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貸倒処理

今期、税法上の要件を満たさないために、不渡手形勘定を貸倒処理し、税務申告上は加算処理をしたと仮定します。仮に翌期において、関係者協議決定により切捨部分が確定した場合には、前期に加算処理をした部分のうち、切捨部分については申告減算処理ができますか? (不渡手形を決算書上から抹消したいために貸倒引当金の計上は考えておりません。)

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回答No.1

確定した場合ですよね。 選択の余地はありません。強制的に減算処理です。 そもそも、法的に消滅した債権などについての、貸倒損失処理については、損金経理の要件が付されていません。 そのため、仮に決算書上で法的に消滅した債権などを貸倒処理していなくても、申告調整で減算しなければなりません。 要は、税務上は、経理処理がどうであれ損金処理しなければならないのです。 ※注意、貸倒引当金については上記のような取り扱いはありませんので注意してください。

mune001
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 とても助かりました。 これで自信を持って処理ができます。

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