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無資格の自分が自分の自動車の整備をするのは違法?

無資格の自分が自分の自動車の整備をするのは違法なのでしょうか。 私が行う実際の作業としてブレーキパットの交換とか、ショックアブソーバーの交換とかは自分でやっています。 オイル交換とかは当たり前のように自分でやっています。 ブレーキオイルの交換は空気を挟みそうであり怖くてできませんが。 その種の本でいろいろご自身でやられている記事を目にするのですが、整備士の免許を持っているか否かについては特に書かれていないように思います。 ユーザー車検をするかたは整備士取得者に限るともなってないようですし。 整備士は実務経験を要する資格でもあり皆が皆取得しているとも思え無いのですが。

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回答No.1

道路運送車両法の第47条には 「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。(日常点検整備)」 との規定があります。 また、第47条の2:第三項には 「 自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。」 との規定があります。 すなわち、「自動車の使用者」=自家用車であれば自分自身で自分の車を整備するのは義務となります。 なので、違法でも何でもありません。 整備士の資格は「他人の車を整備する」ために必要な資格となります。自分の車であれば、エンジンの分解整備であっても板金塗装であっても資格は必要ありません。 以上、ご参考まで。

ROMIO_KUN
質問者

お礼

教えて頂けてどうもありがとうございます。 遠い昔に教習所に行った時の本に書いてあったことを思い出させていただけました。 「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持…」であって 使用者と言うか自分が主語になって点検と整備をすることを「ヤレ」になっていることで理解しました。

その他の回答 (1)

  • t_ohta
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回答No.2

クルマは本来使用者自ら整備する事が法律で求められており、教習所の学科でクルマの構造などを習うのは自ら整備するための基礎の勉強です。 使用者自ら整備する場合は整備士などの資格は不要です。 整備士の資格は、他人のクルマを整備する際に安全性と品質を担保するために必要とされる資格です。 無資格者が他人のクルマを整備すると違法になります。

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