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「残業命令」と「時間外手当」の支払い義務
「残業は残業命令を行って始めて発生するもの。したがって残業命令を行っていないのに時間外に業務を行っていたとしても時間外手当は支払う必要はない。」という理論は通用しないと思いますが、この理論のどこに誤りがあるのでしょうか? 適当な判例などがありましたら併せて教えていただけますと助かります。 極端な内容の質問ですが、よろしくお願いします。
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- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
職場のトラブル=労働問題には、普通の法律問題とは違う視点が必要です。ご質問のように、テーマのみを抽出しての法律論は実務的には不毛なのです。判例など読めば繰り返し「諸々の事情を総合勘案して」と出てくるのはそのためです。 まず、労働時間管理は会社が行うものとしています。そして所定労働時間以外に労働させるには、労使協定等が必要になります。これは誰もが知っている当たり前の知識ですね。しかし、それでもなおご質問の内容でトラブっているとすれば、それは手続き上のミスがあるということになります。その他労務管理では懲戒処分の手続きについてもみていく必要があります。それにはあるていど「経営権」を研究する必要があります。
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
ご質問の理論に誤りは無いと思います。 ただ、実際の事例においては、事実認定の問題として、本当に「残業命令を行っていない」ということになるのかどうか、充分検討する必要があると思います。 明確に「残業してください」を言わなくても、「残業しないと片付かない仕事」が与えられている場合には、そのような仕事を与えること自体が「残業命令」に他ならないと言えます。 実際の事例では、本当に残業しないと片付かないかどうかは議論の余地があるでしょうが、少なくとも、その職場で定常的に残業が行われており、各人に与えられる業務量が残業を見込んだものになっている様な場合は、それだけで黙示の残業命令があったとみなしてよいのではないかと思います。
お礼
ご回答有難うございます。やはり、命令していないと言いきれる実態なのかどうかがポイントのようですね。
- k-f3
- ベストアンサー率31% (945/3036)
>業命令を行っていないのに時間外に業務を行っていたとしても時間外手当は支払う必要はない。」・・・・・ 新聞記事では、残業時間の改ざん問題がありました。 残業についても、そのつど「残業命令」が発せられる職場はほとんどないでしょう。 残業命令がなくても、業務が終らないから残業が発生しています。 仕事があるから帰れない、区切りがついても帰りづらい・・・・・ 俗に言われる「サービス残業」が発生します。 サービス残業ではなく、残業代を請求できないか、請求しにくい職場化されています。 組合があってもなかっても、見て見ないふりで現実はサービス残業が恒例化しています。 判例については調べていませんが、残業時間外手当については特殊問題扱いで、働く人の立場では問題があっても、会社側としては取り上げてもらいたくない問題でしょう。
お礼
ご回答有難うございます。実態からして残業を命令していることになるのかどうかの判断に何か指針のようなものがあると分かりやすいですね。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
「帰れ。」って命令していない点とか。 仕事があって締め切りがあって、残業しないと終わらないのが自明なら、仕事と締め切りを命じた時点で、暗に残業命令も含まれると解釈するのが妥当です。
お礼
ご回答有難うございます。命令していない、と言えるのかどうかがポイントのようですね。
お礼
ご回答有難うございます。可能でしたら「手続き上の問題」についての具体的な考えられるアドバイスをお願いしたいと思います。