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株売買での損益に対する確定申告についての質問です

例として ケース(1) 特定口座にて、@2000円のA株を1000株購入。 その後値下がりし、@1000円で全株を売却。(A株で損失100万円) 一般口座にて、@1000円のB株を500株購入。 その後値上がりし、@2000円で全株を売却。(B株で利益50万円) 相殺後の損失50万円。 ケース(2) 特定口座にて、@1000円のC株を1000株購入。 その後値上がりし、@2000円で全株を売却。(C株で利益100万円) 一般口座にて、@2000円のD株を500株購入。 その後値下がりし、@1000円で全株を売却。(D株で損失50万円) 相殺後の利益50万円。 ケース(3) 特定口座にて、@1000円のE株を1000株購入。 その後値上がりし、@2000円で全株を売却。(E株で利益100万円) 一般口座にて、@2000円のF株を500株購入。 その後値上がりし、@3000円で全株を売却。(F株で利益50万円) 上記の3ケースの場合、翌年の確定申告での申告はどのように申告すればいいのでしょうか? 私の考えでは ケース(1)・・・・全体相殺後が損失のため確定申告は必要なし。         (特定口座A株でも損失のため証券会社もA株に対して税金はとらない??) ケース(2)・・・・全体相殺後の利益50万円に対して申告。 ケース(3)・・・・一般口座のF株利益50万円に対して申告。 をすればいいと思いますがどうなのでしょうか? ただしここでさらに分からないのは ・ケース(2)の場合 特定口座でC株の利益が出ているので自動的に証券会社が税金を払っているため、一般口座のD株損失と相殺後の利益50万に対して確定申告をすると、前者のC株の税金とダブルで税金を支払うことにはならないのか? ・ケース(1)の場合でも相殺後の損失として確定申告するのか? ということです。 どなたかよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

確定申告をする際に源泉徴収対象口座以外は必ずしなければならないが、源泉徴収対象口座は申告するのは任意です。 ですので、源泉対象の口座が黒字の場合は入れないで、赤字の場合は入れるといったことは可能です。 ただし、源泉対象口座について黒字の場合は源泉徴収がされているはずですので、一般口座の赤字と通算することにより、当該源泉対象口座の黒字の所得額がすくなくなり、源泉徴収税額より確定申告で計算した税額の方が少なるなるとその分は確定申告をすることにより還付となります。 ただし、源泉対象口座(黒字分)を含めますと全体の所得金額は入れない場合にくらべ増えることとなり、そうすることにより翌年の社会保険は前年所得で算出しますので高くなることになります。 また、源泉対象口座が赤字で一般口座も赤字の場合、源泉対象口座については含めなくても税額には影響しませんが、株式の赤字は確定申告することにより3年間赤字が繰り越せますので翌年一般口座で黒字となっても、前年の赤字分で所得を減らすことができます。 注:赤字が通算できるのは株式およびその配当のみです。 最後に源泉対象口座で源泉徴収税額が天引きされているため、二重課税となるのではとのことですが、確定申告する際に、確定申告で算出した税額から源泉所得税額(国税分)を天引き(地方税分は市民税から天引き)され残りが納税もしくは還付となるのです。

haitao
質問者

お礼

良く分かりました。ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>ケース(1)・・・・全体相殺後が損失のため確定申告は必要なし。(特定口座A株でも損失のため証券会社もA株に対して税金はとらない??) >ケース(2)・・・・全体相殺後の利益50万円に対して申告。 自動的に相殺(損益通算)が行われるのは、「源泉徴収ありの特定口座」内の損益だけです。 つまり、確定申告しなければ、損益通算は行われません。 また、証券会社ごとに「源泉徴収ありの特定口座」を開設している場合も、自動的に損益通算されるのはやはり、それぞれの「源泉徴収ありの特定口座」の中だけです。 『ソニー銀行>証券税制>5.複数口座間の譲渡損益通算』 http://moneykit.net/from/topics/topics243_09.html >ケース(3)・・・・一般口座のF株利益50万円に対して申告。をすればいいと思いますがどうなのでしょうか? 特定口座が、【源泉徴収あり】ならば、「確定申告」の際に申告所得に含める必要はありません。(証券税制の【特例】です。) 『特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q29.…「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益を申告するかどうかは口座ごとに選択できます… >ケース(2)の場合 特定口座でC株の利益が出ているので自動的に証券会社が税金を払っているため、一般口座のD株損失と相殺後の利益50万に対して確定申告をすると、前者のC株の税金とダブルで税金を支払うことにはならないのか? 「(所得税の)確定申告」を行うと、以下のように所得税の精算が行われます。 「利益100万円」と「損失50万円」を申告  ↓ 損益を通算し、「利益50万円」で税額を算定  ↓ 「源泉徴収済みの所得税」との過不足を精算  ↓ 「過納」となっている所得税は指定口座へ振り込み 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【1 確定申告の概要】の項を参照 ※「住民税」は、「過納」分が減額(控除)されるか、または、別途「還付」されます。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『東京都主税局>所得税及び株式等譲渡所得割が源泉徴収された上場株式等の譲渡益について確定申告できますか。』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_v.htm#v10 >ケース(1)の場合でも相殺後の損失として確定申告するのか? 前述のとおりです。 (参考) 『No.1476 特定口座制度 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

haitao
質問者

お礼

良く分かりました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ケース(1)・・・・全体相殺後が損失のため確定申告は必要なし… だめです。 特定口座源泉あり以外の口座と損益通算する場合は、確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >ケース(2)・・・・全体相殺後の利益50万円に対して申告… 損益通算する旨の申告書を作成します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/kisairei/kabushiki/pdf/01.pdf >ケース(3)・・・・一般口座のF株利益50万円に対して申告… 特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」とがあります。 「源泉徴収あり」なら申告に含めなくてかまいませんが、「源泉徴収なし」だと一般口座とともに申告が必要です。 >一般口座のD株損失と相殺後の利益50万に対して確定申告をすると、前者のC株の税金とダブルで税金を支払う… だから、損益通算する旨の申告書でないといけないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

haitao
質問者

お礼

良く分かりました。ありがとうございました。

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