- ベストアンサー
離婚してから再婚できるまでの期間を教えてください。
女性が離婚してから再婚できるまでの期間は6ヶ月と、言いますが、例えば8月15日に離婚した場合、6ヶ月後というのは2月15日になるのでしょうか? それとも、1ヶ月は30日で計算し、ずれるのでしょうか? それと、婚姻届提出の際に、証人が2人必要ですが、 その際、証人の捨て印も必要なのでしょうか? 文章がへたですみません。どなたか教えてください。
- その他(結婚)
- 回答数1
- ありがとう数2
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
再婚禁止期間の文言で、180日ではなく6箇月と表されている限りは、質問者様のお考えのとおり8月15日から起算すれば2月15日なろうかと存じます。 ですが、既に妊娠中であれば別の問題が生じるようです。 また、婚姻届の証人の捨て印も必要か、という事ですが。 必須というものでもないと思われますが、余裕があれば欄外に押印されておいた方がよろしいのではないでしょうか。
関連するQ&A
- 離婚→再婚について
再婚について勉強していて、 法律的に分からないことがありましたので、教えてください。 男性の場合は、再婚禁止期間はありませんよね? ということは、(1)A子と離婚した当日にB子と婚姻することもできるわけですか? 女性は離婚から6ヶ月間、再婚を禁止されていますが 再婚相手が同じ人なら例外とのこと(=離婚した人との再婚なら認められる)。 では、(2)離婚届を提出して受理され、同日、復縁するということも可能なわけですか? (2)の場合、配偶者控除は12月31日時点での状態をみるはずですので 確定申告の必要はない、と考えていいわけでしょうか? 重箱の隅をつつくような質問ですみません。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離婚後300日問題と再婚禁止期間について
長文でごめんなさい。 再婚禁止期間というのをサイトで調べたのですが6ヶ月としか記載されてませんでした。日数でいうと離婚届けが受理された日から何日間ということなんでしょうか? 私は5月6日に離婚届けを提出していて、今の彼との間に子供ができました。生理不順で最終月経日がわかりません。病院で妊娠スケジュール表をもらったのですが9月22日に妊娠成立ということになっていました。この場合、離婚後300日問題に当てはまってしまうのでしょうか?もしその場合はどうしたらいいのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 再婚時の婚姻届について
私は離婚歴があります。 子供が一人おり、ふたりだけの戸籍になっており私が筆頭者です。 この度、再婚することになったのですが、 書類などの提出が複雑なのでいくつかお聞かせください。 まず、再婚する相手のことを考慮して離婚歴を次の戸籍では消したいと考えています。 そのためには婚姻届の前に転籍届を出す必要があるのでしょうか? あと、再婚相手と私の子供との養子縁組は婚姻届のあとでしょうか? また、養子縁組の履歴を消すことはできませんか? ご教授願います。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 段取り・結婚準備
- 中国では、離婚から次の再婚までの間に何ヶ月か期間を開けないと再婚できな
中国では、離婚から次の再婚までの間に何ヶ月か期間を開けないと再婚できない法律がありますか? また現地の役場などで受け付けて貰えないなど何か問題はないでしょうか? 私は日本人男性で近々、中国人女性と再婚する予定です。 彼女は初婚で、現在ハルピンに住んでいます。 私は再婚で日本に住んでいます。 私は最近、離婚したばかり(1ヶ月以内)なので中国側で婚姻が認められるか不安です。 日本の法律では男性は離婚した翌日でも直ぐに結婚できますが、 中国では何か問題がありますか? 例えば、男性も離婚から3ヶ月以上経たないと再婚できない等の規定はありますか? 教えて頂けないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(結婚)
- 再婚までの期間について
国際離婚をして4年たちますが、日本での子供の生活の事もあり、日本では昨年12月に離婚届けを提出しました。現在、再婚を考えている男性(日本人)がいますが、今年夏に外国へ行く事になりました。その前に入籍したいと二人で考えていますが、女性は6ヶ月経過しないと再婚できないとの事...当方のケ-スのように前夫が海外にいて、外国で離婚が随分前に成立していても、日本の法律では、やはり半年待たなければならないのでしょうか?いろいろ諸手続きの事もあるので、困っています。
- 締切済み
- その他(結婚)
- 在外国人が日本人と離婚→再婚するにあたって必要書類
在外国人が日本人と離婚→再婚するにあたって必要書類 シングルマザーです。 6歳の子供がおり、出産後に父親(外国人)には認知をしてもらいました。 その後、彼は他の女性と結婚し、子供が出来ましたが、現在離婚に向かってます。 離婚成立後、私と再婚する予定です。 離婚後、すぐに私との婚姻届を役所に提出することはできますか? この場合、私と婚姻する際には、再度、彼の国の独身証明書などを取り寄せたりしないといけないのでしょうか? 「婚姻要件具備証明書」などは再度取得しなければいけないのでしょうか? 証明書などを用意するには一度ネパールへ戻らなければいけなく、仕事の関係上しばらくは帰れそうにありません。 また、ネパールへ戻ってもすぐに証明書をもらえそうにもなく、1か月以上はかかりそうです。 追記:ネパールでは結婚の手続きせず、そのまま独身のままです。 書類を揃えてから手続きを行えばよいとは承知してますが、1年以上はかかりそうで、どうにかないものかと思い質問しました。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 再婚後にまた離婚した場合
63くらいで再婚して65から厚生年金を受給しはじめ、その後66で離婚した場合、老齢厚生年金は2分の1近くまで離婚した妻にいくのでしょうか?再婚後の婚姻期間は3年です。
- ベストアンサー
- 厚生年金
- 民法 第733条 再婚禁止期間
民法 第733条本文で 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚することができない。 2項では 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。とされています。 父性の推定に問題がなければ、女でも離婚後直ぐに再婚が可能だと思います。 離婚直後に「何月何日現在、女は妊娠はしていない」という内容の医師の診断書を添付書類として提出すれば婚姻届(再婚)は受理されるのでしょうか? 宜しくご教示のほどお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離婚届の証人は役所の人になってもらえる?
婚姻届の証人は、誰も頼める人が居ない場合は役所の受付で頼めばなってもらえると聞きます。では、離婚届でも理屈は同じだと思いますが実際になってもらえるでしょうか? 婚姻届/離婚届で実際に役所の人に証人になってもらった人は居ますか?
- 締切済み
- その他(結婚)
お礼
ご回答ありがとうございました。