女性のみの再婚禁止期間は不公平・時代遅れでは?

このQ&Aのポイント
  • 女性の再婚禁止期間は父性推定の混乱を防ぐ目的にて民法733条に規定されていますが、性差別やDNA等の医科学進歩の現代には時代遅れの足枷のような観もします。
  • 現在の規定は女性だけに再婚禁止期間があり、男性にはない。そのため女性差別、平等権を定めた憲法に違反しているという指摘もあるが、最高裁は女性の再婚禁止期間を合憲としている。
  • 日本以外の多くの国では女性の再婚禁止期間は廃止されており、法的な規制は不要という意見もあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

女性のみの再婚禁止期間は不公平・時代遅れでは?

女性の再婚禁止期間は父性推定の混乱を防ぐ目的にて民法733条に規定されていますが、性差別やDNA等の医科学進歩の現代には時代遅れの足枷のような観もします。 皆様の印象・受け止め方は如何ですか? (1)法の主旨は妥当であり、問題ない。 (2)禁止期間を見直し→3か月程度に短縮 (3)禁止期間を見直し→1年程度に延長 (4)禁止するなら男女同一にすべき (5)様々な婚姻や暮らし方が有り、国家が法律で規制は不要 (6)その他 ~質問の背景~ 女性の再婚禁止期間 ・・・uikipediaより抜粋 日本では民法733条の規定により、女性(妻)は前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月間は結婚することができない。これは父性推定の混乱を防ぐ目的による。 例外 前夫の子を懐胎している時は、出産の日以降(民法733条2項)。 再婚相手が前婚の解消又は取消し相手の場合。 夫が失踪宣告を受けた場合。 夫の生死が三年以上不明のために、裁判離婚した場合。 問題点 現在の規定は女性だけに再婚禁止期間があり、男性にはない。そのため女性差別、平等権を定めた憲法に違反しているという指摘もあるが、最高裁は女性の再婚禁止期間を合憲としている。 また、岡山地方裁判所でも2012年10月18日に、合憲であるとの判断が示されている。 ちなみに外国では女性の再婚禁止期間はかつては設けられていたが、現在では廃止されている国が多い。 ~関連記事~ http://adv.teglet.co.jp/doc/41/

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.8

 うん、私も学生時代から深く考えていたことなんで、私のいつもの回答テーマではないですが、回答させてもらいます。 選択肢的には、 > (5)様々な婚姻や暮らし方が有り、国家が法律で規制は不要  ということになるかな。  嫡出子推定規定も含めて、待婚期間(再婚禁止期間)規定も廃止すべきだろうと思います。  ※嫡出子推定というのは、婚姻中の女性が産んだ子は夫の子であると推定する規定(民772条第1項)。推定を覆すことはほとんど不可能と習った。  嫡出子推定も待婚期間も、日本女性の性行動に対する深い信頼を前提にしているのです。  日本女性は、婚姻している相手の男以外の男とは性行為をしない!(強姦などはありうる)。  だから、妻が産んだ子は夫の子であろうと強力に推定できるし、離婚した女性にはとりあえず結婚を待ってもらってその間におなかが膨れてくれば前の夫の子であろう、と推定できるわけです。  だから、結婚はしばらく待ってください、となった。女性が待婚期間中にHする、そして妊娠するなんて、まったく想定外のことなんです。  ところが今は、質問者さんがお書きの通り、そんな信頼は時代に合わなくなっています。女性も浮気をするし、そもそも結婚する気がなくてもHはする、つまり妊娠する時代です。出産もします。今や、生活資金に困れば生活保護があるから気楽なものです。  このサイトでも、時々、女性が「この子はどっちの子でしょうか」みたいな質問をなさっているではないですか。  女性の貞操感に対する誤った(時代遅れの)信頼を前提とした、嫡出子推定も、待婚期間もいまの時代には意味がないし、DNA鑑定で誰の子かすぐ分かる時代なのですから、どっちも廃止して、関係男女(それぞれ複数)の判断に任せるべきだと思います。  余談ですが、私のように言うと、「生まれてきた子がかわいそうじゃないか」という人がいるのですが、そういう人には、待婚期間に妊娠した子が元の夫(わざわざ離婚した男)の子と推定されたりされなかったりするのはかわいそうじゃないのか?。自分の子でもない子の養育費を払わせられる男はかわいそうではないのか?、などなど、以下たくさん省略しますが、反論を受けることになりました。  そもそもホントに生まれてくる子がかわいそうだと思うなら、Hしなければいい、Hさせなければいいわけですしね。  自分たちはやりたい放題やって、あるいはやらせておいて、「うまれてくる子に罪はない」とか言っても説得力はないと思いました。関係者たる男女の判断に任せればいいのです。  

lions-123
質問者

お礼

ご回答を賜りまして誠にありがとうございます。 ※集計状況 ◇(1)妥当  1票 ◇(5)廃止  5票 ◇(6)その他 2票

その他の回答 (10)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.11

>(6)  ・禁止期間は100日に短縮する(300日-200日)  ・例外事項で前夫の子供で有る場合に発生する、遺産相続権を放棄すれば、禁止期間にかかわらず入籍が出来る・・様にする  ・どちらを選択するのかは自由にする ・本来この規定は、生まれてきた子供のためのものですが(結果として女性に対し再婚禁止期間が設けられている)、親(女性)がそれでは不自由であるというのなら、親(女性)が子供の権利を放棄すれば良いだけですから

lions-123
質問者

お礼

ご回答を賜りまして誠にありがとうございます。 ※集計状況 ◇(1)妥当  1票 ◇(5)廃止  5票 ◇(6)その他 3票

  • yy1122
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.10

  回答NO.6のyy1122です。 回答NO.9で回答NO.6の文言の一部に誤りがあるとしましたが、回答NO.6の文言は正しいです。 訂正文を訂正します。 ただ表現方法が違うだけで、回答NO.6の文言も回答NO.9の文言もいずれも正しいです。 自分で書いた文章なのに、うっかり勘違いして訂正文を出してしまいました。 よく考えれば分かることなのに混乱してしまい、何度も回答を出して申し訳ありませんでした。 私の回答としては回答NO.6で結構です。

lions-123
質問者

お礼

分かりました。

  • yy1122
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.9

  回答NO.6のyy1122です。 先の回答文の一部に誤りがありましたので下記のとおり訂正いたします。 「昔はこの法律によって得られる利益」とありますが、正しくは「昔は、この法律による不利益」です。 即ち、「昔は、この法律による不利益よりも、この法律がないことによる不利益の方が大きい」という意味です。 法解釈する際には、どちらが利益があるかという観点で判断されることがよくあります。 例えば、分からずに隣の敷地を1m程侵入して建物を建ててしまい、隣人から建物を壊すように要求された場合、裁判所は「建物を壊して建て直すことによる隣人の利益と、建物の所有者の不利益を考えると後者の不利益の方が大きい」として建物を壊さずに金銭での和解を勧告したケースがあります。 法律の有無の妥当性を考える場合にも、どちらの方が利益があるかという観点で判断し、私は「廃止」を選択しました。

lions-123
質問者

お礼

ご丁寧な正誤と補足説明で、よりご意見・考察が分かりました。 ありがとうございます。

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.7

6 確かに時代遅れだが、これは女にも都合がいい法律なんです。 だから廃止は難しいです。 要は子供が生まれたときに夫婦のDNA鑑定を義務化すればいいんです。 例え5歳、10歳になったとしても疑惑を感じたら検査をできる。 検査して自分の子供ではない場合、慰謝料養育費なしで離婚でき、 かつ妻に対して今までの養育費と慰謝料払え。という風にすれば一番なんです。 本来問題ないはずですがこれをやってしまうと人権団体が騒ぎ、かつビッチ女が困ります。 この子は今の夫の子じゃないんだ。もしくは疑惑がある。 騙すつもりはなかった(口だけ)、今までの養育費など払えない。専業主婦だし・・・ というケースです。 だからできないでしょう。 ついでに母子家庭の生活保護も安易に認めないでほしいですね。 夫が無職、パチンコ趣味、暴力。 たとえそれが本当だとしてもそんな男と結婚、出産した女も重大な責任があり 半分はその遺伝子を継いでいる子供だから「蛙の子は蛙」負の連鎖。社会の迷惑です。

lions-123
質問者

お礼

ご回答を賜りまして誠にありがとうございます。 ※集計状況 ◇(1)妥当  1票 ◇(5)廃止  4票 ◇(6)その他 2票

  • yy1122
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.6

私は、「女性の再婚禁止期間」について、以前からずーっとこの法律は妥当であると考えておりました。しかし、今回熟慮した結果、やはり廃止すべきではないかと思うようになりました。それは、この法律が制定された昔とは違って、現在では格段に医学が進歩して父親の認定に対する支障は殆どなくなったと考えられるからです。昔はこの法律によって得られる利益と、この法律がないことによる不利益を考えると、後者の不利益の方が勝っていたと思われます。よって、この法律は必要であったと考えられます。一方、現在ではこの法律によって得られる利益よりも女性の不利益の方が勝っていると考えられます。 したがって、「女性の再婚禁止期間」については不公平で時代遅れと思います。質問の選択肢でいえば(5)になります。

lions-123
質問者

お礼

ご回答を賜りまして誠にありがとうございます。 ※集計状況 ◇(1)妥当  1票 ◇(5)廃止  4票 ◇(6)その他 1票

noname#204360
noname#204360
回答No.5

(5)廃止 ハッキリ言って、この法を設ける意味がありません と、言うのも本来作られた目的は、お腹に宿した子供の父親が 誰であるかを明確にする事を前提に設けられました とどのつまり、離婚してから再婚相手と夜の営みをすると言う事が前提でなっていますが 今のご時世、そんなに貞操観念がしっかりしていない方も居ると言う訳です 例えば、某タレントのTさん 奥さんが浮気をしたのが原因で離婚しましたが 離婚間際には、奥さんは妊娠していました 当然、父親は浮気相手です ですが、今の法令に当てはめれば、100%他人の子供と判っていても 離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子とする様に定められています これも、先の結婚禁止期間を設けたのと同じ理由です 自分の妻を寝取られるは、他人の子供を嫡子として認めなければならないは とても理不尽な法律です 一応、親子関係不存在確認の訴えを起こし認められれば、親子関係を取り消す事が可能ですが DV被害で逃げてきた人の場合、お腹の中の子供が前夫の子供じゃないと 判っていても、前夫の協力を得る事が難しく 結果として、無戸籍者になる事例も少なからずあります 今なら、DNA検査で100%親子か他人の子か判断つくのですから 女性の結婚禁止期間も300日問題も無用の長物です

lions-123
質問者

お礼

ご回答を賜りまして誠にありがとうございます。 ※集計状況 ◇(1)妥当  1票 ◇(5)廃止  3票 ◇(6)その他 1票

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.4

ほんの一例を掘り下げてお考えになったようですが、 日本の法律関係はすべてにおいて時代遅れで改善の余地がありすぎる状態だと思います。 かといって、1つを直せば同じ様な問題が他にも沢山出てくる為、 迂闊には手を出せない、大改革もする勇気がない、といった状態なのでしょう・・・きっと。 困ったものですw

lions-123
質問者

お礼

ご回答を賜りまして誠にありがとうございます。 勝手ながら、分類上は(6)としております。 ※集計状況 ◇(1)妥当  1票 ◇(5)廃止  2票 ◇(6)その他 1票

noname#178143
noname#178143
回答No.3

(1) 遺産問題が複雑になりそう。

lions-123
質問者

お礼

ご回答を賜りまして誠にありがとうございます。 ※集計状況 ◇(1)妥当  1票 ◇(5)廃止  2票

noname#194996
noname#194996
回答No.2

廃止に一票 つ-か 5 父性推定はDNA 検査でばっちりですしもんだいなし 男女で一緒が望ましい。何が何でも男女一緒という思想にも合致しているし(一部まじきれw)。 出来る限りそうしていったらいいんじゃないかな。

lions-123
質問者

お礼

ご回答を賜りまして誠にありがとうございます。 ※集計状況 ◇(5)廃止  2票

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.1

廃止に一票。 モラル面でよく受け止められなくとも(そういう陰口がついて回る人間社会)、個人の事情があるはず。 当人たちの判断が認められるよう、お上の禁止条項は不要です。 半年間健康保険や年金が変更続きで面倒臭くもなります。再婚をすぐする人には。

lions-123
質問者

お礼

ご回答を賜りまして誠にありがとうございます。 ※集計状況 ◇(5)廃止に1票

関連するQ&A

  • 父性推定の重複と女性の再婚禁止期間

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121018-00000032-asahi-soci また裁判所は、女性にのみ6ヶ月という長い再婚禁止期間が設けられていること(民法733条)を合憲としたようですね。 で、この再婚禁止期間の合憲性の根拠は、父性の推定の重複を避けるためであるとされています。しかし私は次の2点、疑問を持ちます。 疑問1  父性の推定が重複するというのは、あくまで現行民法を前提とするものです。最高法規である憲法の解釈に当たって、特定の下位法規の規定を前提に合理性を判断してしまってよいのでしょうか?すなわち、父性の推定が重複しないように嫡出推定の期間を決めるべきであって、重複するような規定を前提に合憲性を判断するのはおかしいのではないかということです。 疑問2  父性の推定は重複してよいのではないかということです。父性の推定は、父親不在を少なくし、扶養義務者を増やすものですから、子供にとって利益です。父性が重複した場合、両方の「父親」に扶養を請求できると解すれば、子供の不利益にはならないし、よいのではないでしょうか?もちろん本当の父親は一人でしょうが、それは「父を定める訴え」で特定すればよい問題です。  法的素養のある方の回答をお待ちしています。

  • 民法 第733条 再婚禁止期間

    民法 第733条本文で 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚することができない。 2項では 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。とされています。 父性の推定に問題がなければ、女でも離婚後直ぐに再婚が可能だと思います。 離婚直後に「何月何日現在、女は妊娠はしていない」という内容の医師の診断書を添付書類として提出すれば婚姻届(再婚)は受理されるのでしょうか? 宜しくご教示のほどお願い致します。

  • 再婚禁止期間についての初歩的な質問

    再婚禁止期間についての初歩的な質問 民法733条1項における女性の再婚禁止期間は6ヶ月であり、772条2項において、婚姻の成立から200日以降、あるいは離婚の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎と推定とあります。 これはいいのですが、ここから導き出せる 「女性の婚姻禁止期間は父性推定であれば100日で足りる」 という理屈が理解できません。 初歩的過ぎてお恥ずかしい限りですがご回答よろしくお願いいたします。

  • 再婚禁止期間の合理性って・・・

    再婚禁止期間の合理性について質問です。 宜しくお願い致します。 10年前の最高裁の判例で、父性の推定の重複を回避し 父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐとあります。 民733でも、女性が婚姻取り消し前に懐胎している場合 6ヶ月をの経過の規定がありません。 要は、父親が特定する側面で女性の再婚禁止に 6ヶ月の期間を設けているのですよね。 疑問です。 DNA鑑定ができる現状に適しているのか? 浮気していたら、懐妊しても 前配偶者ではなく再婚相手の子供の可能性ってありですよね。 そうすると、より6月なんて期間を設けるほうが 父子関係に悪影響。 なら、6月の禁止期間そのものが 無意味だと思うのですが。 ついでに、DNA鑑定という手段まである。 個人的に14条に違反しているような気が・・・ 10年前に国賠が絡んでいなかったら 違憲とされたのかな~なんて。 離婚増加の現代であっても 科学技術の進化があっても、アリなんでしょうか?

  • 民法772条&733条 女性の再婚6ヶ月禁止の件

    法律にはからっきし疎いのでお手柔らかにお願いします 【民法772条】 1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 【民法733条】 1.女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2.女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない とあります 静岡である男女が『女性の再婚6ヶ月禁止は違憲』と訴訟を起こしました http://www.asahi.com/articles/ASHBH5CV6HBHUTIL02T.html この件についてどうお感じになりますか? 1 法律が古すぎる、女性だけってのはおかしい 2 男性も6ヶ月は再婚禁止にするべき 3 DNA鑑定って、どうよ? など、思うところがあればご意見をお聞かせ下さい ここからは削除されそうですが、健康体そのものの女性なら、この日にそういう行為に及ぶと妊娠するって分かりますよね? 今、何かと話題の大沢樹生さんと喜多嶋舞さんですが、喜多嶋舞さんなら「あの日のあの人」って分かっているはずです ※言い方は失礼ですが、喜多嶋舞さんがやりまくり女なら分からないかも?ですが それにここからは東スポ情報なので半分はスルーして下さって構いませんが、お笑いタレントのOさんと元アスリートのSさん夫妻 OさんがSさんを離したくはないがためにわざと「Xデー」にやった、とのこと Sさんにしてみれば、黙ってても女性が寄って来ますからね、妊娠を告げられたときは「やってもたぁ~」だったそうです つまり、Oさんが「オンナ」としての意地を見せつけた形となりました こういう計算高い女性も居るんですよ さて、自分で書きながら何が何だか分からなくなってきましたが、表題の通り「女性の再婚6ヶ月禁止」についてどう思いますか? よろしくお願いします、ペコリンm(*μ_μ)m

  • 民法第733条2項 [再婚禁止期間]

    女が前婚の解消又は 取消の前から懐胎していた場合には、 その出産の日から、前項の規定を 適用しない。 「前項の規定を適用しない。」 というのは、前婚の解消や取消に かかわらず、再婚できるっていう解釈でしょうか 私の解釈は間違っているのではないかと 思いましたので質問します。

  • 民法改正についての疑問。

    例えばなんですけど、民法733条で女性は離婚後、6ヶ月は結婚できないって条文あります。 その条文って違憲の可能性が強いんですけど(多数説)なんで改正されないんですか? 理由としては父性推定が目的なら再婚禁止期間は100日で足り、禁止期間が長く、今日ではそんな期間が無くても医学進歩により父性推定が容易にできます。 適用除外が出産だけなのに、6ヶ月再婚禁止は立法目的達成の為に必要不可欠とは言いがたいですね。 それで民法改正の時に削除したら良いと思うし、14条に違憲だと思うんですけど、なんで改正されないんですか? 判例で違憲としたはんけつがされてないからですか??

  • 女性の再婚禁止期間

    はじめまして。今わたしは女性の再婚禁止期間にすごく興味があります。 現在の再婚禁止期間に関する各説を読んだり、その再婚禁止期間がクローズアップされることとなった判例を中心にその他あらゆる角度からの視点の文献を読んだりしてるんですが、ただ日本の女性の再婚禁止期間に関する歴史的な面から考察した文献が少ないことです。 日本法制史の本を見てもはっきりと再婚禁止期間について明記されてなく、ただ女性に再婚が認められる場合は…といった内容のものしか発見することができなくて困ってます。 そこでお願いします(》o《。) どなたか、おすすめ文献をおしえてください! もしくはよかったら氏姓時代、律令時代(上世)、中世、江戸時代(庶民の場合と武士の場合)の再婚禁止期間をご存知の方おしえてください お願いします!!

  • 民法733条2項について

    初学者です。 「民法733条2項:女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。」とあるのですが、どうして、「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合」に限定しているのでしょうか、つまり、同条が、「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には」の文言がなくて、例えば、下記のように、1項・2項の区別もなく、「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。ただし、出産した場合は、この限りでない」等のみであったら、何か不都合な面が生じてしまうのでしょうか。 よろしくお願いします。 記 (再婚禁止期間) 第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2  女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 ↓ 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。ただし、出産した場合は、この限りでない。

  • 民法744条2項の「当事者の配偶者又は前配偶者」

    民法744条2項の「当事者の配偶者又は前配偶者」とは、同「732条」「733条」においては、それぞれどのような者を指しているのでしょうか。 また、その者は、同条(民法744条)1項の「各当事者」にはあたらないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (重婚の禁止) 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 (再婚禁止期間) 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 (不適法な婚姻の取消し) 第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。