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再婚禁止期間の合理性って・・・
再婚禁止期間の合理性について質問です。 宜しくお願い致します。 10年前の最高裁の判例で、父性の推定の重複を回避し 父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐとあります。 民733でも、女性が婚姻取り消し前に懐胎している場合 6ヶ月をの経過の規定がありません。 要は、父親が特定する側面で女性の再婚禁止に 6ヶ月の期間を設けているのですよね。 疑問です。 DNA鑑定ができる現状に適しているのか? 浮気していたら、懐妊しても 前配偶者ではなく再婚相手の子供の可能性ってありですよね。 そうすると、より6月なんて期間を設けるほうが 父子関係に悪影響。 なら、6月の禁止期間そのものが 無意味だと思うのですが。 ついでに、DNA鑑定という手段まである。 個人的に14条に違反しているような気が・・・ 10年前に国賠が絡んでいなかったら 違憲とされたのかな~なんて。 離婚増加の現代であっても 科学技術の進化があっても、アリなんでしょうか?
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まあ、違憲説が多数説ですからね。貴方の考え方がおかしいとは思いません。 ただ、問題は「父の推定の重複」なんです。DNA鑑定は、真実の父親を決めるのには有効ですが、「推定」はどうしても一時的に重複し、重複している間の父親はどっちとみなすんだ?という法的混乱を招きます。 また、鑑定受諾の義務は目下ないはずなので、両方の父親が鑑定を拒んだならどうするのかという問題もあります。 合憲とするのであれば、もう少し別の趣旨だということにした方がよいのでは、と思います。現在の「趣旨」では、100日を超える部分を正当化できません。
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難しい問題ですよね。明治時代にDNA鑑定なんてなかったですし、想像すらつかなかったでしょうから。 これは、司法府が問題、と言うよりは立法府(国会)の仕事です。国会で議論されて解決されるべき内容ですね。 今は未だそれほど大きな政治問題化していないですが、遅かれ早かれいつかは国会で大きな問題として議論される日が来るでしょうね
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ありがとうございます。 公布時の時代背景が違うなかで、更に10年前最高裁は OKにしたか不思議です。 きっと勉強不足ですね。。。
- nep0707
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質問に名を借りた意見表明なら削除対象ですが、そうではないと信じて回答します。 ご質問に対する法的な答えとしては 「ご存知のとおり、既に合憲判決が出ている。 この判決が出たのは平成7年であり、既にDNA鑑定は存在したし (私の知る限りでは1990年には行われていたはずです)、 最高裁がそれを知らなかったはずはない。 それを踏まえたうえでの判決なので、平成19年に判断基準が変わるとは思えない」 となります。 政策的論議としては100日あれば十分ではないかとかありますが、 まさしく政策上の問題としてとらえるべきで、法的問題にはなりにくいと思います。
お礼
ありがとうございます。 おこがましい質問と思いつつ。。。なぜ?って不思議で質問しました。
お礼
ありがとうございざす。 推定と事実。 DNA鑑定は、父親が拒めば確かに先に進まない・・・ 民733で、禁止期間に再婚したら父を定める訴えができるので、 最悪裁判でけりがつくのか~って単純に思ってしまいました。 ご意見頂いて参考になりました。