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株損益の確定申告について
- 株損益の確定申告について知りたいです。2011年に大きな損を出し、確定申告をしていませんが、申告期限後でもまだ申告できるのでしょうか?
- また、2011年の損を確定申告できた場合、今年の利益を相殺することはできるのでしょうか?さらに、2011年の損を2014年まで相殺できるのでしょうか?
- お知恵を頂けると助かります。宜しくお願いします。
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>質問1 申告期限後ですが、 2011年の損をまだ、確定申告できるでしょうか? 2011年の所得から2014年の所得まで、いずれも確定申告しなかったのであれば、それぞれの年について、法定申告期限から5年間は確定申告することができます(これを期限後申告という)。 ですから2011年の損は、2015年3月15日まで期限後申告できることになります。 >質問2 2011年の損を確定申告できたとして、 今年の150万円の利益を相殺できるのでしょう? 2011年の損を期限後申告する際に、損を繰り越す手続きをとればよいわけです。そうすれば、2014年の利益も2015年の利益も2011年の損失と相殺できます。 〔参考〕手順: 1.2011年分の確定申告。2011年の損を申告して、同時に損を翌年以後に繰り越す手続きをとる。 2.2012年分の確定申告。取引はないが、所得をゼロ申告をする。同時に損を翌年以後に繰り越す手続きをとる。 3.2013年分の確定申告。150万円くらいの利益と前年から繰り越された損と相殺して、所得をゼロ申告する。同時に残りの損を翌年以後に繰り越す手続きをとる。 >また、2014年の利益まで2011年の損で相殺できるのでしょうか? できます。2014年の利益まで2011年の損で相殺できます。
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- hata79
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株式譲渡の損失繰越は3年間可能です。 平成23年分でしたら、24年25年26年まで繰越でき、その間に発生した株譲渡利益と相殺できます。 これには、各年連続した申告書の提出が要件ですが、期限内申告は要件になってません。 1、23年分の確定申告書を、期限後ですが提出します(※)。 2、24年分の確定申告書を、同様に提出します。これは「損失の繰越額が残ってる」ことを申告するわけです。 3、25年分の確定申告書では、繰り越した損失と、同年の利益を相殺します。 25年分申告では、損失金の繰越額が残り、26年の株譲渡利益と相殺できます。 なお、税金の話は西暦ではなく和暦でなさる方が通じがよく、できたら「去年、本年」というよりも「平成23年分」「平成24年分」と具体的な年で話をされると誤解が少ないです。 ※ 平成23年分の法定申告期限は平成24年3月15日ですので、それから5年間、つまり平成29年3月15日まで提出ができます。
お礼
大変に解りやすく回答頂き、感謝致します。 利益が出ても、税金のことで、悩んでいました。 お陰で、なんとか、手続きできる方向が見えてきました。 有難うございます。
- maiko0318
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1)2012/03/15から5年以内です。 2)3年間に限って合算できます。
お礼
端的に回答頂き感謝致します。 可能で有ることが理解できました 有難うございます。
お礼
解りやすい回答有難うございます。 また、手順までご教授頂き感謝致します。 早速、今回、申告を進めたいと思います。 有難うございます。