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時間外勤務について法律的にどうなんでしょう?
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法律上では、「1日8時間または1週40時間」を超えないと残業にはなりません。 http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jikan5.php
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- slotter-santa
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以前にも回答したのですが、 労働基準法第39条の年次有給休暇は 就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない (同6項) だけであって、労働したものとみなす訳ではありません。 また、 第136条 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 というのがありますが、残業とカウントしないことが不利益取扱とも言えません。 法律的な回答を申し上げれば 年次有給休暇分の賃金(平均賃金か通常の賃金)+午後働いた分の通常の賃金+時間外勤務の賃金を払う必要があります。 ただし、時間外勤務に割増がつくか否かについては、 1日8時間以内か? 1週40時間以内か? 変形期間の場合、その総枠範囲内か? この全てを満たせば、割増を払う必要はありません。 つまり、通常勤務の時給換算分を払えば済むことになります。逆に満たしていない場合は1.25の支払いが必要になります。 どちらにしても残業申請はすべきです。ただし、法律上は「1」の支払いになるか「1.25」の支払いになるかはケースバイケース、ということになります。 と以上までが労働基準法上の回答で、実際の運用としてはNo3さんが答えられているような取扱になっているケースもあります。法律で必要ない部分まで賃金を払う契約をしている場合で、このような運用を行うこととしている場合、そのとおりに賃金を支払わないことは労働基準法第24条違反になります。
- walkingdic
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>やっぱり午前中有給で夜は残業手当って変ですよね。 年次有給休暇を午前中に取得したのであれば、変ではありません。 年休は法律で「働いたと見なす」と決まっていますので、夜は残業としなければ違法です。 (半日の年休制度そのものがない場合には取得できませんが)
- neKo_deux
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No.1さんの言うように、法律上は1日の所定労働時間を超えないと発生しません。 ただ、会社の就業規則、賃金規定によっては残業として扱う旨定められていると思います。 私の会社は残業扱いになります。 就業規則を確認してみて下さい。 > 申請できるんでしょうか? 普通は賃金規定に基づいて支払われるのでは? 申請しないと残業代が支払われないってのは、問題あったような?
- walkingdic
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”午前中休み”の内容によります。 単に働いていない状態ということであれば、午後から8時間(所定労働時間が8時間とした場合)は残業勤務とはなりません。 ただし夜10時を越えると深夜勤務手当の支払いが必要になります(たとえ所定労働内であっても)。 午前中休みが半日年休制度があり半日年休を取得したという場合ですと、定時以降は残業となります。
お礼
さっそくの回答ありがとうございました。 やっぱり午前中有給で夜は残業手当って変ですよね。
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