女性の再婚禁止期間についての文献を探しています

このQ&Aのポイント
  • 女性の再婚禁止期間に関する歴史的な面からの文献が少ないことが課題です。日本法制史の本を見ても明確に記載されていないため困っています。
  • 日本の女性の再婚禁止期間に関して、氏姓時代、律令時代、中世、江戸時代の情報を探しています。
  • もしご存知の方がいらっしゃれば、おすすめの文献や再婚禁止期間の情報を教えていただけませんか?お願いします!
回答を見る
  • ベストアンサー

女性の再婚禁止期間

はじめまして。今わたしは女性の再婚禁止期間にすごく興味があります。 現在の再婚禁止期間に関する各説を読んだり、その再婚禁止期間がクローズアップされることとなった判例を中心にその他あらゆる角度からの視点の文献を読んだりしてるんですが、ただ日本の女性の再婚禁止期間に関する歴史的な面から考察した文献が少ないことです。 日本法制史の本を見てもはっきりと再婚禁止期間について明記されてなく、ただ女性に再婚が認められる場合は…といった内容のものしか発見することができなくて困ってます。 そこでお願いします(》o《。) どなたか、おすすめ文献をおしえてください! もしくはよかったら氏姓時代、律令時代(上世)、中世、江戸時代(庶民の場合と武士の場合)の再婚禁止期間をご存知の方おしえてください お願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • marky2
  • ベストアンサー率34% (8/23)
回答No.1

直接の回答ではないので恐縮ですが、 江戸時代の庶民についてですが、 男女どちらに非があろうとも、形式上では男が女を離縁する という形でした。俗に言う「三行半」です。 簡単に書くとその内容は、「当方(男側)の理由で離縁するから女に非はない。幸せになってくれ」というものでした。 その三行半をもっていると再婚許可状みたいなものだったと聞いたことがあります。まあ世間体は気にしたでしょうけど。 武士の場合 豊臣秀吉の妹の旭姫(字があってるかどうかわかりません) は誰か忘れましたが、誰かに嫁いでいたのに、秀吉の関係で 離縁させられ、徳川家に輿入れさせられています。 戦国時代では珍しいことではなかったようです。 上記の場合も、離縁してすぐ輿入れとなったがどうかは知りませんが、 準備が整い、大安(?)などのいい日を見計らうぐらいではないかと思います。 回答になってないので申し訳ないです。

関連するQ&A

  • 女性には再婚禁止期間がある?

    「女性は離婚、再婚を頻繁に繰り返すことができません。 半年間の再婚禁止期間があるからです。」 という記事を読みました。これは本当ですか?どのような法律で決められているのでしょうか?また、これは女性特有のものなのでしょうか?男性にはないのでしょうか?

  • 女性のみの再婚禁止期間は不公平・時代遅れでは?

    女性の再婚禁止期間は父性推定の混乱を防ぐ目的にて民法733条に規定されていますが、性差別やDNA等の医科学進歩の現代には時代遅れの足枷のような観もします。 皆様の印象・受け止め方は如何ですか? (1)法の主旨は妥当であり、問題ない。 (2)禁止期間を見直し→3か月程度に短縮 (3)禁止期間を見直し→1年程度に延長 (4)禁止するなら男女同一にすべき (5)様々な婚姻や暮らし方が有り、国家が法律で規制は不要 (6)その他 ~質問の背景~ 女性の再婚禁止期間 ・・・uikipediaより抜粋 日本では民法733条の規定により、女性(妻)は前婚の解消又は取消しの日から6ヶ月間は結婚することができない。これは父性推定の混乱を防ぐ目的による。 例外 前夫の子を懐胎している時は、出産の日以降(民法733条2項)。 再婚相手が前婚の解消又は取消し相手の場合。 夫が失踪宣告を受けた場合。 夫の生死が三年以上不明のために、裁判離婚した場合。 問題点 現在の規定は女性だけに再婚禁止期間があり、男性にはない。そのため女性差別、平等権を定めた憲法に違反しているという指摘もあるが、最高裁は女性の再婚禁止期間を合憲としている。 また、岡山地方裁判所でも2012年10月18日に、合憲であるとの判断が示されている。 ちなみに外国では女性の再婚禁止期間はかつては設けられていたが、現在では廃止されている国が多い。 ~関連記事~ http://adv.teglet.co.jp/doc/41/

  • 女性の再婚

    女性が再婚する場合、前夫との妊娠の可能性があることから、再婚禁止期間が定められていますよね? 私は子宮内膜症になり、筋腫ができたこともあり、子宮の摘出手術を受けました。 生理も無く、子宮が無いのですから妊娠することはあり得ません。 それでも再婚するには、一定期間禁止になるのでしょうか?

  • 再婚禁止期間の合理性って・・・

    再婚禁止期間の合理性について質問です。 宜しくお願い致します。 10年前の最高裁の判例で、父性の推定の重複を回避し 父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐとあります。 民733でも、女性が婚姻取り消し前に懐胎している場合 6ヶ月をの経過の規定がありません。 要は、父親が特定する側面で女性の再婚禁止に 6ヶ月の期間を設けているのですよね。 疑問です。 DNA鑑定ができる現状に適しているのか? 浮気していたら、懐妊しても 前配偶者ではなく再婚相手の子供の可能性ってありですよね。 そうすると、より6月なんて期間を設けるほうが 父子関係に悪影響。 なら、6月の禁止期間そのものが 無意味だと思うのですが。 ついでに、DNA鑑定という手段まである。 個人的に14条に違反しているような気が・・・ 10年前に国賠が絡んでいなかったら 違憲とされたのかな~なんて。 離婚増加の現代であっても 科学技術の進化があっても、アリなんでしょうか?

  • 再婚禁止期間についての初歩的な質問

    再婚禁止期間についての初歩的な質問 民法733条1項における女性の再婚禁止期間は6ヶ月であり、772条2項において、婚姻の成立から200日以降、あるいは離婚の日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎と推定とあります。 これはいいのですが、ここから導き出せる 「女性の婚姻禁止期間は父性推定であれば100日で足りる」 という理屈が理解できません。 初歩的過ぎてお恥ずかしい限りですがご回答よろしくお願いいたします。

  • 再婚禁止期間について

    今、付き合ってる人(彼女)がいます。 彼女には子どもがいますが、その子たちの旦那さんとは、死別しました。 しかし旦那と死別後、義父の意向により(社会的な利便性のためだそうですが)、旦那の兄の籍に入籍したそうです。 上の通り旦那の兄(今の旦那)とは戸籍上では夫婦となっていますが、ほとんど接触もなくお互いに生活をしているそうです。 今の旦那は、離婚届にも判を押してくれていて、誰かいい人が見つかったらいつでも出て行っていいよと言ってくれてるそうです。 でも子どもの学校のことや、借り入れ等の時には多少役に立ったらしく、義父はこのような時のために入籍させたのかなと理解しています。 …もとい、この考え方は、あまり理解できませんが(汗) で、彼女とこのたび結婚しようと考えています。 今の旦那さんと離婚の手続をしてもらい、僕のほうに入籍しようという話で進んでいます。 子どもの学校や学資ローンのこと等もあるので、離婚後すぐにでも入籍したいのですが、調べているとき見つかったのは、民法で「再婚禁止期間」と言うのが設けられており、女性は離婚後6ヶ月以上たっていないと再婚できない、ということらしいのです。 これは女性が妊娠していた場合にどちらの子か認知が難しくなるからだ、とも書いてありました。 ただ、あるところを見ると「優生手術を受けた者には適用されない」と書いてあるのを見つけました。 彼女は去年子宮がんを患い、手術により子宮・卵巣を全摘出しています。 これは優生手術とは意味が違うとは思うのですが、出産する可能性はゼロで、子どもの認知に関する問題も起こりえません。 たとえば医師の診断書で子宮摘出を証明できれば、離婚後半年以内でも再婚できますか? 長文で、すみません、よろしくお願いいたします。

  • 法の考え方の歴史的変遷

    現代と平安時代や江戸時代の古代とはどのような点で法の考え方が変わったのでしょうか?? 現在は刑法・民法などもありますが、平安時代では律令というものがあったと記憶してますし、武士の時代にも奉行所などがありました。 日本に限らず、現代と古代や中世との根本的違いなどがあればご教授していただけると助かります。

  • 父性推定の重複と女性の再婚禁止期間

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121018-00000032-asahi-soci また裁判所は、女性にのみ6ヶ月という長い再婚禁止期間が設けられていること(民法733条)を合憲としたようですね。 で、この再婚禁止期間の合憲性の根拠は、父性の推定の重複を避けるためであるとされています。しかし私は次の2点、疑問を持ちます。 疑問1  父性の推定が重複するというのは、あくまで現行民法を前提とするものです。最高法規である憲法の解釈に当たって、特定の下位法規の規定を前提に合理性を判断してしまってよいのでしょうか?すなわち、父性の推定が重複しないように嫡出推定の期間を決めるべきであって、重複するような規定を前提に合憲性を判断するのはおかしいのではないかということです。 疑問2  父性の推定は重複してよいのではないかということです。父性の推定は、父親不在を少なくし、扶養義務者を増やすものですから、子供にとって利益です。父性が重複した場合、両方の「父親」に扶養を請求できると解すれば、子供の不利益にはならないし、よいのではないでしょうか?もちろん本当の父親は一人でしょうが、それは「父を定める訴え」で特定すればよい問題です。  法的素養のある方の回答をお待ちしています。

  • フィリピン女性の再婚について

    妻の友人の友人(フィリピン女性)が日本人と離婚しました。 彼女は永住資格はまだ無く、在留期間は8ヶ月で切れます。 彼女の希望として、残りの期間中に日本人と再婚しようとしています。 でもフィリピンでは離婚が認められていません。 フィリピンで再婚出来ないのに日本人と再婚出来るものなんでしょうか? 国際結婚するにはお互いの独身証明とフィリピンでの婚姻証明書が必要だったと記憶してますが・・・

  • 離婚→再婚について

    再婚について勉強していて、 法律的に分からないことがありましたので、教えてください。 男性の場合は、再婚禁止期間はありませんよね? ということは、(1)A子と離婚した当日にB子と婚姻することもできるわけですか? 女性は離婚から6ヶ月間、再婚を禁止されていますが 再婚相手が同じ人なら例外とのこと(=離婚した人との再婚なら認められる)。 では、(2)離婚届を提出して受理され、同日、復縁するということも可能なわけですか? (2)の場合、配偶者控除は12月31日時点での状態をみるはずですので 確定申告の必要はない、と考えていいわけでしょうか? 重箱の隅をつつくような質問ですみません。