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上場株式を相続したときの税金
f272の回答
- f272
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不動産をでも上場株式でも相続したときの税金は、基本的に 3.3000万円に対して相続税を支払う。 です。 譲渡所得税の計算では、取得価額として被相続人が取得したときの1000万円が使えます。
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