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再婚禁止期間についての初歩的な質問
再婚禁止期間についての初歩的な質問 民法733条1項における女性の再婚禁止期間は6ヶ月であり、772条2項において、婚姻の成立から200日以降、あるいは離婚の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎と推定とあります。 これはいいのですが、ここから導き出せる 「女性の婚姻禁止期間は父性推定であれば100日で足りる」 という理屈が理解できません。 初歩的過ぎてお恥ずかしい限りですがご回答よろしくお願いいたします。
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前婚についての離婚の日をAとします。 また,後婚成立の日をBとします。 この場合,民法722条2項で,Aから300日の期間は, 前婚についての嫡出推定が働きます。 他方,後婚について嫡出推定が働くのは,Bから200日経過以降です。 再婚禁止期間規定が設けられている趣旨は, 嫡出推定の重複による親族関係の混乱を防止する点にあるので, 嫡出推定さえ重複しなければ,さしあたり目的は達せられます。 とすると,A=Bとして,後婚と前婚の嫡出推定が重複するのは, 前婚終了=後婚開始後200日以降300日に至るまでの100日間なので, その期間さえ待婚期間としておけばいいのではないか,という立論が 成り立ってくるわけです。 つまり,BがAから100日以上経過していれば, Aから300日以内に,Aから200日が経過することはなく, 前婚と後婚の嫡出推定が重複しないのです。 DNA鑑定を初めとした親子鑑定技術が進歩している現在において, あえて再婚禁止期間を設ける意義はほとんどないようにも思いますので, このような小手先の改正議論自体,もはや時代遅れという気もしますがね。
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- nep0707
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>「女性の婚姻禁止期間は父性推定であれば100日で足りる」 これは、「ここ(民法733条、772条1項)から導き出せる」のではなく、 「6か月も待たなくていい、200日もいらない」という、いわば反論・改正論です。
補足
ご回答ありがとうございます。 理屈として、100日空ければ「300日以内」と「200日以降」が重複しないということなんですね。 (この解釈で間違っていませんよね) ただ、これはあくまで「嫡出推定」するための材料でしかないということ、仰るとおりの鑑定技術が進歩していること、及び女性だけの再婚禁止期間は日本独特な制度であることを鑑みればやはり時代遅れですね。