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婚姻後200日以内の嫡出子?

国際結婚をし今年の8月末に出産を控えているものです。 海外の日本大使館で婚姻手続きをしたために時間がかかり、3月末にようやく婚姻届が日本の区役所に受け付けられたようです。 最近知り合いから「結婚後200日後に生まれた子と200日以内に生まれた子では扱いが違う」と言われました。 自分なりに調べたところ、婚姻関係中にあれば嫡出子扱いになる事は分かって安心しているのですが、200日、という期間に関しての民法の説明がいまいちよく理解できません。 推定される嫡出子?推定されない嫡出子? いったいその違いはなんなのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。 (下記は私が参考にした民法772条の説明です) 民法772条によると、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」とあります。また、婚姻届が受け付けられた日から200日を過ぎて生まれた子、あるいは死別、離婚、又は婚姻の取消によって婚姻が解消した日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したと推定する。」ともあります。このような場合の嫡出子を「推定される嫡出子」といいます。反対に、推定される嫡出子でない子を「推定されない嫡出子」といいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • taro15
  • ベストアンサー率22% (9/40)
回答No.5

おめでとうございます。 もうすぐパパ(ママ?)ですね。 法律論を離れてアドバイスします。 あなたご自身がご自分のお子さんと認識していらっしゃるのなら何ら問題はありません。 昔は嫁が家風にあうかどうか見極めるために婚姻届を暫く出さない傾向がありましてね。 それで婚姻後200日以内に出生した子供はざらにいます。そのため実務では婚姻後200日以内に生まれた子供でも嫡出子として受け付けることになりました。 そのため「推定されない嫡出子」という概念が生まれました。 かく言う私も婚姻後1日で生まれた嫡出子です。戸籍謄本を見ると分かります。 母親に陣痛がきてあわてて婚姻届を出したんでしょうなぁ。 別に何ら問題は感じていません。 できちゃった結婚の最たるものです。 あはは。

dreamingporcco
質問者

お礼

分かりやすいアドバイスありがとうございました。 昔の風習(?)を反映した法律が今に引き継がれているという事でしょうか。 今はできちゃった結婚も多いですので、こういうケースは珍しくはないのでしょうが・・ 何ら問題はない、との事で安心しました。ありがとうございました(^^)

その他の回答 (8)

noname#11466
noname#11466
回答No.9

誰も言及していないようなので一つ述べますと、もし推定されない嫡出子であれば認知すればよいだけです。 そうすれば嫡出子になります。ちなみに一度認知すると 第785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 の条文からもはや親子関係は永続します。 (嫡出否認も親子関係不存在も出来なくなる)

dreamingporcco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

回答No.8

ANo.3です。 新たなご質問があったのでお答えします。 ただ、こうした手続き方面については詳しくないので、何らかの方法でご確認いただきたいのですが、 現地の方式で婚姻した場合、その時点で婚姻は成立していて、 その後の手続きは日本の戸籍に婚姻の事実を登載するためのものだと思います。 日本大使館で届出をなさった際、婚姻届書などとともに 「当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文」 という書類を提出されているはずですが、 常識的に考えて、そこに記載されている日付が婚姻成立日となるでしょう。 従って、「dreamingporcco」さんの子がその日から200日以内に生まれない限り、嫡出推定を受けると思います。

dreamingporcco
質問者

お礼

そうなんですか。 主人の国側で婚姻届を出してもそれは日本の戸籍とは全く関係ない、というふうに説明を受けていたものですから、この二つは全く別物だと思っていました。 お忙しい中ご回答ありがとうございました。

  • you-go
  • ベストアンサー率38% (124/326)
回答No.7

ご結婚に出産とおめでたラッシュですね。どうぞお体を労わり、元気なお子さんを腕にして下さい。  ご主人さんの本国では12月に婚姻届が受理されているのですよね。日本大使館への届けは他国で届出完了報告書みたいな物を届けられたのではないかと思います。当方が知る限りの国際結婚では2者の母国いずれかにて婚姻届、もう一方の国では結婚届済みの届けの様になったかと。 つまりこれが当てはまれば、12月中に既に「婚姻中」の状態になっている訳で、3月の日本での届出は「12月から婚姻状態」を戸籍に書き添える作業になるかと。  上手に言えませんが、婚姻期間の起算日が日本の届けに関わらず両国の早い方が適応されるのでは? と思います。とは言え、相手国によって違いがあるかも知れないので参考までにして下さい。  嫡出子・非嫡出子の心配なんて… 思いっきりご主人さん似orコピーのお子さんが出てきたら疑うのも馬鹿らしい話ですよね。早々に安心なさって胎教に良い環境にて、元気なお子さんをご主人さんに抱っこさせてあげて下さい。  

dreamingporcco
質問者

お礼

お優しいご回答ありがとうございました。 そうですね、あんまり心配しないようにしたいと思います。 どちらみち外国人の主人には「推定される嫡出子・されない嫡出子」なんて概念はわからないと思いますしね・・・(^^)

  • scon
  • ベストアンサー率22% (77/342)
回答No.6

#2です。 おっと、キーボードが滑ってしまいました。 失礼しました。(^^ゞ #4さん、訂正ありがとうございます。m(__)m

noname#11466
noname#11466
回答No.4

#2さんの回答中「堕胎」と書かれているのを「懐胎」と書き直せば#2さんの通りかと。 (堕胎だとおろすことに.....)

dreamingporcco
質問者

お礼

あ・・なるほど。それでようやく意味がわかりました。ありがとうございました。

回答No.3

嫡出子たる身分の安定性というか、確実性が違います。「推定されない嫡出子」のほうが不安定です。 「推定される嫡出子」:夫からの嫡出否認の訴えによってしか、嫡出子たる身分を失うことがない。 嫡出否認の訴えを起こせるのは夫だけで、しかも出生を知ってから1年以内に起こさなければなりません。 言い換えれば、その期間を過ぎれば、子が嫡出子であることが確定できます。 「推定されない嫡出子」:親子関係不存在確認の訴えによって嫡出子たる身分を失う可能性がある。 この訴えは嫡出否認の訴えと違い、利害関係者なら誰でも起こせて、訴えの期限もありません。 つまり、子が嫡出子の身分を失う可能性がずっと残ることになります。

dreamingporcco
質問者

補足

「推定されない嫡出子」の場合は嫡出子の身分を失う可能性があるという事ですが、もう少し詳しく教えて頂けますでしょうか? 万が一そのような事を争う事になった場合、私のようなケースで200日以前からの婚姻の事実が証明されていても嫡出子の身分を失う事はありえるのでしょうか? (主人側の国では昨年12月に婚姻届は提出しており、当地の日本大使館に婚姻届を提出したのも1月下旬です) もしおわかりになりましたら教えて頂けると幸いです。

  • scon
  • ベストアンサー率22% (77/342)
回答No.2

民法772条1項で、「婚姻中に堕胎」した子は夫の「子」と推定されます。 民法772条2項で、婚姻後200日を経過した後に生まれた子は「婚姻中に堕胎」したものと推定されます。 2項に該当する場合には、2項で1項の「婚姻中の堕胎」を推定し、1項で「子」を推定します。 条文上は、200日以前に生まれた子は非嫡出子となります。 しかし、実務上は婚姻中に生まれた子は嫡出子として扱っていますので、婚姻後200日以前に生まれた子を「推定されない嫡出子」とする概念が生まれました。 民法上の違いは子が父親の嫡出子でないと訴えるときに、推定される嫡出子は「嫡出否認の訴え(民法774条以下)」で行い、推定されない嫡出子は「親子関係不存在確認の訴え」で行う事になります。 質問者様は親子関係を否定するつもりではないと思いますので、推定されようが、されまいが、「嫡出子」となれば、以降の取扱には、差異は生じないと思います。

dreamingporcco
質問者

お礼

そういう事でしたらあまり気にする必要はなさそうですね。丁寧なご回答ありがとうございました。

回答No.1

民法の規定は、子の嫡出性に争いがある場合の推定規定に過ぎません。争いがなく、その子の父親も間違いなく嫡出子出生届をするのであれば、婚姻後200日以内かどうかを問わず、その子は間違いなく、あなたと旦那さんとの嫡出子となります。

dreamingporcco
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「子の摘出性に争いがあった場合」がポイントになるんですね。今のところそんな事は無さそうなので大丈夫かと思います。安心しました(^^)簡潔に説明して下さいましてありがとうございました。

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