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国民保険料が年間50万円!みんな払っているんでしょうか?

j-h-smithの回答

  • j-h-smith
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回答No.5

#4です。 私はプロではないので細かい間違いがあるかもしれませんが、出来るだけ分かりやすい例えで説明すると、(以下は全て仮定) (例1) 私はアルバイトで働いています。 H15年の給与所得総額は300万(税込み)で10%の源泉徴収をされていました。(実質手取りは270万)アルバイト先からは源泉徴収票を貰っています。 確定申告(還付申告)した場合、給与収入金額は300万ですが、給与所得控除後の給与所得の金額は192万になります。他に控除すべきものが無ければ、税額は19万2000円から定率減税20%を引いた15万3600円が私の所得税額になりますので、納付済の30万との差額14万6400円が還付金額となります。 もしも健康保険料を年額40万、国民年金を15万9600円(13300×12ヶ月)払っていれば、控除後の課税所得金額は136万ですから、定率減税後の所得税額は10万8800円。よって還付金額は19万1200円になるわけです。 (例2) では同じ収入でも、私が請負契約だった場合はどうなるかと言うと、 給与所得控除はありませんので、基礎控除38万円のみとなり、社会保険料控除の55万9600円を引いた課税所得金額は206万で、定率減税後の所得税額は20万6000円になります。(還付金は9万4000円) ただし、これは認められる経費を控除していませんので、交通費などの経費により所得金額は減ります。が、給与所得控除が実際の経費発生に関わらず一律に控除されることに比べると、よほどの経費が発生しない限りどうしても個人事業者の税額は高くなる傾向があります。 つまり、会社員でないからフリーランス、ということではなく、給与所得か事業所得かにより、税額の計算方法が異なるわけです。 もしも所得から社会保険料が控除されていないのであれば還付申告すべきですが、そもそも全ての所得が税務署に捕捉されているのでしょうか? 文筆業などの報酬が源泉されていないのであれば、申告によって所得税額は増える可能性がありますね。もちろん納税は義務ですが、給与所得に関わる経費は既に控除済みであるならば事前に試算を行ったほうが良いかもしれません。(上記の例1だと、アルバイト先への交通費は控除対象とならないのです) 還付申告はあくまで源泉されている人が払い過ぎた税金返してもらうもので、未納分があった場合は逆に無申告加算税・延滞税が発生する可能性もあります。 私はこの勘違いで追徴課税されるはめになりました。(涙) 質問者様の給与と報酬の割合がどの程度か、にもよるのでは?

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