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裁量労働制の残業代
私の会社では裁量労働制を採っています。ですが一部の社員が裁量労働制を盾にわざと遅くまで仕事をし残業代を申請してきます。 これを罰則規定かなにかで抑止させようと思うのですがどう定めたらよいでしょうか?
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給料分の仕事してるのなら、問題にならないのでは? 作業時間は長いけど、作業の実績が上がってないとかなら、定量的に作業の実績を算定する方法を作る、就業規則の懲戒規定の整備を行なうなどした上で、その点を口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的に対応とか。 効率的に作業するように指導したり、何が原因で作業が長引いてるのか話し合いなどして原因を分析、改善指導とか。 一般的には、36協定を結んで残業の上限を決めておき、それを超えないように、労働組合なんかが見回りしたり、会社に残業させないように申し入れしたりって案件だと思いますが。 いわゆる「生活残業」ですので、そういうキーワードで情報収集すると、対応手順なんかも提示されていると思います。 生活残業 - Google 検索 http://www.google.co.jp/#q=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E6%AE%8B%E6%A5%AD
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- zxc55
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管理者が生産性を監視できていないという問題ですよ。管理ができないなら裁量労働制をやめて、残業するときは上長に申請し、承認された場合のみできるとした方がいいと思います。念のため、生産性が低い人は給与は上がらない、もしくは下がるんですから罰則はいらないですよね?
お礼
残業を承認制にするという手もあるんですね。勉強になります。 ありがとうございました。
- f272
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裁量労働制なら、ふつうは残業代が発生しないように、みなし労働時間が定めてあるのでは... それとも、深夜や休日に働いたりして割増賃金を要求されるというのでしょうか?そういうことなら、労使協定で上司の命令や承認を必要とすると定めておけばよいでしょう。
お礼
労使協定で定めるという方法があるのですね。 ありがとうございました。
お礼
生活残業と言われてるんですね。勉強になりました。 ありがとうございました。