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国際結婚。。そして離婚、再婚

日本の法律では、女性が再婚する場合 離婚から6ヶ月以上経過する必要があったと思いますが、 外国人の女性が日本人と離婚して、再婚する場合にも この法律は適用されるのでしょうか。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

まず、外国法で結婚し、日本国内で法定結婚しないという選択肢はあります。 ただこのときにはその外国国籍の配偶者は、日本の配偶者ビザを取得できません。 日本の配偶者ビザが欲しい場合は日本国内でも法的に婚姻する必要があります。 この辺りの話は相手国によっても異なり非常に複雑です。 婚姻手続とビザ関係については参考URLをご覧下さい。 参考になると思います。

参考URL:
http://www.lawyersjapan.com/index.html

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

外国国籍の人が日本国籍の人と結婚する場合で、日本の法規上の結婚をする場合は、日本の法律に拘束されますので6ヶ月後でなければ結婚できません。 外国への婚姻届であれば日本の法律に束縛されません。 婚姻しても外国国籍の人が日本国籍を取得できるわけではありませんので、その後に帰化(日本国籍取得)するかどうかを検討することになります。

syueri
質問者

補足

ありがとうございます。 重ねて質問なのですが、国際結婚の場合外国と日本の両方に婚姻届を出す必要があったような気がします。 また、日本に在留するビザのためにも届出は必要だと思います。 ということで、6ヶ月の期間は不可避ではないかと思ったのですが、 国内には婚姻届を出さなくてもビザが取れる方法があるのでしょうか。 法律の目的から虫のいい話のようにも聞こえますが、よろしくお願いします。

回答No.2

日本法の下で再婚する場合は日本の待婚期間が適用されると思いまが、一度専門家に相談されたほうがよろしいかと思います。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~kuroda/taikon.html
  • PAPA0427
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回答No.1

どちらの国籍になっているかで変わると思いますが。 日本国籍を取得されていた場合は日本の法律に従わなくてはなりません。また外国籍であっても再婚相手が日本人であればやはり日本の法律に引っかかると思うのですが。

syueri
質問者

補足

国籍で変わるものなんですか? 女性はロシア人です。 日本の国籍を取る場合と取らないのメリットデメリット また、簡単に取れるものなのか、全く分りません。

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