父性推定の重複と女性の再婚禁止期間

このQ&Aのポイント
  • 裁判所は、女性にのみ6ヶ月の再婚禁止期間が設けられていること(民法733条)を合憲とした。
  • 父性の推定が重複するというのは、現行民法を前提とするもので、憲法の解釈に当たって特定の下位法規の規定を前提に合理性を判断してしまってよいのか疑問。
  • 父性の推定は重複してもよいという意見もあり、父性の推定は父親不在を少なくし、扶養義務者を増やすため子供にとって利益だという。
回答を見る
  • ベストアンサー

父性推定の重複と女性の再婚禁止期間

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121018-00000032-asahi-soci また裁判所は、女性にのみ6ヶ月という長い再婚禁止期間が設けられていること(民法733条)を合憲としたようですね。 で、この再婚禁止期間の合憲性の根拠は、父性の推定の重複を避けるためであるとされています。しかし私は次の2点、疑問を持ちます。 疑問1  父性の推定が重複するというのは、あくまで現行民法を前提とするものです。最高法規である憲法の解釈に当たって、特定の下位法規の規定を前提に合理性を判断してしまってよいのでしょうか?すなわち、父性の推定が重複しないように嫡出推定の期間を決めるべきであって、重複するような規定を前提に合憲性を判断するのはおかしいのではないかということです。 疑問2  父性の推定は重複してよいのではないかということです。父性の推定は、父親不在を少なくし、扶養義務者を増やすものですから、子供にとって利益です。父性が重複した場合、両方の「父親」に扶養を請求できると解すれば、子供の不利益にはならないし、よいのではないでしょうか?もちろん本当の父親は一人でしょうが、それは「父を定める訴え」で特定すればよい問題です。  法的素養のある方の回答をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

疑問1 司法消極主義、合憲性推定の理論に基づいたものだと 思われます。 すなわち。 国民主権を採る以上、立法府の判断は最大限尊重すべきです。 一方で、裁判所は民主的基盤が弱い機関です。 特別な理由がない限り、既存の法律が合憲であるとして 扱うことは合理的理由があると思われます。 疑問2 質問者さんの考え方は、子供の立場のみから判断していると 思います。 子供の他に、母親、父親の利益も考えるべきです。 この場合は、特に父親の利益が重要でしょう。 自分の子でもないのに、面倒をみさせられたのではたまりません。 場合によっては他人の子を、生涯面倒をみることにも なり得ます。 父を定める訴えによればよい、といいますが、そういう トラブルを未然に防ぐ方が優れていると思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

今回の判例はまだ見ていませんが、最裁平7.12.5の判例を踏まえて投稿します。 疑問1 >最高法規である憲法の解釈に当たって、特定の下位法規の規定を前提に合理性を判断してしまってよいのでしょうか? 少なくとも、最裁平7.12.5ではそのような判断はしていません。 「合理的な根拠に基づいて各人の法的取扱いに区別を設けることは憲法14条1項に違反するものではなく、民法733条の元来の立法趣旨が、父性の推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解される以上、国会が民法733条を改廃しないことが直ちに前示の例外的な場合に当たると解する余地のないことが明らかである。」 と判示されています。 つまり、そもそも司法権には限界があるり、法律を制定する等に際しては、その内容としてどのような政策目的を掲げ、実現するための手段としてどのようなものを採用すべきかは、国民の代表機関である立法府の広い判断に委ねられるべきであって、著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き、裁判所は審査判断をするのは適しないとされています。 そして、民法733条の立法趣旨は、著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱・乱用と見ざるを得ないような例外には当たらないので、違憲ではないとされています。 疑問2 >父性の推定は重複してよいのではないかということです。 司法府が違憲と判断するまではいかないとしても、医学が進歩しDNA鑑定などが発達した等の現在においては、より合理的な方法は勿論存在すると思います。元々733条は学説からの批判は強く、待婚期間を100日にさえすれば、立法趣旨を損なわない形で、重複期間はなくなるし、少なくとも第2項の適用除外はより拡張解釈すべきなどといわれています。 お書きになった方法も一つの手段だとは思いますが、その説に対し、いくつか私なりに批判してみます。 >父性の推定は、父親不在を少なくし、扶養義務者を増やすものですから、子供にとって利益です。 批判1 父性の推定について、利害関係者と言えるのは、子だけでなく父、(それに母もかもしれない)の少なくとも2者であり、その2者乃至は3者について利益を考慮する必要があるだろう 批判2 子供にとって利益にしかならないといっているが、親子関係があれば負の相続や、親が高齢になった場合は子が扶養することになるなど、不利益もある 批判3 父が2人いるという状態が、現在の日本の倫理観・親子観などに適しているかどうかは、甚だ疑問 批判4 父を定める訴えは、時間がかかる。(父を定める訴えの平均審理期間は調べられませんでしたが、平成23年のた人事訴訟事件のそれは10.8ヶ月)そんな簡単にすればいい、というものでもないだろう

関連するQ&A

  • 女性のみの再婚禁止期間は不公平・時代遅れでは?

    女性の再婚禁止期間は父性推定の混乱を防ぐ目的にて民法733条に規定されていますが、性差別やDNA等の医科学進歩の現代には時代遅れの足枷のような観もします。 皆様の印象・受け止め方は如何ですか? (1)法の主旨は妥当であり、問題ない。 (2)禁止期間を見直し→3か月程度に短縮 (3)禁止期間を見直し→1年程度に延長 (4)禁止するなら男女同一にすべき (5)様々な婚姻や暮らし方が有り、国家が法律で規制は不要 (6)その他 ~質問の背景~ 女性の再婚禁止期間 ・・・uikipediaより抜粋 日本では民法733条の規定により、女性(妻)は前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月間は結婚することができない。これは父性推定の混乱を防ぐ目的による。 例外 前夫の子を懐胎している時は、出産の日以降(民法733条2項)。 再婚相手が前婚の解消又は取消し相手の場合。 夫が失踪宣告を受けた場合。 夫の生死が三年以上不明のために、裁判離婚した場合。 問題点 現在の規定は女性だけに再婚禁止期間があり、男性にはない。そのため女性差別、平等権を定めた憲法に違反しているという指摘もあるが、最高裁は女性の再婚禁止期間を合憲としている。 また、岡山地方裁判所でも2012年10月18日に、合憲であるとの判断が示されている。 ちなみに外国では女性の再婚禁止期間はかつては設けられていたが、現在では廃止されている国が多い。 ~関連記事~ http://adv.teglet.co.jp/doc/41/

  • 再婚禁止期間についての初歩的な質問

    再婚禁止期間についての初歩的な質問 民法733条1項における女性の再婚禁止期間は6ヶ月であり、772条2項において、婚姻の成立から200日以降、あるいは離婚の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎と推定とあります。 これはいいのですが、ここから導き出せる 「女性の婚姻禁止期間は父性推定であれば100日で足りる」 という理屈が理解できません。 初歩的過ぎてお恥ずかしい限りですがご回答よろしくお願いいたします。

  • 再婚禁止期間の合理性って・・・

    再婚禁止期間の合理性について質問です。 宜しくお願い致します。 10年前の最高裁の判例で、父性の推定の重複を回避し 父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐとあります。 民733でも、女性が婚姻取り消し前に懐胎している場合 6ヶ月をの経過の規定がありません。 要は、父親が特定する側面で女性の再婚禁止に 6ヶ月の期間を設けているのですよね。 疑問です。 DNA鑑定ができる現状に適しているのか? 浮気していたら、懐妊しても 前配偶者ではなく再婚相手の子供の可能性ってありですよね。 そうすると、より6月なんて期間を設けるほうが 父子関係に悪影響。 なら、6月の禁止期間そのものが 無意味だと思うのですが。 ついでに、DNA鑑定という手段まである。 個人的に14条に違反しているような気が・・・ 10年前に国賠が絡んでいなかったら 違憲とされたのかな~なんて。 離婚増加の現代であっても 科学技術の進化があっても、アリなんでしょうか?

  • 民法 第733条 再婚禁止期間

    民法 第733条本文で 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚することができない。 2項では 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。とされています。 父性の推定に問題がなければ、女でも離婚後直ぐに再婚が可能だと思います。 離婚直後に「何月何日現在、女は妊娠はしていない」という内容の医師の診断書を添付書類として提出すれば婚姻届(再婚)は受理されるのでしょうか? 宜しくご教示のほどお願い致します。

  • 民法改正についての疑問。

    例えばなんですけど、民法733条で女性は離婚後、6ヶ月は結婚できないって条文あります。 その条文って違憲の可能性が強いんですけど(多数説)なんで改正されないんですか? 理由としては父性推定が目的なら再婚禁止期間は100日で足り、禁止期間が長く、今日ではそんな期間が無くても医学進歩により父性推定が容易にできます。 適用除外が出産だけなのに、6ヶ月再婚禁止は立法目的達成の為に必要不可欠とは言いがたいですね。 それで民法改正の時に削除したら良いと思うし、14条に違憲だと思うんですけど、なんで改正されないんですか? 判例で違憲としたはんけつがされてないからですか??

  • 夫婦別姓禁止は合憲 再婚禁止期間は違憲 最高裁が

    夫婦別姓禁止は合憲 再婚禁止期間は違憲 最高裁が初判断 今日、最高裁がこのような判決を下しました。 皆はこの判決をどの様に受け止めますか? http://www.sankei.com/affairs/news/151216/afr1512160018-n1.html

  • 再婚禁止期間について

    今、付き合ってる人(彼女)がいます。 彼女には子どもがいますが、その子たちの旦那さんとは、死別しました。 しかし旦那と死別後、義父の意向により(社会的な利便性のためだそうですが)、旦那の兄の籍に入籍したそうです。 上の通り旦那の兄(今の旦那)とは戸籍上では夫婦となっていますが、ほとんど接触もなくお互いに生活をしているそうです。 今の旦那は、離婚届にも判を押してくれていて、誰かいい人が見つかったらいつでも出て行っていいよと言ってくれてるそうです。 でも子どもの学校のことや、借り入れ等の時には多少役に立ったらしく、義父はこのような時のために入籍させたのかなと理解しています。 …もとい、この考え方は、あまり理解できませんが(汗) で、彼女とこのたび結婚しようと考えています。 今の旦那さんと離婚の手続をしてもらい、僕のほうに入籍しようという話で進んでいます。 子どもの学校や学資ローンのこと等もあるので、離婚後すぐにでも入籍したいのですが、調べているとき見つかったのは、民法で「再婚禁止期間」と言うのが設けられており、女性は離婚後6ヶ月以上たっていないと再婚できない、ということらしいのです。 これは女性が妊娠していた場合にどちらの子か認知が難しくなるからだ、とも書いてありました。 ただ、あるところを見ると「優生手術を受けた者には適用されない」と書いてあるのを見つけました。 彼女は去年子宮がんを患い、手術により子宮・卵巣を全摘出しています。 これは優生手術とは意味が違うとは思うのですが、出産する可能性はゼロで、子どもの認知に関する問題も起こりえません。 たとえば医師の診断書で子宮摘出を証明できれば、離婚後半年以内でも再婚できますか? 長文で、すみません、よろしくお願いいたします。

  • 民法772条&733条 女性の再婚6ヶ月禁止の件

    法律にはからっきし疎いのでお手柔らかにお願いします 【民法772条】 1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2.婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 【民法733条】 1.女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2.女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない とあります 静岡である男女が『女性の再婚6ヶ月禁止は違憲』と訴訟を起こしました http://www.asahi.com/articles/ASHBH5CV6HBHUTIL02T.html この件についてどうお感じになりますか? 1 法律が古すぎる、女性だけってのはおかしい 2 男性も6ヶ月は再婚禁止にするべき 3 DNA鑑定って、どうよ? など、思うところがあればご意見をお聞かせ下さい ここからは削除されそうですが、健康体そのものの女性なら、この日にそういう行為に及ぶと妊娠するって分かりますよね? 今、何かと話題の大沢樹生さんと喜多嶋舞さんですが、喜多嶋舞さんなら「あの日のあの人」って分かっているはずです ※言い方は失礼ですが、喜多嶋舞さんがやりまくり女なら分からないかも?ですが それにここからは東スポ情報なので半分はスルーして下さって構いませんが、お笑いタレントのOさんと元アスリートのSさん夫妻 OさんがSさんを離したくはないがためにわざと「Xデー」にやった、とのこと Sさんにしてみれば、黙ってても女性が寄って来ますからね、妊娠を告げられたときは「やってもたぁ~」だったそうです つまり、Oさんが「オンナ」としての意地を見せつけた形となりました こういう計算高い女性も居るんですよ さて、自分で書きながら何が何だか分からなくなってきましたが、表題の通り「女性の再婚6ヶ月禁止」についてどう思いますか? よろしくお願いします、ペコリンm(*μ_μ)m

  • 離婚後300日嫡出推定をどう考えるか

    まず嫡出推定の目的は子供を扶養する父親を可能な限り特定することで子供の地位の安定を目指すためのものですね。 最近の報道をみますと、離婚後300日以内に出生した子は前夫の子とする嫡出推定は問題であるかのような報道が多くあり、また世論としても問題視しているようにも見受けられます。ただそれに反対する意見というものがかき消されているようにも思えるため、本当にみんなが問題視しているのか疑問に感じたため、ちょっと皆さんにもお聞きしたいと思います。 今の民法では女性は離婚後半年は婚姻できません。これは嫡出推定の障害となるからです。仮に女性が離婚後半年の期間を守り婚姻してすぐに懐妊して子供が生まれたとしましょう。その子供が先に述べた300日の嫡出推定にかかるためには受精からわずか4ヶ月ほどでなければなりません。最近は医学の進歩により22週程度でも生存できるそうですけど、それ以下ですから無事に生まれたとしてもきわめてまれな例に過ぎないでしょう。 要するに今の民法では婚前交渉により妊娠するということは前提においていないわけです。そして昔は婚姻前に妊娠するというのはまっとうではないこととされていたと思います。 つまり、最近の300日規定が問題であるという意見の背景には婚前交渉は一向に構わない、妊娠しても問題ないという意識が背景としてある、要するに離婚後半年は婚姻してはだめという規定自体が事実上無意味であると主張しているに等しいのではないかと思えます。 で、皆さんにお伺いしたいのは、 1.離婚後半年は婚姻してはいけないという規定はもうなくした方がよいと思いますか? 2.上記規定は残したまま、単に手続き上もう少し簡単に出来る道を特別に作るというだけで十分ですか? 3.現状のままがいいと思いますか? よろしくお願いします。

  • 公職選挙法について教えてください。

    いつもお世話になっております。 公職選挙法についての疑問です。 公職選挙法は、選挙運動に関し、「戸別訪問」を禁止し、違反者に罰則 (1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)を科している。 (同法138条、239条1項3号) 1、戸別訪問禁止の立法目的は何か? 2、同禁止規定により制限される国民の自由は何か? 3、同禁止規定の合憲性をどのように考えるか? 4、戸別訪問禁止が民主主義的政治過程に及ぼす影響は? この4つの疑問について、何か1つでも ご回答を頂けないでしょうか? また、このことを調べるには、どういう資料を 求めればいいのでしょうか? ぜひ、教えてください。 お願いいたします。