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国内株と米国株の譲渡損益の通算は可能?

妻(無職、年金は未受給)が所有する国内外の株の譲渡損益の通算について、お尋ねします。 妻は国内証券会社を通じて、国内の上場株と米国NASDAQ上場株を購入し、保有しています。 今仮に、国内上場株(特定口座、源泉徴収あり)の譲渡益が約50万円が出て、一方でNASDAQ上場株を約60万円で損切りした場合、確定申告すれば、これらの損益は通算(10万円の損)することは可能でしょうか?

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  • ベストアンサー
  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

居住者については、すべての所得について所得税が課税されます。ですから、国内源泉所得でないものについても(国外の財産の売買など)日本の所得税が課税されます。 ご相談の米国株式ですが、当然所得税の課税対象となりますので株式の譲渡益の計算に加えて良いと思います。

sanada41
質問者

お礼

なるほど、そうですね。 解りやすく回答をして頂き、有難うございました。

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