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民法改正についての疑問。

例えばなんですけど、民法733条で女性は離婚後、6ヶ月は結婚できないって条文あります。 その条文って違憲の可能性が強いんですけど(多数説)なんで改正されないんですか? 理由としては父性推定が目的なら再婚禁止期間は100日で足り、禁止期間が長く、今日ではそんな期間が無くても医学進歩により父性推定が容易にできます。 適用除外が出産だけなのに、6ヶ月再婚禁止は立法目的達成の為に必要不可欠とは言いがたいですね。 それで民法改正の時に削除したら良いと思うし、14条に違憲だと思うんですけど、なんで改正されないんですか? 判例で違憲としたはんけつがされてないからですか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>再婚禁止規定って形式的平等に関しては厳格審査基準を使うべきだと思います。 ただややこしいのはご存じのように民法の嫡出推定があるから本当はそれとの整合性も考慮しなければならないのだと思います。 つまり再婚禁止規定自体をなくすとなると、現在の嫡出推定の構成も手を入れないとまずいと思いますよ。 だから現在期間に合理性がないことは問題ですけど、嫡出推定の話(第772条第2項など)と絡んで禁止規定自体を完全になくすのは大幅な見直しをしないとだめでしょう。 でもそこまで手を入れるとなると、ご存じのように民法の嫡出推定は生物学的な父親を特定するためというより、子の権利保護の目的がかなり強くありますので、その考え方自体も変更を迫る話だと思います。 一般の人はあまりご存じないけど、生物学的な父親と法律上認める父親は一致しない、典型例はAID(Artificial Insemination of Donor=非配偶者間人工授精)で実父と認定することなどあることはご存じの通りです。 待機期間がないと後から婚姻した父が嫡出否認が出来るのかという問題が生じますよね。(父親が自ら知ることが出来るのかという問題です。) まあ条文を変えて第773条をもう少し強力にすればよいだけなのかもしれませんけど。 私もまじめに考えたことはないので、これ以上はなんともいえません。 単純にDNA鑑定ですむ話ではないですから。(これだとAIDで生まれた子供の場合には特定できなくなってしまう)

downtown06
質問者

お礼

なるほど!いろいろな問題があるんですね。そこに関しては知りませんでした。 大変、勉強になりました。ありがとうございます!これからも勉強に励みます。

その他の回答 (4)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

違憲ではないという判例が出ている以上、 >不必要な条文じゃないですか? も、 >医学技術の進んだ今なら、この条文の立法目的は必要とされてないと思いますが。 も、 >でも、再婚禁止規定って形式的平等に関しては厳格審査基準を使うべきだと思います。 も、主張の1つに過ぎないことを自覚する必要があります。 政策議論としてはけっこうスタンダードなトピックですが、 質問の形を借りて主張をぶつけるのは「Q&A」に求めることとは違うと思います。 # ちなみに私も733条はいらない…少なくとも6ヶ月は長いと個人的には思っています。 # ですが、Q&Aはそういう個人的主張を投げる場ではない、とも「個人的に思っています」(^_^) # (だから回答ではなるべく意識して個人的見解ではなく通説的見解で書きます)

downtown06
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

downtown06
質問者

補足

主張の一つだということに関しては考えますが、 質問の形を借りて主張をぶつけるのは「Q&A」に求めることとは違うと思います。 に関しては、疑問から生じた考えをぶつけて、納得いく過程を通じて必要不可欠だと思ったので、 答えを得るには仕方がないと思うので、違うとは思いません。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 ・数ヶ月前に、民法で重要な事項が改正されましたよね。  何と、公益法人の設立根拠の条文が改正と言うか、ほとんど無くなったに等しくなりましたよね。つまり、民法法人(財団法人と社団法人)が設立できなくなっちゃったんですね。 ・これだけすごい改正がされたにもかかわらず、ご指摘の件について改正がされなかったということは、まだ、国会議員の中でも議論がまとまっていないと言うことなんでしょうね。何しろ、国会が立法府ですから。  俗な言葉で言いますと「まだ、機が熟していない」と言うところでしょうか。 ・ちなみに、個人的には、その規定が設けられたときと比べて、DNA鑑定など親子関係の判別手段は格段に発達していますから、待婚期間そのものは必要ないと私も思います。  ただし、親子関係を安定させる意味から、父親の推定の規定は必要かなとも思います。これを無くすと、ケースごとに父親を決定する手続きが別に必要になり、これは母親の負担が大きくなると想像するからです(親子関係を否定する父親が増えることが予想されます)。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まずこれはご存じと思いますけど判例では憲法違反とはいえないということになっています。特にご質問者のかかれた14条に対しては。 もちろん意味がなく長すぎるから改正の必要があるという話(多数派)は合憲判断後にも依然としてありますけど。 で、実は家族法関係は未だに衆議院の法務委員会にて継続審議中であり、ご質問の待機期間についても100日間という合理的期間に短縮する改正案は出されていて審議は続いています。結構昔に提出されたのですけど、先の国会でも提出はされて、継続審議のまま終わりましたね。 多分他に重要議題が色々あるので後回しにされていることと、夫婦別姓なども含めてまとめて「民法の一部を改正する法律案」として出されているから、一度論議を呼んで下火になっている夫婦別姓の話のあおりを受けているのだと思います。 ちなみに他にも婚姻は男女ともに18才以上とするなど色々あります。

downtown06
質問者

お礼

そうですね。最高裁H7年12月5日の女子再婚禁止期間事件では確かに違憲ではなく合憲という判決でした。 でも、再婚禁止規定って形式的平等に関しては厳格審査基準を使うべきだと思います。 性差別は後段列挙事由ということも考えてです。 でもこれは審議中ということですね。納得しました。不思議に思ってたのです。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>違憲の可能性が強いんですけど 判例では民法733条は合憲とされています。 (平成7年12月5日最高裁判決) >6ヶ月再婚禁止は立法目的達成の為に必要不可欠とは言いがたいですね。 そういう議論があるのは確かですが、 733条が憲法に違反するかどうかとはまた別の議論ということです。

downtown06
質問者

補足

不必要な条文じゃないですか?立法目的は何なんでしょうか? また嫡出子の峻別なら医学技術の進んだ今なら、この条文の立法目的は必要とされてないと思いますが。

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