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労働問題 時間外勤務

これで時間外の勤務で残業てことになる? 今日の仕事がマラソン関係の警備で5時間とかで終了だろうて話しですが、その後会社の事務所に集合の上ミーティングだて一部人間以外強制参加やて話しらしいのですがこれて勤務にあたるのでしょうか? 昨日次の週のシフトがきてそこに今日終了後にミーティングで全員参加てのが記載されてた感じです

みんなの回答

  • kuramae
  • ベストアンサー率13% (28/214)
回答No.5

残業になります。 日給を所定労働時間で割った時給を、 本来の警備業務後のミーティング時間に、 掛けて残業代を出します。 1日8時間を超えた時間は、時給の1.25倍になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8535/18273)
回答No.4

全員参加のミーティングは労働時間です。労働時間に対しては通常の賃金を支払わなければなりません。そして1日8時間1週間40時間を超えた労働時間に対しては割増賃金(25%)を支払わなくてはなりません。 ただしもともと休日であった日に労働をした場合には、何時間であっても通常の賃金と割増賃金(35%)を払うことになります。 また労働時間が深夜(22時から5時)になっていれば割増賃金(25%)も支払わなければなりません。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (384/1304)
回答No.3

職場での朝礼なども勤務とされていますので強制参加のミーティングも勤務とみなされます。 時間外勤務となるかどうかはあなたと雇用先との労働契約(勤務時間や時間外の扱い)がどのようになっているかがわかりませんので何とも言えません。 通常勤務時間外をすべて残業扱いするところもあれば週40時間を超えた場合にそうするところもあります。但しこれは時間外割増を払うかどうかで合って通常の時給は当然支払わなければなりません。

nao05010214
質問者

補足

給料自体日当ですけどね

  • ranguseed
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.2

まず労働基準法がありそのうちの第36条に基づくことから一般的に36(サブロク)協定と呼ばれているものがあり、これは時間外労働や休日労働について決めた協定があります。(協定を結ばないことも出来ますが残業は認められません。残業させたら法律違反になります) それを踏まえた上でマラソン関係の警備ということですので警備員を例に挙げます 36協定を出す時に基本的な出勤日を明記した書類を提出するのですが警備員の仕事の内には日曜日などでもスーパーなどの警備がありますのでこの曜日は確実に休みになるといったものは存在しません。 そのため本来休日に設定されている日を出勤させる代わりに本来出勤に設定されている日に代休をあてれば問題ありません。 36協定で大事な部分は提出した書類に明記されている月の総出勤日を超えないようにすること(休日出勤手当をつければ出せますが・・・)連続出勤日を12日に抑えること。月・年の残業時間を超えないことを守れば問題ありません(特別条項付きの36協定を締結すれば、さらに時間外労働の時間を引き上げることが可能ですが・・・)。 ですので普段行っていない業務であっても賃金が発生する以上、勤務に当たります。8時間を超えるのなら残業代を払わなければいけませんが5時間+ミーティングで3時間までなら問題ありません。 本来休みの日に業務であったなら月の勤務日数を超えなければ問題なしと判断されると思います。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15651/30075)
回答No.1

一般的には勤務に当たると思います。

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