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源泉所得税の払い忘れ
1月分の給与(2月5日支給分)の源泉所得税の支払いを済ませてあったのですが 2月29日に一部の方だけ2月分給与の支払いがありました。 (他の方は3月5日に支給しました) 源泉所得税は給料が発生した時が納付目的と一緒ですが その一部の方に支払った給料も2月分として支払うべきだったのでしょうか? 支払うべきでしたら追納として支払うことは可能でしょうか? その際納付目的2月として通常どおりの支払いで構わないのでしょうか? ご存知の方おりましたらよろしくおねがいいたします。
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その一部の方に支払った給料も2月分として支払うべきだったのでしょうか? ・・・そのとおりです。 追納可能です。2月でOKです。
お礼
回答ありがとうございます。 今日2月分の帳簿を見てあれ?って気が付きました・・。 以後は気をつけてやっていきたいと思います。 ありがとうございました。