• ベストアンサー

うちの会社の裁量労働制についての疑問

こんにちわ。いつもお世話になっています。 わたしは小さな広告関係の会社でデザインをしています。 小さい頃からの夢だったので、ツライ仕事でも我慢できると思ってました。 でも、会社の決まりについてひっかかるところがあり、納得できません。 わたしの会社は「裁量労働制」を取り入れています。 いわゆる定時ではなく、決まった作業が終わるまでが1日の仕事です。 デザインの仕事は納期や、作業スピードに個人差などもありますので 裁量労働制を取り入れていることは悪くないと思っています。 問題は、会社の一番えらい人(ここでは部長)は 「裁量労働制ですので、早く終われば早く帰れるし、自分のペースで 仕事をしてください。その代わり、定時制ではないので残業代はありません。」と言います。 なのに、「朝は8時出社、夜は8時退社」とスケジュールにばっちり決められています。その日のスケジュールを8時前に終わらせても、まだ8時がきてないから…と別の用事を言いつけられます。 休日にお昼から出てきて作業をした時も、「何時に来て何時に帰っても1日の仕事」のはずなのに、「半日出勤」と書かれていて、その日の給料は日給に換算して半額だそうです。 どうも腑に落ちません。これで「裁量労働制」と言えるのでしょうか? 都合のいいところだけ裁量で、都合のいいところだけ定時で…という気がしてなりません。 乱文になってしまいましたが…これで納得いく制度なのか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

★裁量労働制は、どちらかというと使用者側に有利な条件であり、労働者保護の立場を取る労働基準法からすれば取り扱いが難しい項目です。というのも、労働時間を管理できるにもかかわらずみなし時間制にし、また指定業務の拡大は長時間労働の実態を覆い隠し不払い残業を合法化する危険性をはらんでいるからです。 法律にはこんな規定も定められています ★対象業務に従事する労働者の健康及び福祉を確保するための措置を講ずる。 ★ 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を講ずる。 また、法令ではこう定めています 数人でプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合、実際上、そのチーフの管理のもとに業務遂行、時間配分を行う場合は、裁量労働とはいえません。プロジェクト内の雑用、清掃等の業務を行う労働者も裁量労働とはいえません。 また、裁量労働制が適用されても、休憩、時間外・休日労働、割増賃金の支払い、深夜業などの法規制は適用されます。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/rouben/、http://web.thn.jp/roukann/roukihou0038jouno3.html
brackpig
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございます! 裁量労働制でも休日や深夜は規制があるようなので… いろいろと考えてしまいますね…。 ちなみに、どんなに働いても休憩は1時間だけなんです>< 部長が帰ったらみんなちょっとは気が楽になって 23時くらいに遅い晩ご飯を食べたり、ちょっとのんびりしますが… 休憩はお昼の1時間だけで、あとは部長が帰るまでデスクにべったりです

その他の回答 (3)

  • stormrush
  • ベストアンサー率26% (17/65)
回答No.3

休日出勤というのが引っ掛かります。 裁量労働制なら、通常出勤であれば朝5時から夜10時までの仕事に関しては会社の定めた時間(主に8時間)働いたとみなされます。 また、時間外手当としては休日出勤や夜10時から朝5時までの労働に関しては会社は手当を支給しなければなりません。 なので半日出勤というのは誤りのような気がしますが、その日4時間働いたのであれば、正しいのではないかと・・・ ですが、休日なので時間給に35%?だったかな、上乗せした額を会社は支給しなければいけませんね。

brackpig
質問者

お礼

私たちは朝の8時から翌朝の5時くらいまで働かされることもあります。 締め切り前などはしょっちゅうです。 20時間働いても1日は1日って計算されるのに、 4時間だと1日にならないのですか??? それに休日だって平日と同じお給料です。。。 手当というものは一切つきません>< これは文句を言うことはできないのでしょうか… なんだか悔しくて働きたくなくなりました…

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

第38条の3  省略 1.業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。) それと、この制度を実施するにあたり、 使用者は、過半数の労働者を組織する労働組合(それがなければ労働者の過半数を代表する者)と、労使協定を締結しなければなりません。 そして、省令で定める対象業務に該当する業務を特定した上で、 当該業務の遂行の手段・時間配分の決定等に関して具体的な指示をしないこと、および、当該業務に従事する労働者の労働時間の算定については当該協定の定めるところにより一定時間労働したものとみなすことを定める必要があるので、その協定書があるはずです。 なので部長が行っていることは、協定違反になり、裁量労働制ではなくなります、また、この制度においても,休憩,休日,時間外・休日労働,深夜業の法規制は及びますので、会社に労務関係の部署があるなら話した方がいいです。

brackpig
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんだか難しいですね>< 私は正社員になる時に、協定書?みたいなのにハンコを押しました。 でも実質、ちゃんとした裁量労働制じゃないじゃん!って感じです… 協定書にサインをしていたら、もう文句は言えないというか、 もしそれが法律で違反であっても、許されるのでしょうか?

  • grindcore
  • ベストアンサー率17% (115/664)
回答No.1

裁量労働制ではありません。 裁量労働制では、使用者(この場合は部長になります)に業務遂行の指示は出せないことになってます。 よって、 >その日のスケジュールを8時前に終わらせても、まだ8時がきてないから…と別の用事を言いつけられます。 は裁量労働制の要件を満たしていませんね。 >、「朝は8時出社、夜は8時退社」とスケジュールにばっちり決められています についても、満たしていません。

brackpig
質問者

お礼

やっぱりそうですよね! でも8時きてないから…と別の業務を言ってくるのは直属の上司です。 部長から直に仕事を言い渡されるわけではなく… でも8時~20時までって会社で決められてます>< 裁量制じゃない!とわかりやすくお答えいただきありがとうございます!

関連するQ&A

  • 裁量労働制に関する疑問

    裁量労働制について 下記何点か教えて下さい。 1)専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制  これの違いが良くわかりません。簡潔に教えて下さい。 2)ソフトウェア開発会社(非ゲームソフト)の場合  上記のどちらにあてはまりますか? 3)対象となり得る者  漠然としていますが、設計作業を行っている者であり、  プログラミング専門でやっている者ではないという理解でよろしいですか? 4)プログラム設計を行っている者  これはこの業界(ソフトウェア開発会社)に特化した用語なので、  わからないかもしれませんが、「プログラム設計」  (かなりプログラムに近い事を書面に記述していく作業)  をやっている人間は対象となり得るのでしょうか? 5)プログラム設計より上位フェーズ  プログラム設計より上位作業フェーズである、  要件定義、基本設計、詳細設計をやっている人間であれば、  即ち対象者なのでしょうか?それとも、ありがちなものすごく曖昧な法制度で  結局のところ、上位者からの指示を仰がないと出来ない様な者であれば、  上位フェーズをやっていても、対象者とは成り得ないのでしょうか? 6)みなし労働時間の設定単位  1日単位なのでしょうか?それとも1ヶ月単位?  1年単位(結局年俸?)なのでしょうか?  労使委員会の決議としてこのあたりは会社毎に自由裁量なのでしょうか? 7)裁量労働制導入以降の深夜残業、休日作業  例えば1日8(h)のみなし労働時間が設定されていたとして、  22:00以降~5:00までの間に作業した場合は、別途、この部分の  賃金は支払われると思ってよろしいでしょうか?  また、支払われる賃金は例えば、通常勤務が時間当たり2000円  だったとしてら、  深夜:2000 * 1.25 = 2500円  休日:2000 * 1.25 = 2500円  休日深夜:2000 * 1.35 = 2700円  が時間数分支払われるのでしょうか?  それとも、割増分の  深夜:500円  休日:500円  休日深夜:700円  のみが時間数分支払われるのでしょうか? 8)裁量労働制導入以降のフレックス制との絡み  例えば、コアタイムが10:00~16:00の会社の場合ですが、  やはり、対象者もこの範囲はきっちりと守らないとならないのでしょうか?  色々とwebを見ていると、本制度対象者は時間に関して自由裁量の権限が  与えられる為、何時に出社しても何時に退社しても問題無い様に見受けられます。 9)裁量労働制導入以降の月単位の労働時間  大げさな話、毎日、1(h)の仕事を20日間続けて、月単位で  20(h)しか働かなくても(勿論、仕事は全く問題無くこなしている前提)  労働時間160(h)とみなされるのでしょうか? 10)裁量労働制導入以降の有給休暇の意味  9)の延長ですが、月の勤務日数が20日の場合に、  10日出社して、160(h)働いた場合に、残りの10日分は休み扱いなのでしょうか?  当然会社の規則で休暇届みたいなものは必要とは思いますが、これを毎月行っていて、  有給休暇を全て消化してしまった場合、その後はペナルティ有りの欠勤扱いに  なるのでしょうか? 11)裁量労働制導入以降の代休  7)の話に絡みますが、休日出勤した場合は、その分の代休が普通に取れる  と思っていてよろしいのでしょうか? 上記何点かだけでもいいので、教えて下さい。 以上、よろしくお願いします。

  • 裁量労働制について教えてください

    私の会社は今裁量労働制を採用しております。 昨年の5月から裁量労働制になったと言われたのですが、 採用労働制の内容についての説明はあまり受けなかったので 以下の点について教えてください。 ■残業代はまったくでなくなるのでしょうか。 ■裁量労働制は労働時間に規制がないということですが、  私の会社は月曜日は9時半に出社するよう言われています。  これは裁量労働制に反しないのでしょうか。

  • 裁量労働制について

    裁量労働制について この制度を利用している会社からたとえば実働で8時間と書かれていたとします。 勤務開始時間が9時から終了時間が18時までと書かれている契約書があるのは この制度に違反していますか? また、裁量労働制ならば、仕事が忙しい日は10時間など 8時間以上働き、その分忙しくない次の日にちは少し遅く来るとか、早く帰るなど 自己調整していいいということでしょうか? 会社の人にこのやり方なのか聞いたところ うちはそんな風に使っていない。 9時に来た場合18時前に帰るということは許されないと言われました。 これならば裁量労働制ではなく、残業代をなしにするための名目で裁量労働制を悪用している のだと思うのですが合っていますか? 会社はこの制度を使っている社員には勤務時間などの指導はできないとの認識だったのですが、 合っていますか? そのように使っている会社がほとんどだよという回答もあると思いますが、労働に対する対価をもらうのが労働者の権利だと思うのでそれに基づいて行動していきたいと思っています

  • 裁量労働制について

    もう何度も質問をしているのですが、裁量労働制を使っている会社で働いています。 ITエンジニアです。 これからパートから契約社員になる予定だったのですが、残業代のことを聞いたら うちは裁量労働制だから出ないと言われました。 労使協定を見せてほしいですと言ったら そういうのを気にする人はうちの会社が合わないよって言われました。 契約書には9時から18時と書かれていました。 例えば裁量労働制ならば10時間働いた次の日など時間に余裕があれば16時に帰るという 形で労働者が勤務時間を調整できるんですよね?と聞いたら 労働を時間ではなく、成果でみているのだからそんな帳尻合わせなことはしていませんと 説明を受けました。 上記のことがあったので裁量労働制のルールを知るためにも 労働基準監督署に行って裁量労働制について聞いてきますといったら そんなことされると業務が停止になってしまい、周りに迷惑がかかるからやめてほしいと 言われました。 もう、契約社員になることはあきらめたのですが、パートで給料は少し上げてもらい 次の仕事を見つかるまで働くつもりです。 ただ、この会社の人にあなたたちの考えは間違っているということをはっきり伝えたいのですが、 喧嘩腰にならない、上手な言い方はありますか? 残業代金について、給料の計算について自分の契約にサインする前に 知っておくことは当たり前だと思っていたのですがそれを否定されたので困惑しています。 そのことも伝えたいです。

  • 裁量労働制の労働時間について

    現在、デザインの仕事をしています。 契約では「専門裁量労働制」ということで 基本給+月30時間分の裁量手当て(みなし残業代)が支給されています。 就業規則には ■出社した日は9.5時間働いたとみなす ■遅刻・早退は発生しない ■深夜22時~朝5時までの就業には別途割り増し分を支払う ■休日出勤には別途割り増し分を支払う となっています。 教えていただきたいのは残業代のことです。 私の会社では、年間の全時間数で残業が計算され 年に1回まとめての支給になっているのですが、これは普通のことでしょうか? 例として単純に計算すると 1日8時間(定時分)×20日+30時間(みなし残業)=190時間 ×12ヶ月=2280時間 年間2280時間として、これをオーバーした時間分が残業代として支給されています。 なので、例えば5月に60時間残業(月220時間労働)したとしても 6月の残業がゼロ(定時の160時間労働)だと、残業代支給はゼロになっていまうのですが…。 もちろん、仕事の無いときには早く帰ることができるので そんなに不満と言うわけでは無いのですが、 (もちろん早く帰った分、他の日の残業代が減ります) 「出社した日は9.5時間働いたとみなす」と言う以上、1回の出社ごとに 9.5時間消化したと言えるのではないかと思うのです。 こんな状態なら「1年○○○時間労働で年俸××円」と言う 契約にするべきではないかと思います。 せめて1ヶ月単位での清算にしてもらいたいのですが…。 裁量労働制とはこのようなものなのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 裁量労働制についての疑問点を教えて下さい

    裁量労働制について教えて下さい。 私はいま、裁量労働制で働いています。 色々読んだのですが、いざ自分に当てはめてみるとわからないことが多いため質問させて頂きました。 (1)入社時は営業職で入社したため、裁量労働(企画業務型?)でもおかしくはないのかなーと思いますが、配置転換によって現在バックオフィス系の職種で働いています。 他の方の給料体系は知らないのですが、おそらくバックオフィス系の方も含め会社全体が裁量労働のような気がします。これはおかしいことではないのでしょうか? (2)勤務時間が9時~18時と決められています。また、12時間/日のみなし労働とのことです。 裁量労働で勤務時間が決められているのがそもそもおかしいのでは?ということに最近気付きました。 出勤管理は上司がしており、現在の上司はやさしい(甘い?)ので、少々の遅刻や理由あっての早退は出勤簿に書かずに提出してくれますが、病院に寄って出社するため午後から出社などは午前半休(有給休暇)となってしまいます。 これは裁量労働といえるのでしょうか。 また、裁量労働での有給休暇の概念とは何なのでしょうか。 (3)現在は、前出の上司がイイ人ということもあり、仕事内容も気に入っているし、待遇にもそれほど不満はありませんので退職などは考えていませんが、おかしいところがあれば今後入社してくる人のためにも是正していければと考えています。 それを上司(一応役員です)などに話すのは一般的にはどうなのでしょうか。 (4)現在の職場は営業はみな、裁量労働(上記(2)のような感じ)です。 ほとんど周りはおかしいと思っていないか、おかしいとは思っているけど言い出さない(あきらめ)といった感じなのですがこういう場合に会社に是正を求める最適な方法があれば教えて頂きたいと思います。 自分なりにも法律や過去の質問などを見てみたのですがわからなかったため、このあたりの法律に明るい方いらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 裁量労働の意味

    私の会社ではフレックス勤務制に加え、裁量労働制が導入されました。裁量労働ができるのはある等級以上と定められ、その選択は該当等級の社員の意思決定によるものでした。産休明けで労働時間制限がかかるだろうと思われる女性が裁量労働を選択しました。思ったとおり、5時台で帰ってしまいます。裁量労働は労働時間うんぬんの話でないので、やることをやれば何時に帰っても問題ないことは理解しているつもりです。しかし現在、期限がかなりシビアな飛び込みの仕事が入り、それは部署全員の必達最優先業務で会社の利益に直結するものです。時間さえかければ済ますことのできる単純作業ではあります。それでもその女性は相変わらずの時間に帰ってしまい、他の社員は遅くまで残って業務をこなしている状態です。設定された業務をこなせば、労働時間は関係ないとはいえど、同じ達成目標の仕事で、単純作業であるなら、裁量労働を選択する限り他の社員と同じにしなければならないと考えるのですが。できないなら裁量労働を選択をやめなければと思うのですが。上司は評価で差をつけると言ってますが、私の会社ではシビアな評価のつけ方はされてません。そのため給与にはさほど影響はないと思われます。裁量労働手当ては選択する限り支給されます(査定で引かれる金額よりかなり多いです)。まだ導入されて間もない制度のため、細かいルールが作られていない状態なので、組合には話をしてみようと考えています。皆さんはどうお考えになりますか?ご意見お聞かせ下さい。

  • 残業と労働裁量と甘え

    こんばんは。20代後半の女性です。 タイトルにある通り、残業のことで悩んでいます。 新しく転職した会社は給料の他に「労働裁量」として月に5万円が手当てとして支給されます。その額が多いと思ったので入社前の交渉の際 「労働裁量の額が多い気がするのですが、残業はかなりあるのですか?」と訪ねました。すると人事の方は 「残業は決算前以外はほとんどなく、皆定時であがっている」 と仰いました。 前の仕事が夜遅くまであり、家の手伝いや自分の時間があまり持てなかった私は次働くならきちんと残業のないところで働きたいと考えておりました。(忙しい時期にどうしても残業しなくてはいけない場合は残業しても全く構いません) ところが入社してみたところ、定時で帰る人は皆無で皆22時位まで仕事をしています。定時過ぎても誰も帰ろうとはしませんし、皆誰かが「上がります」というと「じゃあ俺も」と言った感じでゾロゾロと帰っていきます。  私はまだ新人ということと数少ない女性ということで20時位に上がらせてもらっているのですが、定時に帰れるものだとばかり思っていたので、今、そのことがとても心に引っかかっています。  以前、病院に行かなくてはいけないときがあり、定時過ぎに上司に帰ってもいいか許可を得たところ「定時過ぎているのなら構わない」と言われました。でもやはり定時には帰りづらいです。  そこで質問なのですが、なにも仕事がない場合でもやはり定時過ぎても残った方が良いのでしょうか?(もちろん、定時過ぎて残っているときは仕事を探したりしています)世の中には終電でも帰れないほど残業している方がいることも知っています。自分が甘えているのかも知れませんがどうしても消化できないので、お願いします。

  • これらの矛盾、どう思われますか?(裁量労働制)

    私はある会社に勤めて2年が経ちますが、先週社長に退職願を出して受理されました。 しかし、今になって過去2年間の勤務表をあさって欠勤日数を調べ、その分を今月の給料から引くといってきたのです!(-10日分) 法律的にはこういうことってありなのでしょうか? ちなみにうちの会社はソフト開発をやっていますが、とても8時間で終わる仕事ではありません。毎日遅くまで働き、よく体調を壊して休むことが多かったです。 しかし納期を守ったり仕事自体はキチンとこなしてきました。裁量労働制とは労働者の裁量にゆだねる体裁をとるので、遅刻、早退という概念は一切生じないということになるが、欠勤については「1日1度出社しない場合は欠勤として扱う」という内容で労使協定を結んでいる場合があると、あるHPに書かれていました。そもそも労使協定書なんか見せてもらったこともないし、その契約にサインした覚えもありません。ちなみに裁量労働制が始まったのは5年前らしく、取締役1人が勝手に合意して始まったみたいです。こんな感じの会社ですが、場合によっては労働基準監督署に行こうかと思っています。 みなさんのアドバイスを聞かせてください。 よろしくお願いします!

  • 裁量労働制にて

    裁量労働制の制度の会社で働いています。 裁量労働制って研究・開発でよく用いられる制度だと思いますが 一般事務は裁量労働制には当てはまらないと思います。 そこで私は 購買・その他の諸業務の仕事をしています。 これって裁量労働制の制度でいいのでしょうか? 普通に残業すれば残業手当が出るような給与体系が妥当なのでしょうか? 残業代が発生する場合は 残業代はどのような計算で考えればいいのでしょうか? 大変すみませんが 教えてください。