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経理処理について質問です。

①国際郵便物課税通知書というものがあり、税関から 届いています。ここに消費税、地方消費税の金額の記載がありました。商品の本体代とかは記載されていないのであくまで税金の支払いです。 租税公課で処理していいですか。税込経理で処理します。 ②通関料 非課税200円 これも租税公課でいいですか? ③所得税の還付充当について 勘定科目は雑収入扱いにしていいですか?はっきりと覚えていませんが、税務署?から届いた通知書みたいなものを見たことがあります。 そこに雑収入扱いです、みたいな文章が書いてありましたので・・・。お金が戻ってきたときは、個人事業者なら事業主貸/雑収入とかでいいのでしょうか。普段、現預金勘定は使っておりません。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.2

① 税込経理ということなので「商品の購入費用」として税込処理しても構いませんが消費税申告時には支払った消費税を別計算しますので、簡易課税を選択しているなら問題ありませんが本則課税なら、仮払消費税として処理し決算整理で振り替えた方が無難かも知れません。 ② 「租税公課」・「支払手数料」又は「商品の購入費用」としても「非課税」処理するなら問題ありません。 ③ 所得税の還付充当とは何の税目との充当だったのかによります。 例えば「消費税」との充当の場合 (未払消費税)×××/(事業主借)××× となります。 所得税は支払時に「事業主貸」と処理しますから還付されたとしても「雑収入」にはなりません。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

輸入品の関税他を国際郵便では別途税付き郵便として税金分着払いになります。 よって租税公課として扱っても商品価格の一部として扱っても問題はありません。尚通関費用とは船便の場合船側渡し運賃に別途陸揚げ費用が必要ですし、航空便の場合も空港荷役費用は別になります。この陸揚げ費用の事を指しますから公課となります。 次に還付消費税は内税会計の場合事業所得となり、雑収で処理します。個人事業主の場合でも事業所得ですから雑所得にはしないようご注意下さい。

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