時間外勤務の命令権者とは?

このQ&Aのポイント
  • 時間外勤務の命令権者について解説します。
  • 小さな会社での社長以外の役職についても紹介します。
  • A部長が残業命令を出すことができる条件についても考えてみましょう。
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時間外勤務の命令権者

小さな会社で社長以外は、全員一般の従業員です。 対外的に「執行役員営業部長」という肩書の人(A部長)がいますが、実態は一般の従業員で、役職手当もなく、時間外割増しの対象者です(いわゆる管理監督者ではない)。 A部長は組織上の上司であるわけですが、A部長は残業命令を出せる権限はあるでしょうか。 管理監督者ではないから、残業命令は出せないのでしょうか。 たとえば、就業規則、「残業命令は、営業部長以上の職にあるものが行う」とか、「残業命令は上司が行う」とか規定しておけばA部長は残業命令をすることができるのでしょうか。 あるいは、社長以外は一般の従業員という会社は、社長しか命令できないのでしょうか。 その他、A部長が残業命令が出せる方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • meg68k
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回答No.2

こんばんは、素人です。 役職がきちんとしてないだけで、実質Aさんがコントロールしてる んでしょう?。残業手当の手続きに問題なければAさんにその権限 はあると思います。 そして対外的に部長で、その活動をしているなら、内部的にもそれ と同じ待遇だと考えるべきと思います。(役職手当のない部長・・ 私なら絶対やりたくない(笑)) というわけで、普通に出せる、と思います。 大体普通の会社なら平、もしくは自分自身の判断で残業組みますよ。 それが問題あるならコントロール(この場合Aさん)が何か口出すで しょう。

tokyojin
質問者

お礼

確かに都度都度残業命令くださいなんてことはないですよね。 みんな自分の判断でやってるが実態ですね。 問題あるならおっしゃるようにA部長がコントロールするようになるでしょうね。 ただ、残業しただけの時間外手当がもらえるのかは、別の問題として残りますが・・・。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.1

法律では、「使用者は~残業を命じる事が出来る~」とか程度で、どういう場合はOKとかって事は規定していません。 必要に応じて、各担当者の判断で残業してOKって場合もありますし。 > たとえば、就業規則、「残業命令は、営業部長以上の職にあるものが行う」とか、「残業命令は上司が行う」とか規定しておけばA部長は残業命令をすることができるのでしょうか。 それでOKだと思います。 必要なら、 通達 △△号 残業については、A部長が指示を出すので、△△の部署はその指示に従うよう~。 △年△月△日 △△社長 とかの通達でも出しとくとか。

tokyojin
質問者

お礼

お礼おそくなりました。 法律ではざっくりと書いてあるんですね。 よくわかりました。 回答ありがとうございました。

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