• ベストアンサー

時間外労働について

私が勤めている会社では就業時間が9時~18時で 18時以降は時間外手当がつきます。 ただ遅刻をしたとき(9:30出社)でも18時以降は残業になりますし(8時間働いていないのに)、 午前中に休みをとって、午後から出社でも18時以降は時間外手当がつきます。 これって就業規則に問題があるのですか? どういった就業規則だとこのような残業の支払いが発生してしまうのでしょうか? ちなみに中小企業ではなく、上場もしていますし、顧問社労士も弁護士もいる会社です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.3

半休は4時間休みとして有給申請するから、通常の勤務と同じ扱いです。つまり半日働けば4+4で8時間申請しています。定時以外は残業という規則だから残業はつきます。 遅刻も遅刻として申請することでちゃんと申請がなされてます。電車遅延などは遅延証明書で確認されますので、本人には働く意思があったと云う事でOKなのです。 寝坊とかでも遅刻申請しておけばペナルティ加算され評価につながるので、残業は通常通りだすわけです。ただしボーナス評価で下がるとかになります。 ただし大目に見て遅刻申請するかしないかの判断は上司にもよるでしょう。勤務評価で下がるより残業代が払われない方が得と考えればですが。 でも出勤時間と退社時間を偽るには違反ですから、これを申請しないと手続き上かなり面倒です。なぜなら給与計算が個別対応になってしまう。もし偽れば上司もペナルティでしょうね。 中小では時間をずらして働くよう規則化しているところもありますが、それは給与計算が個別計算出来るほど人数が少ないからです。大企業は個別対応なんかしていればその費用の方が高くつく訳です。時間で簡単に区切る事が効率的なんです。法律的な対応も楽ですから。 その点中小は法律なんて無視してますから。

その他の回答 (5)

  • ukaruzo
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.6

こんにちは! 全然問題ないですよ! うちの会社も似たようなもんです。弁護士さんに、「いい会社ですね~」と皮肉られました(笑) さて、ご質問の内容は、就業規則と労働基準法の関係を理解する必要があります。 就業規則とは、「こういう条件であなたを雇いたいなのですが、どうでしょう!」という会社と労働者の間の約束事です。 一方、労働基準法は、労働条件の最低基準を定める法律で、オタクの会社の就業規則が「この法律に定める条件を下回るような内容ならば、罰則を与えますよ」という、国と会社の約束事です。この最低基準ということが大事です。 つまり、「法律では8時間を超えて労働したら残業代を払うこととなっています。でも、うちの会社はそれよりいい条件を出します。8時間を超えなくても、18時以降に労働したら残業代を払いますよ。いい会社でしょ!ぜひうちで働いてみませんか?」というように、法律を上回った条件で、会社と労働者が自由な労使契約を結ぶことが可能なのです。 そうすることで、自由な労働契約を担保し、健全な経済活動を支援しているのです。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

nakki324さん別段問題なんかありません。遅刻をしようが早退しようが或いは欠勤してさえ全く控除されない“完全”月給制の会社なだけです。所謂大手には“よくある”ことです。但し、遅刻や早退や欠勤が多いと人事評価が悪くなったり懲戒処分されたりするのは当たり前です。社員を“信頼”している分人事評価等は厳しいかも知れません。まあ一般的には“恵まれた会社”に勤務していると言えます。

  • leeyeah
  • ベストアンサー率50% (11/22)
回答No.4

労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分は無効になりますが、労働基準法で定める基準より労働者にとって有利な部分は無効とはなりません。よって質問者さんの会社の就業規則で今の運用通りの内容が定められていれば法の基準を上回るので違法ではないと思います。 実際には事務処理の簡素化の目的で、遅刻していようが午前有休をとろうが所定労働時間を超えた労働時間は全て時間外手当を支払うとしている会社もあると思います。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

貴方の会社を知りませんので一般論です。 遅刻は遅刻として減給されていませんか。 午前中休みとかは半休取得になっているとかではありませんか。 フレックス制でなければ30分ずらして勤務は認められません。 残業より遅刻の減給のが重いはずです。ボーナス査定にも響きます。

noname#198951
noname#198951
回答No.1

フレックスタイムが取り入れられていない勤務体型であれば、遅刻した場合でも定時以降は残業になると思います。 午前中に半休を取った場合は、午後から勤務で定時までが正規の勤務で、それ以降は普通に残業となりますが。 そうでなければ、勤務時間が日ごとに変わるという変な事になってしまいますよ。 遅刻に関しては上司の判断で遅刻した時間分を残業から差し引くという事があるかもしれませんが、それは上司の判断であり通常は遅刻と残業はその日のうちに打ち消しなどはありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう