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勤務先の労働時間の変更

運送会社より荷主の会社に出荷業務をする為に派遣されているのですが、出荷部は残業が多く残業を減らす為に4人で毎日一人ずつ通常8:30-5:30勤務を10:00-19:30勤務にし全体の労働時間を少しでも減らせるシフト勤務を命じられました。 そこで質問したいのですが、この場合シフト勤務による賃金UPは望めるのでしょうか? また労働者の意見無視で勝手にシフト勤務を決められてしまったのですが労働基準法とかには引っかからない物なのでしょうか?

みんなの回答

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.2

派遣社員です。 契約期間の途中であれば、認められないと思います。 更新以降であれば、契約内容の変更は可能でしょう。 ↑こちらは労働相談を別件でした時に言われました。 私も別の仕事ですが、土日祝休み 8:50~17:20勤務が急に シフト制 8:50~19:20で早番、遅番ありに変わり、 体調を崩しやすくなり、休みも有効に活用できなくなったため 更新時に「辞める」と申し出たことがあります。 その時は上司が引きとめてくれて、土日祝休みの部署に 移動させてもらえました。 まずは引き受けてみて、どうしても合わなければ辞めるのも ありと思います。

xxb
質問者

お礼

kobaltさんご回答ありがとうございます。 今の仕事内容と環境には満足しているので出来れば 辞める選択はしたくないですが健康第一ですので 無理そうなら転職も考えたいと思います。 ありがとうございました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

単に勤務時間帯の変更だけですし、深夜・早朝勤務の時間帯でもありませんから、「不利益変更」とも言えず、賃金改定の対象とはなり得ないでしょう。 また、手続きについても労働基準監督署へ就業規則等の届出をしていれば、問題とはなりません。 その届出には、労働組合の意見書の添付が義務付けられていますが、「不利益変更」出なければここの社員の了解を取ることもないと思います。

xxb
質問者

お礼

jyamamotoさん回答ありがとうございます。 やはりそうですか・・・ 実際賃金UPは望んでいないのですがシフト勤務になると生活のリズムがくるって体調が悪くなるのが心配で、なんとか回避できないものかと思っていたのですが・・・ やれるかどうか解りませんが少し様子を見たいと思います、ありがとうございました。

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