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夫婦同姓だと、姓を失った一方の本籍は消えませんか?

kzr260v2の回答

  • kzr260v2
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回答No.4

戸籍の仕組みには、扱い的に現在戸籍と原戸籍の二通りがあります。結婚と同時に戸籍は新たに作られ、そこに二人が現在戸籍として記載されます。そして記載の際、夫妻どちらかが筆頭者として記載されます(自由に選べます)。いままで記載されていた戸籍は原戸籍という扱いになります。もし離婚をした場合、筆頭者は現在戸籍に記載されたままとなり、そうでなかった人は原戸籍に戻りその戸籍が現在戸籍となります。 結婚と離婚と、再び結婚したとしても、戸籍は消えたりしないです。もちろん移住により住所が変更されても、戸籍としては「現在戸籍に住所が変更された」と記載されるだけなので、やはり戸籍が消えたりはしないです。 >>夫婦同姓だと、姓を失った一方の本籍は消えませんか? 消えません。 >>移住を繰り返しても本籍(ルーツ)は残るのですか? 残ります。 >>夫婦同姓だと、姓を失った一方の本籍は消えず残りますか? 残ります。 ※ 分かりにくくする原因は、原戸籍となった戸籍には、結婚などして抜けた人は【表示されなくなる】という仕組みがあるからかもしれません。しかしご案内したように、戸籍の仕組みとしては、個人個人の現在戸籍から原戸籍への結びつきは切られていないので、籍が移動したとしても、履歴は必ず追うことができるようになっているようです。 ※ 手続きの仕組みは、紙で処理されていたころより引き継がれています。戸籍というペラ紙があるとしてイメージいただき、結婚と同時に新たな戸籍のペラ紙が発行されそちらに記載された、そをな処理をご想像ください。そして紙で処理していたころは、原戸籍の個人の記載枠には対角線で☓が記入されました。現在は電子的なデータで処理されているため、☓ではなく【表示されなくなる】ということができてしまいます。 ※ 以下は質問主さんにとって参考になるかもしれません。 「戸籍から名前を消す、抜くなどして法的に親子の縁を切る方法はあるの?親子関係の断絶について」 https://synce-office.com/entry/chichioyakosekikesu200129/ こちらには、戸籍が断絶する唯一の方法として、「特別養子縁組」が紹介されています。しかし特別養子縁組は、縁組される子供の年齢制限などがあるため、実現しにくい手続きとなります。 もし戸籍の消えるような手続きがあったなら、パソコンやスマホのソフトウェアの脆弱性と同じで、すぐに修正されるでしょう。 以上、ご要望とちがうご案内でしたらごめんなさい。

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