• ベストアンサー

再婚後にまた離婚した場合

63くらいで再婚して65から厚生年金を受給しはじめ、その後66で離婚した場合、老齢厚生年金は2分の1近くまで離婚した妻にいくのでしょうか?再婚後の婚姻期間は3年です。

  • skyyks
  • お礼率100% (616/616)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>63くらいで再婚して65から厚生年金を受給しはじめ、その後66で離婚した場合  ・妻側に貴方の老齢厚生年金の一部が分割支給される条件   結婚時に貴方が厚生年金に加入して保険料を払っていること   離婚時までの、貴方が厚生年金を払っていた期間分に対する、老齢厚生年金の支給額の半分が妻側に分割支給される   ※分割できるのは、婚姻期間中に貴方が厚生年金に加入していた期間分が対象  ・貴方が再婚時から離婚時まで厚生年金に加入していない場合は、妻側に分割移行する老齢厚生年金はありません

skyyks
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 妻とは死別して、今交際している女性がいるんですが、同居はする気ないのですが、彼女のために厚生年金を貰えるよう籍だけいれたいなと思っているのです。しかしなんかの拍子に離婚となったとき厚生基礎年金の半額近くまで彼女にいくのかどうか知りたかったのです。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.2

結婚していた期間に、配偶者が厚生年金に加入して保険料を支払っていたのなら、それを1/2に分割できる。 結婚する前の分は関係ありません。また結婚していた期間に厚生年金保険料を支払っていないのなら、分割しても0です。

skyyks
質問者

お礼

回答有り難う御座いました。

関連するQ&A

  • 離婚分割について教えてください

    離婚による年金分割について質問です。 結婚していない期間も含めて、一切厚生年金保険に加入したことのない妻が、離婚分割により、「みなし被保険者期間」を得た場合でも、老齢厚生年金を受給することはできるのでしょうか。 調べた結果、特別支給の厚生年金が受給できないことはわかったのですが、65歳以上の場合でも、同様に受給できないのかどうかがわかりません。 疑問に思った理由は、「離婚時みなし被保険者期間」は、年金額のみに反映するもので、通常の厚生年金の被保険者期間と違って、年金の受給資格期間に加えることができない。妻は自分自身の加入期間だけで受給資格期間を満たす必要があるという記事を読んだからです。 よろしくお願いします。

  • 再婚相手の年金受け取りは?

     現在離婚を考えているのですが。  主人は海外在中、私は国内に住んでおります。 今から8年ほど前に主人はサラリーマンを退職し海外の地で独立して現在に至っております。8年前からは国民年金には加入しておらずサラリーマン時代の厚生年金加入期間が22年あります。  そこでお聞きしたいのですが 主人には現地妻がおり(主人よりも13歳年下です)私との離婚後彼らが再婚し、その後主人が亡くなった時に彼女には主人の老齢厚生年金か老齢年金の何分のいくらかは支払われるのでしょうか?  

  • 離婚した場合の年金分割について基本的なことを質問します。

    (1)年金分割の要件として、妻が国民年金第3号被保険者ということがありますが、結婚して妻が扶養で第3号被保険者になってから離婚するまでの期間が10年の場合、妻が夫の年金を分割受給できる期間は10年ということでしょうか?そうではない場合、妻が第3号被保険者だった期間というのは、年金分割にどのような意味を持つのでしょうか?たとえば第3号被保険者の期間が何年以上でないと離婚しても年金分割の対象にはならない、というようなことがあるのでしょうか?結婚して1年で離婚した場合でも、その1年間、妻が夫の扶養で第3号被保険者であったなら、年金分割の受給資格があるのでしょうか? (2)年金分割は最高で2分の1ということですが、夫が国民年金の期間と厚生年金の期間がある場合、しかも国民年金の期間は免除などがあって、試算上の年金受給額が年に100万円程度にしかならない場合でも2分の1の分割になることもあるのでしょうか?もし、そうなら夫は生活保護を受けるでもしないと老後の生活ができなくなります。そういうことには配慮なく、夫の年金受給額が少なくても2分の1になることがあるのでしょうか?分割対象の年金には国民年金は含まれないそうなので、上記の例のように、夫が国民年金と厚生年金の両方の期間がある場合は、厚生年金の部分についてだけ2分の1ということなので、年金受給額が年に100万円だとしても、その2分の1の50万円が妻に分割される、というわけではないでしょうが、とにかく年金受給額の低い夫の場合には、離婚による分割は死活問題になることがあり、でも諸事情で離婚せざるを得ない場合もあるわけで、そのような場合には、夫の年金受給額の高低に関わらず、分割が最高で2分の1になり得るとしたら問題があると思うのですが、裁判所ではその点は配慮してくれるものなのでしょうか?たとえば夫の年金受給額が年に100万程度というような低額の場合は、妻に対する分割割合を3割以下にするというような、そういうことは期待できるでしょうか?以上、2点について教えて下さい。

  • 年金を繰り下げ受給にして再婚、加給年金はどうなる

    60歳男性です。5月が誕生日で、現在老齢年金の比例部分を申請しています。定額部分は65歳からもらえる予定ですが、定額部分の受給を2年ほど繰り下げして66歳で再婚した場合、妻への加給年金はもらえるのでしょうか。自分は厚生年金に20年以上加入していて、再婚相手は40歳で年金への加入暦ははありません。 いろいろ調べてみましたははっきりしませんのでよろしくお願いいたします。

  • 遺族年金受給者の再婚について

    40代後半の遺族年金受給者です。夫の結婚する前2年間厚生年金に加入し、その後3号被保険者になりました。夫の死後また会社員になり、厚生年金に加入して2年です。 。もし再婚をした場合遺族年金の受給資格がなくなりますが、あと12年あまり働けるとしても計16年の厚生年金加入期間しかありませんが、厚生年金はもらえるのでしょうか? また夫の死後ずっと国民年金を払っていますが、亡き夫との3号期間の分が認められ国民年金は受給できるのでしょうか? すごく悩んでおります。教えていただけないでしょうか?

  • 離婚再婚後の遺族年金について

    10年前に結婚25年で離婚をしましたが、最近お互いに復縁を考えていました。 ところが、先日元夫の病気がわかり、余命も長くても1年ということがわかりました。 元夫は、自分が死んでも再婚をしていれば、厚生年金を貰えるので、 早く入籍をしたほうが良いといいます。 大変不謹慎なのですが、質問をさせて頂きます。 元夫61歳。40年厚生年金に加入、昨年退職をし、厚生年金を受給しております。 私54歳。13年前から厚生年金に加入しております。 子供は3人いますが独立しております。 私はいま、パート勤めで細々とくらしておりますが、特に手に職があるわけでもないので、 老後のことを考えると遺族年金をもらえるのであれば大変助かるのは確かなのですが・・ 名前を変えるということは様々な煩雑な手続きもあるし・・ この年で会社に再婚しましたなんて言うのもどうも・・ それになんとなく人としてどうなんだろう・・ 等など色々考えてしまいます。   そもそも本当に遺族年金はいただけるのでしょうか? その場合わたしの厚生年金はどうなるのでしょうか? 分かりにくい文章で大変申し訳ありませんはが、回答をお願いいたします。

  • 40代離婚、再婚で年金はどうなる?

    現在40代フルタイムで働くバツイチ女性です。 子供はおりません。 一昨年事情で離婚したものの、その後よい方と巡り合え(同じく40代) 最近再婚をもちかけられるようになりました。 再婚した場合相手の方とは同じ職場なので、仕事はやめるつもりです。 再婚せずこのまま一人でいた場合は、私の厚生年金掛け金部分と 元夫の厚生年金の最高半分が受け取り分だと思うのですが、 念のために再婚した場合、年金はどうなるのでしょう? 知っておかないといけない事だと思いまして、恐れ入りますが どなたか詳しい方のアドバイスをお願いします。

  • 遺族厚生年金の受給資格期間とは25年?

    いつもお世話になります。 FPの勉強をしているものですが、遺族厚生年金の受給要件に 「老齢厚生年金受給権者または受給資格期間を満たした人が・・・」 という記述がありますが、 「受給資格期間を満たす」というのは、老齢基礎年金の受給資格期間=25年以上 であるということであっていますか? 例えば、 20歳~40歳まで厚生年金に加入していた会社員が(妻と、18歳未満の子供あり) 自営業を初めて国民年金に5年加入すれば、 (厚生年金20年)+(国民年金5年)=25年 ということで、この時点で亡くなると、遺族には厚生遺族年金が支払われるのでしょうか? (遺族基礎年金も・・・) それから、 1カ月だけ、厚生年金に加入後会社員を退職した人が(妻と、18歳未満の子供あり) その後自営業を始めて国民年金には299カ月、加入したあとに亡くなった場合、 老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たしていないので、 遺族厚生年金は受給されず、 ただ保険料納付要件は満たしていたので、遺族基礎年金のみが受給される・・ という解釈であっているでしょうか? 例えがわかりづらくてすみません。 この解釈であっているのか、 間違っていればどのあたりが間違いか、教えていただけると大変助かります。 試験が今週末なもので、ちょっと焦っております。 よろしくお願いいたします。

  • 遺族年金の受給見込と妻自身の老齢厚生年金の繰上受給

    夫 70歳 老齢厚生年金受給中 妻 63歳 夫の余命が2年以内と判明した場合、 妻は夫の死後は遺族年金の受給となると思います。 妻が65歳から、比較的少額ではあるものの、妻自身の老齢厚生年金の受給資格がある場合でも、遺族年金の金額計算においては、上乗せされることなく、結局含有されるかたちとなって、遺族年金の金額が65歳から増えることはないと、理解しております。 その場合、妻自身の老齢厚生年金は早めに繰上受給手続をして受給したほうが、遺族年金の給付までは妻自身の老齢厚生年金が受給できるため、概ね得になる、という理解でよいでしょうか? リスクとしては、仮に夫が余命判定より大幅に存命した場合の、妻の老齢厚生年金の繰上受給による金額逓減の可能性でしょうか?

  • 遺族厚生年金の再婚者の受給資格について

    33年間の結婚生活後夫の家族との確執によって離婚、今回元夫と再婚を考えている妹60才からの再婚を迷っていると言う事なので質問させてください。 現在妹の元夫は62才で60才から年金受給中(18才から会社勤め厚生年金に入ってました)。定年退職後再就職中。 1)遺族厚生年金の受給資格は結婚10年後と書いてあったと思いますので、元夫と再婚して10年経たずにもし夫が死亡した時に遺族年金とか遺族厚生年金の受給資格は妹にありますか?以前の33年の結婚期間は考慮されるのかどうかが知りたいです。 2)もし又 不幸にして再離婚と言う事になった場合 新しい法律ができての話として、法的に半分もらえる権利は彼女にも発生しますか?現在彼女は元夫から年金の約半額を両人の合意の上もらっておりますが法的な拘束力はありません。もし1、2の権利が妹に発生するのなら再婚を勧めてもいいのではと思ったりしていますのでよろしくお願いします。