会社の裁量労働制についての疑問と対処方法

このQ&Aのポイント
  • 現在、私が勤務している会社では「裁量労働制」を採用していますが、実態は残業代が出ないばかりか、逆に残業を強制されている状況です。
  • 会社は裁量労働制をうたっていますが、実際には労働時間が明確に設定されており、社長からの直接的な残業命令もあります。
  • 会社の裁量労働制を疑問視しており、どのような対処や相談先があるかについて知りたいです。労働組合の作成についても検討していますが、誓約書に関する疑問もあります。
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今勤務している会社では「裁量労働制」をうたっているいるのですが・・・。

今勤務している会社では「裁量労働制」をうたっているいるのですが・・・。 現在、フォトスタジオで働いている者です。 うちの会社では裁量労働制をとっています。しかし疑問点が多く、こちらに書き込みを致しました。 http://www.jmsc.co.jp/word/column/no9.html 上記のサイトで簡単に勉強したのですが、今の会社に入る前に「残業代は出ない」といわれました。 実際、出ていません。会社では休日出勤は日常茶飯事(素人のモデルさんを写真撮影するため)で、 代休もきっちり取れているとはいえません。休日出勤手当の様な物もでていません。 出勤に関しても9:30出勤、18:00退社という具合に明確に労働時間が毎営業日設定されています。 そして社長からは直接的に「残業しろ」と命令を受けています。裁量労働制は、各個人が仕事量に 対して労働時間を設定できる制度だと認識しているのですが、私が間違っているのでしょうか? 私は社長の「残業しろ」という命令は無効だと考えていますが、この認識は正しいでしょうか? 因みに私の直属の上司から残業の命令は出ていません。 実際、社長からの残業命令を無視し続けた社員が数名、大幅な減俸又はボーナスカットで自主退社 に追い込まれる状況にあります(裁量労働制の質問の論点から若干ずれますが)。 私は上記の状況から、会社の裁量労働制をうたっているのは真っ赤な嘘なのではないかと疑っています。 この場合、どのような対処、又はどのような機関へ相談すればよいでしょうか? 今の会社はとても小さい会社なので、自社の労働組合?の様なものも有りません。 入社する際に、労働組合を作ってはならないという文言の入った誓約書にサインをしている様 なのですが、これは無効だと認識していますが、間違いはないでしょうか? 質問が二転三転して恐縮ですが、詳しい方、ご教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 結論から言えば会社が勝手に裁量労働制だと貴方に言っているだけです。しかし、ま~こんな出鱈目が良くできたこと。そもそも裁量労働制は専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制がありますが、対象業務が労働基準法で定まれており、貴方の業務は裁量労働制の対象業務ではありません。労働基準法で定められた手続きを経て専門業務型裁量労働制は「労使協定」を企画業務型裁量労働制は「労働委員会の4/5以上の多数決による決議」を所轄労働基準監督署に届け出て初めて効力を持つものです。  誓約書は無効ですから気にしないで下さい。だいたい労働組合が無ければ、労働者の過半数代表者を労働者から選んで貰はなければ「労使協定」は締結できませんし、専門業務型裁量労働制も「労使協定」が無ければ行えません。  事業所を管轄する労働基準監督署に相談して下さい。    

tukikai103
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 出鱈目ですか;そうですよね。おかしいとは思ってました。 因みに裁量労働制というのは各部署ごとに設定することは可能なのでしょうか? 例えば、部署Aは普通で、部署Bは裁量労働制の様な形態。 お手数でなければ、ご教授いただけると助かります。

その他の回答 (2)

回答No.3

会社全体とか部署毎ではありません。法定の該当する業務に就く労働者に、法律で定めた手続きを経た上で使用者が働かせる事が出来るという事です。

回答No.1

労働組合は作りたければいつでも作れるし、 「労働組合を作らない」 という、特約にサインしたとしても、 そんな契約は無効になるし、 自分で立ち上げるのがしんどければ、 すでに立ち上がってる既存の全国組織に あとから個人加入してもいいし、、、

tukikai103
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、既存の全国組織の労働組合ってのもあるんですね。 検討してみたいと思います。

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