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貸倒損失認定損
資格の勉強しています。 税理士試験などのことではないので、 初歩的なことですが確認させてください。 問題文で「更生計画認可の決定を受けて、受取手形の全額が切り捨てられます」と書かれていました。また、これについては何も処理 していません、ということでした。 つまり、どう解釈したらいいのでしょうか? ①その金額は貸倒損失認定損、ということのようですが、 これは税務上の名称ということでいいでしょうか? 会計上(いわゆる仕訳)は何も処理していないけど、税務の調整はします、その時の名称は認定損です、っていうことですか? ②もし、これを税務調整するとしたら(別表で) 貸倒損失認定損ということで減算するっていうことですか? それとも、会計上、認定損という仕訳をするのだから 改めて認定損です、と言って減算調整などはする必要は ないっていうことでしょうか?
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