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一物三価(土地価格)

土地の価格を決める基準価格、路線価、公示価格についてお詳しい方、 分り易くご説明して頂けませんか? 其々の、使用目的、評価者(公表機関)、公表時期、価格の高い順など

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.4

> 貼って頂いたURLにある「地価調査(価格)」とは「基準価格」の別称でしょうか? 基準価格と言っても他の価格と同じように取られることがあるので,地価調査での価格というほうがよい。 > 価格水準は、公示価格、基準価格(同水準)>路線価 の理解で間違いないでしょうか? その通りです。路線価は地価公示・地価調査の水準、つまり時価のちょうど8割です。

その他の回答 (3)

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (283/1158)
回答No.3

多分アナタは3つの価格についての表記の意味を知りたいと思います。 基準価格(基準地価です) 毎年新聞に出る公示価格についての「基準」となる有名な地点の公示価格です。新宿高野フルーツパーラーとか銀座○○ビルとか。 路線価 これは相続税課税となる地価です。一般的に固定資産価格より下です。 税務署に地図があり、前面道路の価格が出ています。 公示価格 固定資産の課税対象となる価格です。 流通価格 現実に売買可能な価格ですが、それで決まる保証はありません。 条件等により価格は上下しますが、ひとつの目安です。 買い取り価格 これは業者が目的不動産を買い取りする価格です。 買い取り後、地質改良、分割、合筆等整形し、建築物の建設、又は改築等をするベースになるので、流通価格より安くなります。 しかし、決済は業者なので間違いはありません。 契約不適合(旧瑕疵担保責任)もありません。NC,NRで通ります。 値段の順番は現実の不動産に寄ります。 何が一番とは今は言えない時代です。

SergeyBubka614
質問者

補足

参考にさせて頂きます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10813)
回答No.2

土地の価格は、固定資産税を納めるための評価。 相続税を納めるための評価、 売買するための評価があります。 基本にあるのは、近くでの売買価格。 昔からの、価格も考慮されますので、穏やかに、変動していきます。 固定資産税を納める評価は、使用している状態により、変動します。 法務局に登記されている物とは、違う評価になります。 駐車場、ソーコ、等、雑地、 正当な評価。 宅地、減額されています。 農地、山林、とても低い評価になります。 相続税の評価は、基本的に、前面道路の高さにして、宅地として使うこととして、計算します。 今宅地なら、農地、山林は、固定資産税の評価×1.1倍 県道、国道沿い、都市計画区域内は、路線価をもとに、宅地造成をした価格、1000平方メートル以上は、広大地補正をかける。 地域により、路線価をもとに、計算しなければならないところもあります。(指定されている) 売買するときの価格は、いくらでも構いません。 売主と、買主が、納得した価格です。 売主に利益が出れば、税金を納めればよいし、 利益が出なければ、税金はかかりません。 (売った価格-買った価格) 相続とか、領収書がない場合は、売った価格の5%が、取得金額となります。

SergeyBubka614
質問者

補足

参考にさせて頂きます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8016/17133)
回答No.1

たとえば,これを見ればわかる。 https://www.lvnmag.jp/column/konsan/21964/

SergeyBubka614
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 貼って頂いたURLにある「地価調査(価格)」とは「基準価格」の別称でしょうか? 価格水準は、公示価格、基準価格(同水準)>路線価 の理解で間違いないでしょうか?

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