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源泉所得税について

個人事業主で従業員を雇っています。月々は88,000円以上だっつたり、50,000円だったり、様々ですが、年間は103万以下の支給額になります。結果、従業員は所得税は納める必要はないと思います(納めた月があっても申告することによっては戻ってきます) ただ、事業主の私は88000円以上支給する月は一度は源泉し、納付する必要があるのでしょうか。それとも、103万以下と決めているので、どの月も源泉を引かずに支給し、年末調整もしなくて良いのでしょうか?教えていただけますでしょうか?

みんなの回答

  • droyce
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.3

結果として所得税額が発生しないことが分かっているのに、 いちいち、源泉徴収したり、年末調整で還付したりするのは面倒ですよね。 とはいえ、やらなくていい、というわけには・・・ 質問者さんのところの従業員の数は10名以下でしょうか? それでしたら、源泉所得税の「納期の特例」の申請をすれば、 少なくとも、納付は7月10日に1回すれば済みますね(1~6月分給与の源泉所得税) 7~12月については、年末調整で年税額がゼロになってしまうので、 とりあえず、7~12月の期間で月の給与が88,000円以上になったとしても、納付の必要はありません。 (従業員から源泉する必要も、ないといえば、ないです。納付しないんだから) ただ、1~6月の間で88,000円以上になった場合は、前述したとおり7月に納付しなければなりません。 しかも、最終的に所得税がゼロになるとなると、年末調整して年税額が確定(ゼロ)した際に、 7月に納付した分を取り戻す必要が生じます。 この場合は、税務署に還付請求しなければならない・・・これが、ちとやっかいだったり。 ま、納期の特例を申請できるのであれば、申請ついでに、税務署に聞いてみるのがいいかもしれません。 もっとも、「それなら納税しなくていいです」とは言わないでしょうが、 何か、いい方法を教えてくれるかもしれませんよ。 ちなみに、以下ひとりごとですが、 不納付加算税は、納付すべき税額の10%ですが、元の税額が50,000円未満なら掛かりません。 延滞税も、計算した結果1,000円未満なら掛かりません。 ですから・・・(以下略)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
ranran0807
質問者

お礼

詳しくご説明いただいてありがとうございました。従業員は一人です。納期の特例も受けておりませんが、今後の参考になりました。 不納付加算税についても50,000円未満なら掛からないのですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>年間は103万以下の支給額になります。結果、従業員は所得税は納める必要はないと思います… 103万以下かどうかは 1年が終わってみなければ分からず、そのような考え方は源泉徴収制度の趣旨とは相容れません。 あなたが 103万以下しか絶対に支払わないと年初に決め込むことはできても、その従業員が他社からも給与を得ることだってじゅうぶんあり得ます。 >事業主の私は88000円以上支給する月は一度は源泉し、納付する必要があるのでしょうか… 2ヶ月以内の短期バイト等 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm でない限り、『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf を預かっている場合は、甲欄適用 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf で 88,000円以上から源泉徴収しないといけません。 扶養控除等異動申告書を預かっていなければ、88,000円以下、たとえ 1万円であっても源泉徴収しなければいけません。 103万以下と決めているので、どの月も源泉を引かずに支給し、年末調整もしなくて良いの… 前述したとおり、そんなルールはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ranran0807
質問者

お礼

ありがとうございます。 88000円以上だと、納付の義務がある。との事ですね。 国税庁のページも見てみます

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

年末調整をする主な理由はボーナスがあることによる納税額不足を補填するためです。ボーナスを入れても納税額に達しないことが確実なら何も源泉徴収する必要はないでしょう。しかしパートタイマーにとっては年末調整で返って来るお金がボーナスのような感じになるので、源泉徴収しておいた方が従業員の勤労意欲を引き出すのに好都合かも知れませんね。

ranran0807
質問者

お礼

ありがとうございました。納税額に達しない事が確実であれば源泉徴収必要なしですね。88,000円超えた時点でとりあえず義務が発生するのかと思っていました。

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