります。 >2.申告する場合、損が出た証券会社の分のみを申告すればいいのでしょうか。… いえ、証券会社は【自社の】特定口座内の損益しか通算できません。(他社の顧客の損益までは分かりません。) よって、【納税者自身が】【国に】「【その年の】株式等に係る譲渡益(損失)がいくらであったか」を【自己申告】して【所得税の過不足の精算】を行うことになります。 (参考) 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月|日本証券業協会』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q29.特定口座に入っていた上場株式等の譲渡損益の確定申告はどうすれば良いですか? --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (備考) ○「【税法上の】合計所得金額、および総所得金額【等】の金額」と「所得税の確定申告」について 「源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)」については、【税法上の特例によって】【確定申告の際に申告しなければ】、【税法上の】「合計所得金額および総所得金額【等】の金額」に算入しなくてよい(含めなくてよい)ことになっています。 くだけた言い方にしますと、「源泉徴収口座内の儲け」は、【確定申告しなければ】【税法上は】なかったものとして扱ってかまわないということです。(おかしな制度ですが、現状ではそういうことになっています。) なお、【税法上の】「合計所得金額および総所得金額【等】の金額」は、「申告した人が【税法上の】控除対象配偶者や扶養親族に該当するかどうか?」や「市町村国保の保険料の算定」などに影響します。 (参考) 『◆合計所得金額|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『◆総所得金額等|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/b/03/order3/yogo/3-3_y01.htm --- 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月|日本証券業協会』 >>Q69. 私は専業主婦で源泉徴収なしの特定口座を開設して上場株式等の取引を行っております。夫はサラリーマンですが、私の株の売却益が夫の配偶者控除、配偶者特別控除に影響を与えますか? --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの --- 『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告に関する手引き等>損益通算|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html *** 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kuma2931
質問者

お礼

実に丁寧で分かりやすく、しかも関係資料を示してくださりとても良く分かりました。 これほどの丁寧な回答を頂き大変恐縮です。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

損益通算や損失繰り越しの確定申告する場合は、全ての証券会社での取り引きを合算しないといけません。それによって利益が出たのか損失になったのかということです。 相殺してプラスであったとしても、利益が出た証券会社での税金より相殺して少なくなった利益に対する税金の方が少ないので還付金が貰えることになります。 逆に相殺して損失となった場合は、それを申告しておくことによって今後3年間の利益と相殺することが可能です。 1:そうです。 2:50万円の利益となると、これに対して税金が掛かります。100万円の税金を既に納めているので、差額の分の税金が還付されることになります。 3:申告する場合は全ての取り引きの合算が必要です。要は、利益が出たなら損失分と相殺して税金を軽減し、損失となれば翌年行こうと相殺出来るよう申告するのです。 ちなみに、国税庁のHPでも作成出来ますの、それを印刷して持参するか、郵送または時間外収受箱に投函しても構いません。還付申告なので2/16を待つ必要はなく、税務署が混まない今のうちに申告しておくことをお勧めします。 HPでの作成自体は簡単で、個人情報以外は源泉徴収票と年間取引報告書の転記だけですので(計算は自動)。直接行く場合は、源泉徴収票と年間取引報告書と印鑑、還付金振込のための銀行口座情報を持って行ってください。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

kuma2931
質問者

お礼

とて丁寧な回答を頂きありがとうございました。ベストアンサーが一つしか選べないのが残念です。

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