裁量労働制とは?女性社員の裁量労働に関する問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 裁量労働制とは、労働時間に制限がなく、やるべき仕事をやればいつ帰っても問題ない制度です。
  • ある等級以上の社員が裁量労働を選択できるが、その選択により他の社員との達成目標の差をどう扱うかが問題となっています。
  • 女性社員が裁量労働を選択し、他の社員は残業を余儀なくされている状況で、適切な評価やルールが未定のため、組合に相談する必要があるか検討しています。
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裁量労働の意味

私の会社ではフレックス勤務制に加え、裁量労働制が導入されました。裁量労働ができるのはある等級以上と定められ、その選択は該当等級の社員の意思決定によるものでした。産休明けで労働時間制限がかかるだろうと思われる女性が裁量労働を選択しました。思ったとおり、5時台で帰ってしまいます。裁量労働は労働時間うんぬんの話でないので、やることをやれば何時に帰っても問題ないことは理解しているつもりです。しかし現在、期限がかなりシビアな飛び込みの仕事が入り、それは部署全員の必達最優先業務で会社の利益に直結するものです。時間さえかければ済ますことのできる単純作業ではあります。それでもその女性は相変わらずの時間に帰ってしまい、他の社員は遅くまで残って業務をこなしている状態です。設定された業務をこなせば、労働時間は関係ないとはいえど、同じ達成目標の仕事で、単純作業であるなら、裁量労働を選択する限り他の社員と同じにしなければならないと考えるのですが。できないなら裁量労働を選択をやめなければと思うのですが。上司は評価で差をつけると言ってますが、私の会社ではシビアな評価のつけ方はされてません。そのため給与にはさほど影響はないと思われます。裁量労働手当ては選択する限り支給されます(査定で引かれる金額よりかなり多いです)。まだ導入されて間もない制度のため、細かいルールが作られていない状態なので、組合には話をしてみようと考えています。皆さんはどうお考えになりますか?ご意見お聞かせ下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • notnot
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回答No.3

#1です。 裁量労働って、仕事の内容を自分だけで勝手に決められるわけじゃなくて仕事のやり方を決められるだけです。どんな仕事をするかは上司との合意あるいは上司の命令なわけなんで、その人の仕事内容範囲に、その単純作業が含まれているかが問題。上司もまだ裁量労働の意味をよくわかってないのではないかと思います。「時間をどう使うかは自由だが、これこれの仕事をやれ」と命じることは可能なはずです。それでも言うことを聞かないんでしょうか?そうなると評価で対処するしかないですけど(または業務命令違反の処分の制度があるか)、それで報酬に差があまりつかないってやっぱりおかしい。(裁量労働じゃない人は評価であまり差がつかないというのでもいいと思いますけど) でも、処分や配置転換が企業にとってマイナスになるような、超優秀な研究者なんだったら難しいですね。

sunanan
質問者

お礼

再度ご意見いただきありがとうございます。組合に話したところ導入時にある程度の適用範囲を設けたほうが良いのではとの意見があったそうですが、導入まで十分な時間が無かったので煮詰めることができず、制度としてまだ未熟であるとのことでした。そのため導入後の経過を見ながら制度の見直しを行うようです。まだまだ様子見みたいです。グチのような質問にご意見をいただき本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • HiroBlue
  • ベストアンサー率22% (22/96)
回答No.2

裁量労働制って 専門業務型裁量労働制 企画業務型裁量労働制 のうちのどちらかでしょうから 単純作業を行う業務は対象ではないのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/horei/20p.html
sunanan
質問者

お礼

要領を得ない文章で申し訳ありません。単純作業とは飛び込みで入った仕事のことで、お役所への届け出書類の整備を期限内に終了させるものです。通常の業務は研究ですので、裁量労働が導入されました。専門業務型裁量労働制になるのでしょうか。

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4848/10261)
回答No.1

専門家ではありませんが、 裁量労働って、勤務時間に関係なく成果で評価して報酬を与えるということですから、裁量労働該当者は評価する上司との間で、「自分はこれくらいの仕事をする。上司の期待もそれくらいである」という合意が必要でその上で成果に対する評価で報酬に差がつくものです。 お書きのようだとまだ制度が作られていく途中のようなので多少の損得は生じてしまうのもやむをえないかと思います。翌年も続くようだと問題と思います。裁量労働者なのに評価で報酬にあまり差がつかないのはおかしいですね。 また、単純作業中心の業務なのならそもそも裁量労働となじまないと思います。同じ会社でも職場の特性によって裁量労働の導入可否を決めるのが正しいと思います。

sunanan
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 要領を得ない文章で申し訳ありません。単純作業というのは飛び入りの仕事のことで、お役所への届け出書類の整備を期限内に終了させるというものです。通常の業務は研究ですので、裁量労働は当てはまるのとの考えで導入されました。私の会社では、半日有休制度があるのですが、裁量労働選択者はその制度が適用外になります。非選択者はフレックスタイム労働ですので、半日有休制度適用になります。裁量労働なら保育所に預けた子供の調子が悪くなった時、会社に顔を出しさえすれば有休を使わずに済みます。しかし、フレックスタイム労働では、コアタイム内は拘束されるため、有休を使わざるを得ません。そのあたりの不公平感も否めませんが。グチになってしまい、申し訳ありません。

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