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中国人同士の離婚のやり方
中国人同士の離婚のやり方について教えてください。 女性は日本在住18年の中国人。定住者です。 中国で中国人男性と結婚して入籍をして結婚手帳をもらってます。 結婚したあと中国人男性が日本にきて日本で生活してましたが色々あって中国に帰って一年。離婚手続きするには日本にいる中国人女性は中国に帰らなければいけないですか?日本から離婚手続きができる場合のやり方など教えてください。
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- Xiong Qing Ying(@xiongqin)
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参考になりますかな 人民法の結婚離婚に関する、離婚手続きの第八項に規定があります。 (八)、離婚証明書の公布。 離婚の証明の公布は当事者双方が居合わせる中下記の措置によって行うべきとする: 1、 当事者の双方に姓名、生年月日、離婚願望の事実を確かめます; 2、 当事者双方が告知して離婚の証明は法的に離婚後の子女との関係、 尽くすべき義務を課せられます 3、 当事者が証言すること 本人が自ら《離婚審査を受け登録処理する》“当事者が証明に記入署名指紋を押す” 一欄の決められた項目中に署名します。 当事者は姓名を書くのみではなく、指紋判を必要とします。 4、当事者の結婚証明書上に政府印章が押される。 その中には“双方が明記、結婚証明書は効力を失い離婚します。婚姻申請はその際に当事 者に変換されます”。また、効力が失効した結婚証明書も当事者に返されます。 5、離婚証明は離婚する当事者の双方に公布して、双方に対して宣言しています。 離婚の証明書を得て、正式に夫婦関係が解除されます。 法律上は上記のように決められていますが、実際には、その地域での役人の判断で行える場合もあるようです。事実は判りません。電話で問い合わせるほうが良いでしょう。