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株損益の通算(特定口座と普通口座)できますか?

昨年、特定口座では売買益が出たのですが(源泉徴収有り)、以前から持っていた株を特定口座に入れないまま損切りしました。 損切り分の方が額が大きい為、通算するとマイナスです。 この場合、確定申告すると源泉徴収された税は戻るのでしょうか? 戻るとすればどのように申告すればよいでしょうか? 売買損の繰越もできますか? 昨年は仕事をしていなかった為、所得税は払っておりません。 税務署が遠い為、なるべく詳しく教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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noname#14805
noname#14805
回答No.2

通算することにより、もちろん税金は戻ります。 また売買損の繰越も出来ます。 http://kabu.livedoor.com/trade/faq/ans_09.html ↑「3、特定口座を利用しての確定申告」Q3参照 特定口座で売却された分は、証券会社から年間売買報告書が来ているでしょうからそれを準備してください。 一般口座で売却された分については、ご自身で「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成する必要があります。要は買値と売値の計算です。 ここまでやったうえで・・。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/04.htm ↑このページの「確定申告書等作成コーナー」を使ってみたらどうでしょう。 「所得税(黄色の枠)」→「分離課税での申告書(紫色)」→申告種類・生年月日入力→「株式等の譲渡所得」→「源泉徴収」と「上場分」にチェック→特定分のデータ入力→一般分のデータ入力→特例などあれば入力→「損失を繰り越しますか?」と出ますので「はい」を選択。こんな流れです。 もし分からない点あれば、「よくある質問(オレンジ色の枠)」をクリックすると最後に問い合わせ窓口の電話が載っています。 「作成した確定申告書はカラープリンタで印刷すればそのまま税務署へ提出することができます」と書いてありますので、税務署が遠いなら利用されたら便利だと思います。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm

その他の回答 (1)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

申告すれば、税金(所得税分)が戻り、損失繰越もできるでしょう。ですが、申告書の作成は、国税庁のホームページの説明を読んで頂いた方が適切と思います。カラープリンターがあれば、申告書の印刷もできます。 他に収入がないという申告にもなると思います。 では、頑張ってください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kabushiki/main.htm

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