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裁量労働制で会社行事は勤務時間に入るのでしょうか?

お世話になります。 私は、裁量労働制(フレックスタイム)で勤務しておりますが、先月勤務時間が足りないとのことで有給を減らされてしまいました。 原因は仕事に余裕があって残業をあまりしていなかったこともあるのですが、最終日に会社主催の忘年会(全員参加)があり、早くにタイムカードを押したことが気になっています。 この忘年会に出席しないで仕事をしていれば労働時間が足りなくなることもない程度の不足だったのですが、会社イベントとしての忘年会は勤務時間に値しないのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • nrb
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回答No.2

裁量労働制では無く、単にフレックスタイム制(コアタイムあり)1ヶ月単位で8時間×労働日数で計算ですね これならば、月の最低勤務時間は決まっている訳ですね すなわち最低、勤務日×8時間が最低時間 に不足してる訳ですね さて、ここで会社主催の忘年会(全員参加)が勤務に相当するか、しないか・・・・・ 強制だったら、見なされる可能性もある が・・・・・ あまり争うと・・・・ろくな事にはならない なんであんたで認めるとのと・・・・・・ 法律的には・・・たしかに強制だったら、見なされる可能性もある 裁判でもするなら別ですが・・・・・ したがって さらりと聞いてだめだったら 素直に有給充当が良いと思います いらない争いより 心証が良い方が良いですけどね  

wildcats
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 そうですね、ちょっと聞いてみて、だめだったらあきらめます。 最近、そのほかにも社員が納得できない理由で遅刻扱いにされたりといろいろあったので気になって質問させていただきました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

裁量労働制は あなたが、時間を配分をして仕事を行なって良い 制度なんです したがって いつ、仕事をするもの自由で与えられた仕事をし終えれば良いのです したがって 短い時間でも、長い時間でも規定された裁量労働時間を働いたと見なす制度です したがって時間が不足しても裁量労働時間を働いたと見なす したがって、有給を減らすことは、法律違反と成ります それに、裁量労働制時は、会社が仕事時間に口出しはできません  口出しすると、裁量労働制と見なされない  働く人が、自分で好きな時に好きな時に働き・・・・  別に家出仕事しても構いません  働く場所、時間をを自分で仕事に支障が無い範囲で決める(裁量できる)のが裁量労働制なんです

wildcats
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 すみません、私の書き方が間違っていました。 私の勤務形態はフレックスタイム制(コアタイムあり)でした。 1ヶ月単位で8時間×労働日数で計算されています。 コアタイムさえ勤務していれば日によって早く帰ったり遅く出たりすることができます。

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