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300日問題

大学でこの間民法の授業で300日問題について習ったのですがよくわかりません。そこで質問なんですが、民法722条の第二文に 「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」とあると思うんですがここの言っている意味がよくわかりません。 後、これを解消するために女性の再婚を六か月から100日に縮小すれば解決できるとも習いましたこれについてもよくわかりません。回答よろしくお願いします。

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回答No.2

まず、ご質問の推定規定は 民法772条2項ですね。 そのうえで、 第一に、同規定の意味についてですが、 772条2項は、 (1)婚姻成立から200日経過後に生まれた子、 及び (2)婚姻の解消・取消から300日以内に生まれた子、 は、婚姻中に懐胎したものと推定するとしています。 例えば、 (1)-A 婚姻成立後100日で出生した子については、 772条2項が適用されないため、婚姻中の懐胎と推定されず、 772条1項の夫の子であるとの推定も及びません。 (1)-B 婚姻成立後300日で出生した子については、 772条2項が適用されるため、婚姻中の懐胎と推定され、 772条1項の夫の子であるとの推定が及びます。 (2)-A 婚姻解消・取消から200日で出生した子については、 772条2項が適用されるため、婚姻中の懐胎と推定され、 772条1項の夫の子であるとの推定が及びます。 (2)-B 婚姻解消・取消から400日で出生したこについては、 772条2項が適用されないため、婚姻中の懐胎と推定されず、 772条1項の夫の子であるとの推定が及びません。 第二に、 待婚期間との関係ですが、 772条2項が上記のような推定規定を置いているため、 女性が離婚と再婚を短い間に行うと、 推定が重複する事態が生じる可能性があります。 例えば、 離婚後30日で再婚し、再婚の日から250日後に出生した場合、 前夫との関係では、離婚後280日で出生しているので 772条2項の推定が及びます。 また、 後夫との関係では、後婚成立の日から250日が経過しているので 772条2項の推定が及びます。 このような推定の重複が生じないように、 民法733条1項は女性につき6カ月の待婚期間を設けています。 しかし、推定の重複を回避するためには、 論理的には待婚期間は100日にすれば足りるため、 授業で説明された見解が有力に主張されています。

回答No.1

折角授業料払っているんだから、先生に聞いたら。

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