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この所得税は取られすぎでは?

アルバイトを掛け持ちで2つしています。一カ所は月に9万程度、もう一つは12~15万程度、合わせて月に20~24万です。厚生年金や社会保険は未加入です。  去年の年末調整時に2つ仕事をしていると申告したら、今まで二カ所とも千円以下多くても二千円もいかなかった所得税が、それぞれ五千円以上取られるようになりました。二つ合わせると約25万以下の月収から一万以上の所得税を引かれていることになります。  これは正当な額なのでしょうか?戻ってくる可能性があるのであれば手続きをしたいと思うのですがどのようにすればよいでしょうか?回答宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>ということは、このまま申告書を出さなければどちらの会社からも年末調整はされないということでしょうか? そうですね、そういう事になります。 >11月にどちらの会社も退職するのでどちらにせよ年末調整はされないのかもしれませんが・・。(そこら辺もよくわからない) 年末調整は、基本的に年末最後の給与支給時点に在職している場合で、扶養控除等申告書の提出がある場合に限り受けられます。 (死亡・出国の場合を除く) ですから、いずれにしても11月で退職されるのであれば、その会社では年末調整は受けられない事になります。 >今年の三月にした15年分の確定申告の時に4万近く納税したのですが 昨年分は確定申告されていたんですね、それは安心しました (^ー^) >来年の三月の確定申告でも、また納税するかもしれないとなると重い気分になります・・。 ただ、二ヶ所とも乙欄で源泉徴収されていれば、還付の可能性が大きいと思います。

sora13
質問者

お礼

再び回答いただいてありがとうございます。嬉しいです。教えていただいたタックスアンサーを見てました。今は昨年の確定申告の控えや源泉徴収票などを広げながら勉強中です。あぁこれかぁ!と分かる部分もあったり、理解不能なところもあったり・・。  確実に理解したところは、どちらの会社とも年末調整は受けられないので、二つの会社の源泉徴収票をもって確定申告をするということです・・よね?  一度この質問は締め切り、また新たに確定申告について質問しようと思っています。どうぞ、また宜しくお願いいたします。

その他の回答 (4)

noname#11466
noname#11466
回答No.4

>私は15年分の確定申告で4万近く納税したんですが、それはどちらとも甲種で所得税を納めていたからなのですね? その通りです。どちらも甲種にしてしまうと、源泉徴収される税金が少なすぎてしまうので、確定申告時には沢山納めないといけなくなるわけです。 >戻ってくるのであれば11月にどちらの会社も退職するのでこのままにしておこうと思うのですが・・。 それはかまわないですよ。ご質問者の自由です。 一時的に税金を沢山納めたからと言って文句を言う人はいませんし、来年確定申告すれば今度は還付してもらえますので。

sora13
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。嬉しいです。今国税庁のホームページを見ながら勉強してました。なかなか難しいですね・・。今度は還付されるなら一安心です。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

正当な額では、と思います。 給与に対する源泉徴収は、扶養控除等申告書を提出していれば甲欄により、提出していなければ乙欄により源泉徴収されます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm 扶養控除等申告書は、扶養のあるなしに関わらず、1ヶ所の主たる給与の会社に提出する事ができます。 (ですから、掛け持ちであれば、いずれか1ヶ所には提出可能かもしれませんが、2ヶ所には提出できません。) この扶養控除等申告書は、本来は年初又は入社時に提出してもらうべきものですが、会社によっては年末調整の時に提出してもらうようなところも結構あります。 それと年末調整は扶養控除等申告書を提出している会社でしか行えません。 2ヶ所から給与をもらっていて、2ヶ所目が年間20万円以上の収入金額があるのであれば、確定申告もしなければなりません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm おそらく去年中は、両方の会社について甲欄で源泉徴収していたが、年末調整時に、掛け持ちしている事がわかった事により、今年については、いずれも乙欄で源泉徴収されているものと思われます。 ですから、今年について両方とも、扶養控除等申告書を提出していないと思われますが、いずれか1ヶ所について、主たる給与といえるのであれば、提出は可能かと思います。 (その場合は、その会社については去年並みの源泉徴収税額になるはずです。) いずれにしても、金額的にいって確定申告はしなければなりませんし、確定申告すれば、一部が還付される可能性はあります。 参考までに、24万円の月給の場合、源泉徴収税額は9,730円です。 現在が引かれすぎている、というよりむしろ、去年が引かれ方が少なすぎた、という方が、所得税の上からは正しいような気がします。 昨年分についても、おそらく金額的に、確定申告して、所得税を納めなければならないような気がします。 申告義務があると前提すれば、申告期限は過ぎていますが、それだけに延滞税等もつく可能性がありますので、一刻も早く申告すべきと思います。 (もちろん税務署で受け付けます。)

sora13
質問者

お礼

ありがとうございます。  >それと年末調整は扶養控除等申告書を提出している会社でしか行えません。 ということは、このまま申告書を出さなければどちらの会社からも年末調整はされないということでしょうか?11月にどちらの会社も退職するのでどちらにせよ年末調整はされないのかもしれませんが・・。(そこら辺もよくわからない)  今年の三月にした15年分の確定申告の時に4万近く納税したのですが、来年の三月の確定申告でも、また納税するかもしれないとなると重い気分になります・・。  教えていただいたホームページ参考にさせていただきます。また、質問したときは宜しくお願いいたします。

noname#11466
noname#11466
回答No.2

ご質問者の現状は会社としてはまっとうな処理です。 源泉徴収(所得税の前払い)では甲種、乙種という区分があり、甲種は安く、乙種は高いです。 まずどちらかをメインにどちらかをサブにして下さい。(給与の多い方をメインにすると良いです) で、メインとなるバイトの方には、「扶養控除等(異動)申告書」を提出して下さい。これにより甲種適用となります。これは働くところ一箇所しか提出できません。つまりもう片方は乙種でなければなりません。 このようにすると、一箇所の源泉徴収税(所得税の前払い)は安くなり、他方は現在のままになります。 で、ご質問者は今までこの一箇所にしか提出できないものを両方に提出するという違反をしていただけなのです。つまり本来甲種一つ、乙種一つのはずが、甲種2つ適用だったので、両方のバイト先から乙種適用にされたわけです。 で、ご質問者のように掛け持ちしている場合は、年末に、申告書を提出した所(甲種)では年末調整できますが、他方(乙種)では出来ませんので、翌年3/15までに確定申告を行い、税金の増減を調整します。 所得税の仕組みでは、働く場所が一箇所の場合は、甲種適用で、年末調整をして終わりに出来て簡単なのですが、二箇所以上で働く場合は必ず確定申告が必要になります。 税金の仕組みは、 源泉徴収で所得税を前払い->年末調整や確定申告で前払いの過不足を精算 という2段がまえになっており、源泉徴収で沢山取られても最後は年末調整や確定申告で還付されますので、損得はない仕組みになっています。 現状は両方とも乙種適用なので、このままで最後に確定申告して還付を受けてもよいのですが、戻ってくるとはいえ沢山取られるのはいやでしょうから、メインの方を甲種適用にすればよいでしょう。 では。

sora13
質問者

お礼

わかりやすい説明で大変助かります。ありがとうございます。恥ずかしながら、二種類あることも知りませんでした。私は15年分の確定申告で4万近く納税したんですが、それはどちらとも甲種で所得税を納めていたからなのですね?  戻ってくるのであれば11月にどちらの会社も退職するのでこのままにしておこうと思うのですが・・。  他にも色々聞きたいことがあるのですが、他の方から教えていただいたホームページを見ながらまた質問させていただこうと思っていますのでその時はまた宜しくお願いいたします。  

  • Quattro99
  • ベストアンサー率32% (1034/3212)
回答No.1

多く取られているのであれば還付申告、確定申告をすれば戻ってくると思いますが、昨年の分はすでに申告期間が過ぎていると思いますので、もう駄目なんじゃないでしょうか? 一応、税務署に問い合わせてみてはどうでしょうか。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/01.htm
sora13
質問者

お礼

回答ありがとうございます。国税庁のURL教えていただいてありがとうございます。早速見てみます。

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