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夫婦同姓だと、姓を失った一方の本籍は消えませんか?

移住を繰り返しても本籍(ルーツ)は残るのですか? 夫婦同姓だと、姓を失った一方の本籍は消えず残りますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (704/3343)
回答No.3

戸籍制度が始まったときからのデータは、すべて保存されていて、抹消されたのはなしです。何度本籍地を替えていても、複雑になりますが本籍をたどっていけばすべての日本人は100数十年以上の御先祖様の名前から生年月日も追跡することができます。 こんなシステムは世界でも日本だけです。これぞ、日本人が世界に誇れる『宝』です。

Ukulele2
質問者

お礼

有難う御座います。地方移住を募るなら、本籍地につき受け入れる(戻らせる)ような仕組みが必要だと思いますね。

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その他の回答 (3)

  • kzr260v2
  • ベストアンサー率48% (792/1627)
回答No.4

戸籍の仕組みには、扱い的に現在戸籍と原戸籍の二通りがあります。結婚と同時に戸籍は新たに作られ、そこに二人が現在戸籍として記載されます。そして記載の際、夫妻どちらかが筆頭者として記載されます(自由に選べます)。いままで記載されていた戸籍は原戸籍という扱いになります。もし離婚をした場合、筆頭者は現在戸籍に記載されたままとなり、そうでなかった人は原戸籍に戻りその戸籍が現在戸籍となります。 結婚と離婚と、再び結婚したとしても、戸籍は消えたりしないです。もちろん移住により住所が変更されても、戸籍としては「現在戸籍に住所が変更された」と記載されるだけなので、やはり戸籍が消えたりはしないです。 >>夫婦同姓だと、姓を失った一方の本籍は消えませんか? 消えません。 >>移住を繰り返しても本籍(ルーツ)は残るのですか? 残ります。 >>夫婦同姓だと、姓を失った一方の本籍は消えず残りますか? 残ります。 ※ 分かりにくくする原因は、原戸籍となった戸籍には、結婚などして抜けた人は【表示されなくなる】という仕組みがあるからかもしれません。しかしご案内したように、戸籍の仕組みとしては、個人個人の現在戸籍から原戸籍への結びつきは切られていないので、籍が移動したとしても、履歴は必ず追うことができるようになっているようです。 ※ 手続きの仕組みは、紙で処理されていたころより引き継がれています。戸籍というペラ紙があるとしてイメージいただき、結婚と同時に新たな戸籍のペラ紙が発行されそちらに記載された、そをな処理をご想像ください。そして紙で処理していたころは、原戸籍の個人の記載枠には対角線で☓が記入されました。現在は電子的なデータで処理されているため、☓ではなく【表示されなくなる】ということができてしまいます。 ※ 以下は質問主さんにとって参考になるかもしれません。 「戸籍から名前を消す、抜くなどして法的に親子の縁を切る方法はあるの?親子関係の断絶について」 https://synce-office.com/entry/chichioyakosekikesu200129/ こちらには、戸籍が断絶する唯一の方法として、「特別養子縁組」が紹介されています。しかし特別養子縁組は、縁組される子供の年齢制限などがあるため、実現しにくい手続きとなります。 もし戸籍の消えるような手続きがあったなら、パソコンやスマホのソフトウェアの脆弱性と同じで、すぐに修正されるでしょう。 以上、ご要望とちがうご案内でしたらごめんなさい。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8036/17173)
回答No.2

夫婦になればもともとの戸籍からは除籍されて新しい戸籍を作ります。これは夫婦どちらにも当てはまります。元の戸籍は除籍として保管されますので、戸籍をたどっていけば元の戸籍がどこにあったのかはわかります。でも現在でもたどれる戸籍は明治19年式の戸籍までであり、それ以前は別の手段で確認するしかありません。 住所と戸籍が分離したのは大正時代になってからです。それまでは住所が変わっても戸籍はそのままです。大正時代以降は、住所が変わるたびに本籍地に役所が連絡をして住所の記録を作っています。本籍地は自分で明示的に移動させない限りはそのままです。

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2994/6705)
回答No.1

> 夫婦同姓だと、姓を失った一方の本籍は消えませんか? 質問の意味が分かりません、 日本の現在の戸籍は、夫婦単位ですし、未婚の子供は親の戸籍に記載されます。 婚姻届を出すと、「親の戸籍」から「除籍」となり、「夫婦」の戸籍が新しく作られます。 つまり、夫婦のモトの戸籍(親の戸籍)から除籍となります。 夫婦の戸籍の「筆頭者」は、姓を継いだ人となります。 質問の「同姓」の場合は、二人の話合で筆頭者を決めることになるでしょうね。 モトの親の戸籍から除籍の照明が必要なら、親の戸籍の「筆頭者」で、「除籍証明」を取ればいいのです。 > 移住を繰り返しても本籍(ルーツ)は残るのですか? 移住とは、住民届(住民票)の繰り返し(引っ越しの繰り返し)のことならば・・・・・ 住民届(住民票)の場所と、本籍地の場所は、同じでも別々でも、どっちでもいいのです。 住民届(住民票)の場所は、引っ越しの繰り返しのたびに必ず必要です。ただし、単身赴任や学生は、住民届(住民票)の場所は、実家・生家のままにすることが多いです。 住んでいる所と、住民届(住民票)の場所が違うと、住民届(住民票)の市区町村からの住民サービスが受けられませんし、また、収入があれば住民届(住民票)の市区町村から住民税の請求が来ます。 、 本籍地は、日本国内の住所表記が出来るなら、どこでもいいのです。 だから、皇居や、大阪城にしている人もいるし、他人の土地・家でも。更地でも、空き家でもいいのです。 本籍には建物表記が無いため、知らない人はどこだかわかりません。 たいていの人は、親の家・実家・生家を本籍地のままと思いますが、本籍地を移転(転籍)してもいいのです。 まあ、住んでいる所(住民票)のところが、終の棲家(ついのすみか)と思ったら、本籍地を移転(転籍)しましょう。 だから「本籍が消える」という意味が分かりません。 終の棲家(ついのすみか) とは https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E7%B5%82%E3%81%AE%E4%BD%8F%E3%81%BF%E5%87%A6/ もし、ルーツをたどるなら、本籍(戸籍簿)の最初の欄に記載の「どこの本籍から来たか」、その戸籍の「筆頭者名」から、だんだんと従前(以前)の戸籍へと、たどっていきましょう。 ルーツは、おそらく、明治時代の中頃までの、数世代くらい前しかたどれないと思います。 明治初期より前のと時代の戸籍は、差別用語の身分が記載されているため、永久に封印されています。 この永久封印は、どんな職業や・研究者にも、開けることは出来なくなっています。

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