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国際結婚の離婚

日本人 男性 インドネシア人 女性 が結婚して生活してきましたが、 うまくいかずに離婚する場合 インドネシア人の女性が 長年住んできた日本で 日本に住み続けることはできますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • JP002086
  • ベストアンサー率35% (1549/4425)
回答No.3

基本は、日本人との国際結婚をし、配偶者永住権を得ても離婚時には6カ月の猶予しかありません。 そのため、二人の間で子供が生まれていた場合、国籍を何処?なのか? 親権はどちらか? によっても変わります。

  • MT765
  • ベストアンサー率57% (2086/3625)
回答No.2

下記サイトに詳しく出ております。 注意事項も多いのでご確認ください。 【【配偶者ビザと離婚】離婚後の対応と引続き在留するための提案】 https://visabu.jp/spouse-visa-after-divorce/

  • TNK51
  • ベストアンサー率11% (138/1193)
回答No.1

インドネシアは わりと 親日なので 日本人と結婚しているインドネシア人は 残留条件が比較的緩いと思いますよ。 ”永年”の理解が一致しているかも含め 法務局で相談してはどうでしょうか。

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