• 締切済み

時間外手当について

老人保健施設に今年の4月より勤務しています。勤務はシフト制、残業手当は30分単位です。残業は、名目上、事前に時間外勤務申請書に開始時間・終了予定時間・業務内容を記入に所属長→事務長に提出することになっています。実際は事後承認です。 タイムカードはなく、勤務内訳表の出勤日に○を付け、勤務の区分(早出や夜勤など)を記入。残業等の時間外手当については、30分単位で勤務した時間を記入し、詳細は時間外勤務申請書に記入します。 8月から主任が変わり7月まで認められていた内容の残業が否認されました。 否認された残業の申請内容は、施設利用者の排泄業務や会議の議事録作成(上司から依頼)など通常業務の延長です。私は一般企業の事務職出身なので、業務の延長は残業と考えます。私以外の方(先輩)は残業扱いにしていません。新主任の私への残業否認の理由は、排泄業務などの通常業務の時間が遅くなるのはあなたの能力が低いからです。能力がないので時間内に終われない、それは自分のせいだ。他のメンバーは残業申請していないアナタだけだ。アナタだけを特別扱いにできない。書類作成については、勤務時間内にはしない。シフト勤務終了後か、持ち帰って家でしてくださいと事前に言われていたので、勤務後に作成し残業扱にしました。新主任は、書類作成での残業は認められない「合い間」にしてください、と言います。新主任の認める残業は、特別な事情(欠勤者による人員不足など)がある場合だけです。 この主任の言い分は正当なことなのでしょうか? もう一件あります。私の記入ミスによるものですが、残業日を時間外勤務申請書には7/26(実際残業した日)、しかし勤務内訳表へは7/27にしてしまい残業代が支給されませんでした。給与支給から一週間以内に、私の方から修正を申し出て修正しましたが、その際今回は修正を認めますが、次回からは修正は認めません。と言われました。 つまり、今後は記入ミスすると残業代も消えるということです。 これは不当な事ではないでしょうか?残業の内容は会議なので残業の事実は確認できる分です。 よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

お答えします。 >この主任の言い分は正当なことなのでしょうか? はい。ある意味正しいです。 大事なのは「仕事量が適切か」ですよ。 適切なのに「残業が発生する」は変と思いませんか? ご質問者様が管理者なら「なんでこの子だけ同じ仕事で残業が発生するんだろう?」と思いません??? 適切でなく「明らかに時間内で出来ない」のに「残業代は出さない」は問題です。 事務職と現場を同じで計ることは難しいです。 >つまり、今後は記入ミスすると残業代も消えるということです。 時間管理を「労働者側」で行ってる場合は「記載ミス=お金貰えない」です。 事務職の時は「タイムカード」等で「使用者側」が管理されてませんでしたか? 残業代をきちんと請求したいなら「間違わない」こと。 何処の世界でも「間違いはダメ」と一緒。 で、今後出せないと言ってるのは「経理帳簿の修正」が必要で、見えないところで「余分な労働が発生してる」となります。 何なら「その労働分私が支払うので、間違えても残業代下さい」と言えば貰えるよ。 但し「真っ赤っ赤!」の給与「会社へ返納」になるけど・・・

関連するQ&A

  • 時間外手当について

    会社の経理を担当しています。 今までは、タイムカードの通りに計算して時間外手当てを支給していました。 これからは、届出制にして、上司の指示の元で残業を申告してもらうように変えたいと思っています。 その理由は、業務がソフトハウスの為、 (1)同じ作業をするのに、人によって時間が様々なこと (2)自分で出したバグを修正するために残業していること (3)じーっと考えているだけの時もあること (4)休日に勝手に出勤してタイムカードを押している事 などなどです。 そこで質問なのですが、届出制にした場合、実際に届出た時間より長く働いていたとしても、その分は時間外手当を払わなくてもいいのでしょうか? (上司が認めた時間ではできなくて自分でやっていて届出の修正をしない場合) 又は、現状のような場合でも時間外手当はタイムカードのまま計算するのが正しいのでしょうか?

  • 研修の残業について

    内定した会社は、業務時間内に仕事を教えられないから終業時間後、毎日1~2時間残って覚えてくださいと言われました。 (覚える内容は業務にかなり重要なこと) 紙には終業時間外の労働時間に時間外なしと記入されています。 覚えることが業務ではないのはわかりますが、研修期間があるのにも関わらず研修は業務後なのはおかしいと思いました。 その業務後の研修は残業ではないみたいなので残業手当がつかないとのことですが、この時間を利用した会議もあると言ってました。 会議は業務の延長線ですから残業手当は付くべきだとおもいますが。 私は以前特定派遣会社にいたのですが、勤務時間を超えた研修も残業として賃金を支払ってもらっていました。 一般の会社に正社員として雇用されるにあたっては、勤務時間外の研修で残業代が出ないことは当たり前なのでしょうか? それとも内定をくださった会社は何かしらの労働法などからしておかしいと思いますか?

  • 時間外手当について

    時間外手当の計算方法を教えてください。 わからないのは、一部有給休暇による残業です。 例として、定時が8:00~17:00で昼休憩が12:00~13:00の8時間勤務で残業時休憩時間が17:00~17:30を前提に、午前中の4時間を有給休暇で消化し、13:00から出勤し21:30まで勤務した場合には、定時内勤務4時間・時間外労働時間4時間として時間外部分は割増として考えなくてはならないのでしょうか? 労働基準法などの法律ではどのようになっているのか、教えてください。

  • 時間外勤務手当ってなにですか。

    転職活動中のものですが、先週一社から内定をもらいました。 基本給は17万ほどで、時間外勤務手当が7万円ぐらいつきます。 時間外勤務手当って、残業代込と考えて良いのでしょうか。 それとも一定の時間、残業しないと支払われない金額なのでしょうか? 前職そういった手当などがなかったため、いろいろ調べてもあまり良くわかりません。 どなたか教えていただけますでしょうか。よろしくお願い致します。

  • 時間外手当って?

    はじめて質問させていただきます。 よろしくお願いします。 今年の2月に転職して、もうすぐ3か月(試用期間)が過ぎようとしています。 正直、試用期間でお断りしようか悩んでいます。 理由は・・・時間外手当です。 求人票の手当の欄に時間外手当が記載されていました。 が、実際は月18時間以上の残業をして、その18時間を超えたら1時間単位で手当として支給すると言われました。 つまり、18時間はサービス残業です。(19時間目から1時間単位で支給) さらに、当たり前だと思いますが、事前の申請をして上長の承認がないと残業として認められません。 先輩社員に聞いたら、「面倒くさいから申請してないよ」とか「承認が下りないから18時間なんて超えたことないよ」と言われました。 先輩社員が申請をしていない現状だと、入社して間もない私が申請すると目を付けられてしまうのではないかと心配です。 くだらない心配なんですが・・・ これって、「求人票に嘘の記載した」と思っていいのでしょうか? それとも、19時間以降は時間外手当が支給されるから目を瞑らないといけないのでしょうか? 今回が初めての転職で某転職サイトのアドバイザーの方に親身に相談にのってもらいましたが、もし求人票に嘘の記載をしていたのであれば、伝えるべきでしょうか? 前の会社ではどんなに残業をしても時間外手当はありませんでした。 今回、転職を考えたのは前の会社の経営が悪化し、給与がカットされてしまったからです。 次こそは給与や時間外手当がしっかりしている会社で働こうと思い、転職しましたが、前と変わってないような気がして、長期的に就業していく希望が無くなってしまいました。 (給与は前の会社とほぼ同じぐらいからのスタートです) 試用期間で退職してしまえば、次の転職に不利なのは判ってます。 どうしたらいいのでしょうか?

  • 時間外手当の明細

    残業時間が25時間以上あったのですが、残業手当が10000円程しかありませんでした。 給与明細には金額のみで詳しい表示は無く、ずっと思っていたことなのですが我慢の限界で、納得がいかず会社に聞いてみたところ、 時間外手当は時間に対して出しているのではなく、個々の伝票処理なのど仕事能力(事務職なので)を参考に出してるといわれました。 詳しくはまた後日説明すると言われたのですが、このような支給方法もありえるのでしょうか。 時間内に終わらないから残業になるわけで、時間に対して支給して貰えるのが当然だと思うのですが…。 時給制にするとワザと居残りする人も出てくるからという会社の言い分もあるようです。 ちなみに、就業規則の時間外手当の項目には、 「原則として為さしめないが、特に業務遂行上必要があり時間外勤務を行わせたときは支給する」と書いてあります。 長文で申し訳ございません。 良きアドバイスを頂けると嬉しいです。

  • 勤務時間外の休憩って・・・

    私の会社は 【勤務時間】9:30~18:00(12:00~13:00は休憩) 【みなし残業】40時間/月 となっていました。 09年度4月よりみなし残業時間が変更となり、40時間から15時間へと短縮されました。それに伴い、日報の勤務時間の記入方法に関し「18:00~19:00までは休憩時間、19:00~19:45まではみなし残業時間なので19:45以降の勤務を残業時間として申請」という案内がありました。 調べたところ労働法第34条では「労働時間に対する休憩時間の規定」はありますが、労働時間外の休憩時間に関する記述は一切ありません。18:00~19:00までは休憩時間であり、残業として認めない会社は労働法違反だと思うのですが、いかがでしょうか。 ご回答の程宜しくお願いいたします。

  • 時間外手当について

    時間外手当といえば、通常個人別に時間単価を持ち残業時間を乗じて算出されますが、前記のような方法ではなく、一ヶ月で固定金額の手当(営業手当,業務手当等)を定め、残業をしてもしなくても毎月均等額が支給されるというものをよく聞くのですが、法的には問題ないのですか。またどの法律に規定されていますか。ご指導よろしくお願いします。

  • 時間外勤務について法律的にどうなんでしょう?

    素朴な疑問です。くだらない質問ですみません。 午前中私事で休み、午後から出社しました。 午前中の仕事も午後からはじめましたので、定時の5時で終わらず時間外勤務の時間に入っています。 このように1日の勤務時間の半分だけ出勤して時間外勤務になった場合、法律上残業手当は申請できるんでしょうか? 個人的には、通常であれば残業しなくてもすむし、私事で休んだのでとても申請しづらいんですが・・・ 法律上の観点で教えてください。

  • 「残業命令」と「時間外手当」の支払い義務

    「残業は残業命令を行って始めて発生するもの。したがって残業命令を行っていないのに時間外に業務を行っていたとしても時間外手当は支払う必要はない。」という理論は通用しないと思いますが、この理論のどこに誤りがあるのでしょうか? 適当な判例などがありましたら併せて教えていただけますと助かります。 極端な内容の質問ですが、よろしくお願いします。