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一人親方 再就職手当

会社都合退職しました。離職票が届いたので明日ハローワークに行きます。 七日間の待機期間が終わってから再就職手当の申請をしたいのですが、わたしは建設業に勤めていましたが就職せずに一人親方でやっていこうと思ってます。とりあえずハローワークには開業の事は言わず就職を探す前提で明日行こうと思います。 ただ一人親方なので一年間やっていける証明はありません、それでも再就職手当は貰えるのでしょうか? 詳しい方よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • muuumu
  • ベストアンサー率21% (10/46)
回答No.2

再就職手当の受給条件は、次のすべてを満たすこととなっています。 1. 待機期間の満了後に、就職もしくは事業を開始したこと 2. 就職もしくは事業を開始する日の前日までで、基本手当が受け取れる残日数が所定給付日数の3分の1以上であること 3. 1年を超えて働くことが確実であると認められること 4. 離職理由により給付制限を受けている場合、待機満了後1か月間は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により就職していること 5. 離職前の事業主に再び雇用されていないこと(資本や人事などの状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある場合も含む) 6. 前3年以内に、再就職手当などの支給を受けていないこと 7. 受給資格が決定される前から就職することが決まっていないこと 8. 原則、雇用保険に加入する雇用であること 上述した再就職手当の受給条件を見ると、1.「待機期間の満了後に就職」もしくは「事業を開始した」こととあります。 条件に就職だけでなく「事業の開始」とあるため、会社を退職し、個人事業主になる場合であっても、条件を満たせば再就職手当が受け取れます。 個人事業主が再就職手当を申請するための手続き ハローワークで離職票を提出し、求職申込をする           ⇓ 雇用保険説明会に出席し、失業認定を受ける           ⇓ 開業届や再就職手当支給申請書などの提出書類の準備  失業認定を受けたら、いつでも開業ができます。再就職手当を申請するためには、一般的に次の書類が必要です。 ・開業届(コピー) ・再就職手当支給申請書 ・マイナンバーカード(※) ・雇用保険受給資格者証明 ・印鑑 ・業務委託契約書など、仕事をしていることがわかる書類 ※マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーを証明できる書類と運転免許証などの身分証明書(顔写真つき)が必要です。 開業届は税務署に提出します。開業届の書類は税務署の窓口や国税庁のサイトからダウンロードして入手できます。           ⇓     再就職手当の申請・審査と決定           ⇓       再就職手当の振込     個人事業主が再就職手当を受け取るタイミングは、再就職手当の申請から1か月以上かかると思ってください。 なぜなら、再就職手当の申請後、おおよそ1か月後に事業継続の確認がされるからです。 再就職手当は、開業届などの申請書類の提出のみで受付を行うため、事業を本当に行っているのかどうかを確認する必要があります。 そこで、再就職手当の申請後、おおよそ1か月後に、電話で事業継続の確認が行われます。 事業継続の確認ができたら、その後1週間程度で、指定した口座に再就職手当が振り込まれます。

14870pipi
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • tamu1129
  • ベストアンサー率58% (1250/2134)
回答No.1

>それでも再就職手当は貰えるのでしょうか? もらえませんよ ハローワークに離職票出しに行けば説明会の日にちを指定されます そこに出向けば再就職手当の事もきちんと説明してくれます 早い話が、職安通した会社に就職した場合に支払われるのが再就職手当であって、自分が個人事業主になる場合は支給はされません

14870pipi
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ個人事業主でも再就職手当は支給されます。

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