- 締切済み
国際結婚の離婚
日本人 男性 インドネシア人 女性 が結婚して生活してきましたが、 うまくいかずに離婚する場合 インドネシア人の女性が 長年住んできた日本で 日本に住み続けることはできますか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- JP002086
- ベストアンサー率35% (1549/4425)
回答No.3
基本は、日本人との国際結婚をし、配偶者永住権を得ても離婚時には6カ月の猶予しかありません。 そのため、二人の間で子供が生まれていた場合、国籍を何処?なのか? 親権はどちらか? によっても変わります。
- MT765
- ベストアンサー率57% (2086/3625)
回答No.2
下記サイトに詳しく出ております。 注意事項も多いのでご確認ください。 【【配偶者ビザと離婚】離婚後の対応と引続き在留するための提案】 https://visabu.jp/spouse-visa-after-divorce/
- TNK51
- ベストアンサー率11% (138/1193)
回答No.1
インドネシアは わりと 親日なので 日本人と結婚しているインドネシア人は 残留条件が比較的緩いと思いますよ。 ”永年”の理解が一致しているかも含め 法務局で相談してはどうでしょうか。