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うちの会社の裁量労働制についての疑問

こんにちわ。いつもお世話になっています。 わたしは小さな広告関係の会社でデザインをしています。 小さい頃からの夢だったので、ツライ仕事でも我慢できると思ってました。 でも、会社の決まりについてひっかかるところがあり、納得できません。 わたしの会社は「裁量労働制」を取り入れています。 いわゆる定時ではなく、決まった作業が終わるまでが1日の仕事です。 デザインの仕事は納期や、作業スピードに個人差などもありますので 裁量労働制を取り入れていることは悪くないと思っています。 問題は、会社の一番えらい人(ここでは部長)は 「裁量労働制ですので、早く終われば早く帰れるし、自分のペースで 仕事をしてください。その代わり、定時制ではないので残業代はありません。」と言います。 なのに、「朝は8時出社、夜は8時退社」とスケジュールにばっちり決められています。その日のスケジュールを8時前に終わらせても、まだ8時がきてないから…と別の用事を言いつけられます。 休日にお昼から出てきて作業をした時も、「何時に来て何時に帰っても1日の仕事」のはずなのに、「半日出勤」と書かれていて、その日の給料は日給に換算して半額だそうです。 どうも腑に落ちません。これで「裁量労働制」と言えるのでしょうか? 都合のいいところだけ裁量で、都合のいいところだけ定時で…という気がしてなりません。 乱文になってしまいましたが…これで納得いく制度なのか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

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  • v008
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回答No.4

★裁量労働制は、どちらかというと使用者側に有利な条件であり、労働者保護の立場を取る労働基準法からすれば取り扱いが難しい項目です。というのも、労働時間を管理できるにもかかわらずみなし時間制にし、また指定業務の拡大は長時間労働の実態を覆い隠し不払い残業を合法化する危険性をはらんでいるからです。 法律にはこんな規定も定められています ★対象業務に従事する労働者の健康及び福祉を確保するための措置を講ずる。 ★ 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を講ずる。 また、法令ではこう定めています 数人でプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合、実際上、そのチーフの管理のもとに業務遂行、時間配分を行う場合は、裁量労働とはいえません。プロジェクト内の雑用、清掃等の業務を行う労働者も裁量労働とはいえません。 また、裁量労働制が適用されても、休憩、時間外・休日労働、割増賃金の支払い、深夜業などの法規制は適用されます。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/rouben/、http://web.thn.jp/roukann/roukihou0038jouno3.html
brackpig
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます! 裁量労働制でも休日や深夜は規制があるようなので… いろいろと考えてしまいますね…。 ちなみに、どんなに働いても休憩は1時間だけなんです>< 部長が帰ったらみんなちょっとは気が楽になって 23時くらいに遅い晩ご飯を食べたり、ちょっとのんびりしますが… 休憩はお昼の1時間だけで、あとは部長が帰るまでデスクにべったりです

その他の回答 (3)

  • stormrush
  • ベストアンサー率26% (17/65)
回答No.3

休日出勤というのが引っ掛かります。 裁量労働制なら、通常出勤であれば朝5時から夜10時までの仕事に関しては会社の定めた時間(主に8時間)働いたとみなされます。 また、時間外手当としては休日出勤や夜10時から朝5時までの労働に関しては会社は手当を支給しなければなりません。 なので半日出勤というのは誤りのような気がしますが、その日4時間働いたのであれば、正しいのではないかと・・・ ですが、休日なので時間給に35%?だったかな、上乗せした額を会社は支給しなければいけませんね。

brackpig
質問者

お礼

私たちは朝の8時から翌朝の5時くらいまで働かされることもあります。 締め切り前などはしょっちゅうです。 20時間働いても1日は1日って計算されるのに、 4時間だと1日にならないのですか??? それに休日だって平日と同じお給料です。。。 手当というものは一切つきません>< これは文句を言うことはできないのでしょうか… なんだか悔しくて働きたくなくなりました…

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

第38条の3  省略 1.業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。) それと、この制度を実施するにあたり、 使用者は、過半数の労働者を組織する労働組合(それがなければ労働者の過半数を代表する者)と、労使協定を締結しなければなりません。 そして、省令で定める対象業務に該当する業務を特定した上で、 当該業務の遂行の手段・時間配分の決定等に関して具体的な指示をしないこと、および、当該業務に従事する労働者の労働時間の算定については当該協定の定めるところにより一定時間労働したものとみなすことを定める必要があるので、その協定書があるはずです。 なので部長が行っていることは、協定違反になり、裁量労働制ではなくなります、また、この制度においても,休憩,休日,時間外・休日労働,深夜業の法規制は及びますので、会社に労務関係の部署があるなら話した方がいいです。

brackpig
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんだか難しいですね>< 私は正社員になる時に、協定書?みたいなのにハンコを押しました。 でも実質、ちゃんとした裁量労働制じゃないじゃん!って感じです… 協定書にサインをしていたら、もう文句は言えないというか、 もしそれが法律で違反であっても、許されるのでしょうか?

  • grindcore
  • ベストアンサー率17% (115/664)
回答No.1

裁量労働制ではありません。 裁量労働制では、使用者(この場合は部長になります)に業務遂行の指示は出せないことになってます。 よって、 >その日のスケジュールを8時前に終わらせても、まだ8時がきてないから…と別の用事を言いつけられます。 は裁量労働制の要件を満たしていませんね。 >、「朝は8時出社、夜は8時退社」とスケジュールにばっちり決められています についても、満たしていません。

brackpig
質問者

お礼

やっぱりそうですよね! でも8時きてないから…と別の業務を言ってくるのは直属の上司です。 部長から直に仕事を言い渡されるわけではなく… でも8時~20時までって会社で決められてます>< 裁量制じゃない!とわかりやすくお答えいただきありがとうございます!

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